失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?


会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。

本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
まず、離職届けをもらってハローワークで失業の認定をしてもらって下さい。急ぎなら、ハローワークの担当者から、辞めた会社に連絡取ってもらって下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
雇用保険を貰う場合はその基本手当日額が3612円以上になれば娘さんの扶養に入ることは無理です。
何処の健康保険組合や協会けんぽでも同じです。
理由は3612円×360日=130万円以上に年間でなるからです。
これはあなたが雇用保険を360日貰うと言う意味ではなく、仮に年間通じてもらえばそうなるという法律の決め方です。
受給の間は国民健康保険に加入の方がいいと思います。
保険料は前職の前年の収入から計算されます。
それと社会保険を掛けるという意味がわかりません。どういった保険ですか。
失業保険の延長について。

2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。

が、、、

しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。

私はまだ失業保険をもらえますか?

また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
延長は一度までなのでできません。

今年の12月末までなら8月中に申請しないと貰える日数が減ります。
失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。

こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付金の「受給延長」手続きは、離職日の翌日から31日を経過した後の1ヶ月間に行わなければならないのです。
従って、失業給付を受けることはできません。

ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
失業保険を申請して、7日間の待機期間がありますが、これはどういう意味があるのでしょうか?


あと、この期間を含め失業保険を申請したら、バイト等は全く出来ないのでしょうか?
無知で申し訳ございませんm(__)m
給付をするべき、失業が続いているかを確認する期間でないでしょうか?(すぐ仕事が決まり働けるのであれば、給付するまでもない?)
たとえバイトでも他の仕事探しができない形で働くのであれば、給付はストップ(中断)し、それを退職しまた仕事探しができる状況(失業)になった際に、ストップされていた失業給付の制度を再開(退職日から1年の受給期間内で)できる のだと思います。
バイトはできない訳ではなくて、きちんとバイトでも働いていることや、(バイトでも)就職が決まったこと報告をすれば問題ないと思います。
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