失業保険、支給終了期間の認定期間について。
現在4週間に一度ハローワークへ行き、前回の認定日から前日まで28日分の失業保険を頂いていますが、残り22日分となりましたが次回の来所も今までと同じ4週間後です。
次回は22日分の支給金額だと思うのですが、前回の認定日から22日まで仕事をしなければ、来所までの直前6日間は認定期間ではないので、申告書に記入せず仕事をしても22日分の基本手当日額がきちんと支給されるのでしょうか。
次回認定日の来所直前は認定期間外という扱いか、残りの日数がどうあれ、認定日前までを今までと同様、認定期間とみなすのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
現在4週間に一度ハローワークへ行き、前回の認定日から前日まで28日分の失業保険を頂いていますが、残り22日分となりましたが次回の来所も今までと同じ4週間後です。
次回は22日分の支給金額だと思うのですが、前回の認定日から22日まで仕事をしなければ、来所までの直前6日間は認定期間ではないので、申告書に記入せず仕事をしても22日分の基本手当日額がきちんと支給されるのでしょうか。
次回認定日の来所直前は認定期間外という扱いか、残りの日数がどうあれ、認定日前までを今までと同様、認定期間とみなすのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
申告の必要はありません。
22日の支給期間終了の翌日から就職が決まれば認定日を待つことなく、就職先の採用証明があればそれを提出した日が認定日になり、28日後の認定日から5営業日の振込を待つことなく、手続き後5営業日以内に振込が実施されます。
(振込が1週間ほど早くなるだけですけどね)
22日の支給期間終了の翌日から就職が決まれば認定日を待つことなく、就職先の採用証明があればそれを提出した日が認定日になり、28日後の認定日から5営業日の振込を待つことなく、手続き後5営業日以内に振込が実施されます。
(振込が1週間ほど早くなるだけですけどね)
失業保険について。途中で就職困難者へ変更出来ますか?
今月末で人生初めての退職(会社都合)をします。
当方、身体障害者手帳を持っているので障害者枠で求職活動をすれば良い話なのですが、
出来れば最初は一般枠で求職活動をしたいと思っています。
つまり、最初は障害者としてではない特定受給資格者として失業保険を貰い、
途中から就職困難者に切り替える事は出来ますか?
(仕事が見つかるか見つからないかは別の話として・・・)
今月末で人生初めての退職(会社都合)をします。
当方、身体障害者手帳を持っているので障害者枠で求職活動をすれば良い話なのですが、
出来れば最初は一般枠で求職活動をしたいと思っています。
つまり、最初は障害者としてではない特定受給資格者として失業保険を貰い、
途中から就職困難者に切り替える事は出来ますか?
(仕事が見つかるか見つからないかは別の話として・・・)
どんな傷害をお持ちか知りませんがいけないことではないでしょうか。障害者を雇う会社は国から補助金が出ることは知っていますよね。それも関連するし、あなたが倒れるような病気なら対処が遅れて手遅れなんて事になりかねませんよ。確かに障害者は健常者より就職は厳しいでしょ。でも最初からちゃんと告知した方がいいと思います。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険について。
私情(結婚による転居)により仕事をやめることになりました。22年4月1日に採用され、23年3月31日で退職する予定です。
4月から毎月雇用保険料を支払っていたのですが、3月末で退職した場合失業手当て(?)としていくらか貰えるのでしょうか。現在の基本給は20万なのですが、失業手当てはいくらぐらい、どれくらいの期間貰えるのでしょうか??
私情(結婚による転居)により仕事をやめることになりました。22年4月1日に採用され、23年3月31日で退職する予定です。
4月から毎月雇用保険料を支払っていたのですが、3月末で退職した場合失業手当て(?)としていくらか貰えるのでしょうか。現在の基本給は20万なのですが、失業手当てはいくらぐらい、どれくらいの期間貰えるのでしょうか??
計算は税込みの総額で行います。ですから総額25万円と仮定すれば5197円が日額で90日の支給になります。
また、結婚で住所が変更になったのでしょうが、退職の理由が通勤不可能又は困難になったことによるものであれば「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性があり、その場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いで、給付制限3ヶ月はなくて1ヶ月くらいで受給できます。
その場合は雇用保険被保険者期間は6ヶ月あれば資格を満たします。
また、結婚で住所が変更になったのでしょうが、退職の理由が通勤不可能又は困難になったことによるものであれば「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性があり、その場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いで、給付制限3ヶ月はなくて1ヶ月くらいで受給できます。
その場合は雇用保険被保険者期間は6ヶ月あれば資格を満たします。
失業保険について
失業保険について
すみません、教えていただきたいのですが、失業保険で支給されるお金はどのように算定されるのですか?
お給料の何割だとか、詳しいことを教えていただきたいです。
あと、総支給から算定されるのか、基本給から算定されるのかも教えてください。
お願いします。
失業保険について
すみません、教えていただきたいのですが、失業保険で支給されるお金はどのように算定されるのですか?
お給料の何割だとか、詳しいことを教えていただきたいです。
あと、総支給から算定されるのか、基本給から算定されるのかも教えてください。
お願いします。
総支給額(税や社会保険料を控除される前の額)で計算します。
雇用保険の手当は、基本手当日額と言うもので基本的には28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額として支給されます。(土日祝に関係なく失業期間のすべての日)
算定は、まず離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)合計÷180=これが賃金日額(w)として基礎になります。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 で算出されます。
但し、賃金日額が4000円以下の場合、基本手当日額は賃金日額の80%になります、また上限もありいくら多くの給料をもら貰っていても、30歳未満 6,290円、30歳以上45歳未満 6,990円 、45歳以上60歳未満 7,685円 、60歳以上65歳未満 6,700円 と言う上限があります。
雇用保険の手当は、基本手当日額と言うもので基本的には28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額として支給されます。(土日祝に関係なく失業期間のすべての日)
算定は、まず離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)合計÷180=これが賃金日額(w)として基礎になります。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 で算出されます。
但し、賃金日額が4000円以下の場合、基本手当日額は賃金日額の80%になります、また上限もありいくら多くの給料をもら貰っていても、30歳未満 6,290円、30歳以上45歳未満 6,990円 、45歳以上60歳未満 7,685円 、60歳以上65歳未満 6,700円 と言う上限があります。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
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