失業保険について。
自己都合場合3ヶ月後に貰えると思うのですが、
例えば4月30日に自己都合退職して、ハローワークに失業保険の手続きを5月30日にしたら5月30日から3ヶ月後に失業手当が貰えるのですか?
自己都合場合3ヶ月後に貰えると思うのですが、
例えば4月30日に自己都合退職して、ハローワークに失業保険の手続きを5月30日にしたら5月30日から3ヶ月後に失業手当が貰えるのですか?
実際に失業手当が受給できるのは、約4か月後です。
約3か月の待機期間があって、その待機期間が終了した日から、
失業手当受給対象の日が開始されます。
一般的な場合の流れは、5/30に申請したと仮定すると、
(※)休日・祝日は無視しますので、あくまでイメージでとらえてください
①5/30に申請
②6/5まで全申請者に付与される待機期間7日終了
③6/6~9/5まで、自己都合退職の場合の3か月待機期間
④6/27、最初の失業認定日
⑤5/31~6/26のどこかで、雇用保険説明会に参加(ハローワークより指定日あり)
⑥9/19、本当の意味での初回失業認定日
再就職活動(求職活動)の実績に問題がなければ、9/6~9/18の13日分の失業手当の支給が確定し、通常、2,3日で指定の金融機関口座に振り込まれます。
⑦以降28日ごとに、10/17、11/14、12/12・・・が失業認定日になるのが通常です。
約3か月の待機期間があって、その待機期間が終了した日から、
失業手当受給対象の日が開始されます。
一般的な場合の流れは、5/30に申請したと仮定すると、
(※)休日・祝日は無視しますので、あくまでイメージでとらえてください
①5/30に申請
②6/5まで全申請者に付与される待機期間7日終了
③6/6~9/5まで、自己都合退職の場合の3か月待機期間
④6/27、最初の失業認定日
⑤5/31~6/26のどこかで、雇用保険説明会に参加(ハローワークより指定日あり)
⑥9/19、本当の意味での初回失業認定日
再就職活動(求職活動)の実績に問題がなければ、9/6~9/18の13日分の失業手当の支給が確定し、通常、2,3日で指定の金融機関口座に振り込まれます。
⑦以降28日ごとに、10/17、11/14、12/12・・・が失業認定日になるのが通常です。
失業手当と有給について
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
失業保険は、受給資格があります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
失業保険について。
自己都合で会社を辞める際、雇用保険被保険者期間?が12ヶ月以上必要と聞いたのですが、21年6月から雇用保険に加入していれば、
最低何月まで加入していれば、失業保険を受給できるんでしょうか?
自己都合で会社を辞める際、雇用保険被保険者期間?が12ヶ月以上必要と聞いたのですが、21年6月から雇用保険に加入していれば、
最低何月まで加入していれば、失業保険を受給できるんでしょうか?
>自己都合で会社を辞める際、雇用保険被保険者期間?が12ヶ月以上必要と聞いたのですが、
とてもアバウトに言えばそうですが、正確ではありません。
実際には完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上あるかないかです。
完全月とは、きっちりちょうど1カ月という意味です。
例えば、5月1日~31日や、4月20日~5月19日といった具合です。(分かりますか?)
また、去年の6月から雇用保険をかけている場合、6月のいつからかけているのかによっても違います。
7月か8月ごろまで勤務していれば(途中で欠勤などした月がなく11日以上勤務していれば)受給資格はあるかもしれませんね。
でも、実際は離職票を見ての判断になりますから、ここで聞いてもはっきりとした答えられる人はいないと思います。
それと、何かご事情がおありかもしれませんが、失業保険の受給を前提で退職する月を考えているのであれば、その考えはあまりよろしくないですよ・・
ご参考になさってください。
とてもアバウトに言えばそうですが、正確ではありません。
実際には完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上あるかないかです。
完全月とは、きっちりちょうど1カ月という意味です。
例えば、5月1日~31日や、4月20日~5月19日といった具合です。(分かりますか?)
また、去年の6月から雇用保険をかけている場合、6月のいつからかけているのかによっても違います。
7月か8月ごろまで勤務していれば(途中で欠勤などした月がなく11日以上勤務していれば)受給資格はあるかもしれませんね。
でも、実際は離職票を見ての判断になりますから、ここで聞いてもはっきりとした答えられる人はいないと思います。
それと、何かご事情がおありかもしれませんが、失業保険の受給を前提で退職する月を考えているのであれば、その考えはあまりよろしくないですよ・・
ご参考になさってください。
会社都合で退職した場合。
国民健康保険の減免措置があると聞きました。
会社都合(退職推奨によるもの)の場合でも減免の対象となりますか?
※失業保険は会社都合で申請し、受付してもらってます。
国民健康保険の減免措置があると聞きました。
会社都合(退職推奨によるもの)の場合でも減免の対象となりますか?
※失業保険は会社都合で申請し、受付してもらってます。
雇用保険受給資格者証の離職コードが以下でしたら、国民健康保険の減免措置を受けられます。
11、12、21、22、31、32→特定受給資格者
23、33、34→特定理由離職者
11、12、21、22、31、32→特定受給資格者
23、33、34→特定理由離職者
出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
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