失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です

質問1→この場合は失業保険貰えますか?

労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています


辞めてから新たな仕事先を考えています。

質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?

質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?

すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
いじめで退職しました。
長い間、同僚のいじめに苦しめられ、ひとり親で子供もいるので我慢してきましたが、ストレスがたまり身体に支障が出て、もう駄目だと思い先日仕事を辞めました。
失業保険を受給するため、離職票を事業主に作成してもらう時、いじめていた同僚本人が離職票の離職理由を記入する欄に、私事都合による退職を本人からの申し出、と勝手に書いて私にこれで良いですか?と見せられました。有無を言わせないような言い方で、私もそれで良いですと言いましたが、納得できません。上司はいじめがあったことを認識しています。でも、ごたごたしたくないからその人の言う通りにして欲しいと言いました。失業給付は私事都合なら3カ月後からの支給になるし、仕事もなかなか見つからないし、私だけこんな思いをして同僚には何もおとがめも無く悔しくてたまりません。上司は泣き寝入りしなさいと言いました。これから失業手続きですが、こんな不本意な離職票を持ってハローワークに行きたくない気持ちが日に日に強くなり悩んでいます。みんさんならどうしますか?。
あくまで第三者的な意見を述べさせてもらうと
「いじめにあったから退職する」のは「私事都合」でしかありません。
例えいじめた本人が書かなかったとして
ハロワであなたが状況を説明しても、です。

今から出来る事は、ごたごたを避けたいと言った上司に
「会社都合で」と書き換えてもらう事を前提に
「この件を本社や客先などにバラす」と伝える事でしょうか。
脅しのようになってしまいますが、それしかないかと。
「私の離職票なのに第三者が虚偽の記載をした事は
【偽文書作成】だし、認めろといったあなたも同罪」とかね。

ただ、基本的には「わかりました」と言ったら終わり、だと考えて
嫌なら答えを先延ばしするようにしたほうがよかったですね。
当時言えなかったNOが今言えますか?
当時出来なかった反抗が今出来ますか?
私にはそれが疑問です。
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。


退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。


派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。

退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。

傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?

もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?

よろしくお願い致します。
健康保険の傷病手当金を今受給なさっているのですね。
傷病手当金は1年半受給することができ、退職まで1年以上継続して健康保険に加入していればそのまま受給できます。
その間、雇用保険の失業給付は受給できません。
理由は、他の質問者さんのご説明のとおりです。

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は離職票を発行しない時の書類です。

他の質問者さんのご指摘どおり、
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。

会社がきちんと計算した上で受給資格がないと思い、離職票ではなく、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきているのか、今の情報では判断できません。
会社に離職票がどうなっているのか確認したほうがよいです。

受給資格があれば、病気療養のため延長できますので、離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
国民健康保険について質問です。去年の12月いっぱいで、会社都合で退職になり、今まで失業保険で生活しています。退職になってから健康保険のお金も国民年金も支払ってなくて、今日、歯の詰め物がとれました。
歯医者に行こうと考えているのですが、健康保険書を取る場足、現在78歳の母親の保険書にいれてもらったほうがいいのか、それとも私自身の保険書をつくってもらたほうが、お得なのか教えてください。
75歳以上の人は後期高齢者医療制度であり、年齢的にあなたは入れないと思います。
損得ではなく制度の問題です。
雇用保険につて質問です。

パ-トで働いていますが、雇用先との奇妙な契約に疑問があり辞めようかと思案中です。

下記の雇用形態で、失業保険がもらえるのかご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。
雇用期間 3月10日~8月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 8月11日~9月9日の間で仕事のある場合はアルバイト
9月10日~2月10日(半年契約 有給休暇4日)
* 2月11日~3月9日の間で仕事のある場合はアルバイト

雇用保険は契約期間は天引きされています。
アルバイト出勤期間は時給も下がる上に出勤も急に告げられるのに出ないと非難されます
(もちろん雇用保険引き落としはありません)

古株の方によると、以前は全員1年契約であったが、雇用保険の加入は無しだったようです。

実質、1年間拘束されているような状態ですが、人員を切るときは半年契約の更新時に「更新しない」と意に沿わない人は
バッサリ切り捨てられているので、明日は我が身かと思い雇用保険のかけ損ではないか不安になりました。
短期雇用特例被保険者に該当する可能性があります。

1年の算定対象期間中、6ヶ月以上の被保険者期間があればよいとされていますから、特例受給資格者として一時金のかたちで基本手当の日額の40日分が支給されるかもしれません。

質問者さんがどういう待遇なのか、きちんと保険料は納付されているのかを確認しておいたほうがいいと思います。
失業保険について教えて下さい

例えば いまの会社を一旦 退職し 会社都合となったらで失業保険をすぐもらえますよね?


何年かたって同じ職場に復帰したとして 一定の雇用保険をまた払い、退職となった場合 同じ会社だけどまた失業保険は給付を受けることは可能なのでしょうか??
教えて下さい。
>何年かたって同じ職場に復帰したとして 一定の雇用保険をまた払い、退職となった場合 同じ会社だけどまた失業保険は給付を受けることは可能なのでしょうか??
何度でも、給付可能です。
また、雇用保険に12ヶ月以上加入すればよい。

>失業保険がもらえるのは雇用保険をどれくらい払った場合ですか?
最低でも、12ヶ月以上加入する事が条件です。
でも、会社都合の場合は最低6カ月以上であれば給付されます。
簡単に会社都合にはできませんから、やはり12ヶ月以上は必要・・・。
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