失業保険について教えてください。
4年9か月働いて、旦那の仕事の関係で遠くに引越した為退職。
今月の11日まで有給休暇を消化します。

その後、短期のアルバイト(2週間・一日8時間)をするのですが
前会社の離職票で、申請手続きした場合失業保険はもらえるんでしょうか。
バイト後手続きすればもらえますよ。引っ越し先が勤務先より2間以上かかるのであれば給付制限3か月もないでしょう。
突然、解雇を通達されました(即時解雇?)。労働者にとってよいのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれでしょうか?
「会社都合」で「手当てを30日分出すとだけ」言われ、話合いをしている途中です。

【質問事項】
①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?
②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
⑤整理解雇とはリストラのことですか?

今月から会社の組織が変わり、それと同時に85名の社員中、15名が口頭で解雇を通達されました。
設立1年目の会社です。
話し合いの中で役員報酬が0円になったなど説明があり、4月から就業規則や組織がかわりましたので、
どうみても(4つ条件はみたしていない)整理解雇の状況です。

突然の面談で、口頭で不明瞭な解雇理由をのべられ「30日分支払います。わからないことや質問は後日受け付けます」
「引継ぎが終われば来なくてよいです」と言われました。
書面での通知もない状態です。
多分、即時解雇状態なのでしょう。 解雇日など何も言われていません。

今は有給を消化しながら会社との話し合いのため準備をしています。

【当方の状況】
・仕事の引継ぎに今月末まではかかる。
・解雇理由に納得ができず、誰が聞いてもこじつけたような失礼な内容。
・不当解雇と思っているが、今回の件で会社に失望し、これ以上続けたいという意思はない。
・有給が残っている。

人事部がないので、解雇の通達や話し合いは社長と副社長と秘書と4名で行いました。
新しい会社なので解雇の通達も始めてのようです。
できるだけ(退職後の生活や転職)に不利にならないようにすすめたいと思っています。
宜しくお願いします。
>①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?

労基法的には、30日以上前に予告すれば手当の支払は必要ありません。
今日で解雇であれば、30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。
15日前なら15日分、10日前なら20日分です。

>②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?

同じです。
懲戒解雇はなんら保護する必要がないので、自己都合と同じ扱いです。

>③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?

不利なのは普通解雇ですね。
整理解雇は、労働者に責がないのに、会社の都合で解雇になるのですが、普通解雇は通常労働者に債務不履行があった場合の契約違反による解雇です。
懲戒解雇と比べればましですが、面接担当者の心証はよくはないですね。

>④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?

適正な整理解雇であれば、認められません。
整理解雇の4要件又は4要素というのが裁判の判例として法理となっています。(最高裁ではないが)
①経営上の必要性
②解雇回避努力義務
③被解雇者選定の合理性
④労働組合等との協議手続の適正等で裁判所が判断します。

労働契約法16条に反し権利濫用で本来解雇は無効であるが、すでに職場復帰できる状況ではないので、3ヶ月の賃金で和解するというのであれば、有り得ると思います。
解雇予告手当を受領したり、離職票に署名をしてしまうと解雇を受け入れたことになるので、難しいですね。

3か月分の損害があり、会社の整理解雇と因果関係があると思われるのであれば、裁判所に訴訟を提起されたらいいと思います。
判断するのは裁判所になり、ケースバイケースだと思うので断定はできません。

>⑤整理解雇とはリストラのことですか?

そういうことですね。
すみません。一年前まで会社員を2年間、一年前からアルバイトを現在まで、そして今無職になって場合。国から失業手当はもらえるのでしょうか?失業保険ではなく失業手当でした。質問が重複してすみません。
近くのハローワークに相談してみてください。
失業手当も内容(失業理由、期間、再就職)によって金額や支払い期間などいろいろ違うので、
一度足を運んでみて相談したほうがいいと思います。
失業保険についての質問です。平成20年4月から製造業で働いています。上司からのパワハラに耐えられなく、今月いっばいで辞める予定です。月給15万でした。
この場合、次に働く所が見つかるまで失業保険の申請をした場合、いくらぐらい貰えるのでしょうか?
退職前に質問者様の、、パワーハラスメントが原因だとすれば、、まずその事実の、証拠を集めましょう。。。
(いつ・何処で・誰に、、何をされたのかを記録。。上司との会話の、、録音・等。)

証拠が有れば、、自己都合で退職したとしても、、ハローワークへ証拠提出により、、特定受給資格が認定され、、会社都合と同等の扱いとなります。。。

自己都合退職だと、、受給までに3ヶ月の待機期間がかかりますが、、特定受給者であれば、、7日間の待機期間にて、、失業保険の受給が可能です。。。
支給額は、、上記の金額が、手取り額なのか税引き前の額なのか分からないので、、詳しく書けませんが、、退職前3ヶ月の税引き前の平均月収の約50%の支給となります。。。

短気は損気・・・・。。。
じっくり準備をしてから、、冷静に対応することを、、お勧めします。。。
ハローワークは、、現在・失業者で溢れており、、再就職は大変厳しい状況ですよ。。。
失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。


※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。


さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。

蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。

雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。

ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
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