妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
私の母が今年度4月よりいきなり社員からパートになりました。契約違反ですよね?母は55歳ですが今から裁判しても時間、費用もかかり有利にはならないと思います。今から再就職は難しいです。パートを続けるべき?
労働基準監督署に今回のことについて相談に行きましたが、監督署には権限が無いと言っています。社員の地位を守りたいなら裁判しかないそうです。失業保険が退職して最大で9ヶ月もらえますが、このままだとあと2ヶ月でパートでの給料の5~8割の失業保険しかもらえなくなってしまうそうです。母の職場には労働組合も無く、周りの同僚の人も他人事のようにしているそうです。裁判をやって社員の地位を守ったとしてもそこでは周りの目も気になり、働ける状態ではないと思います。事実上のリストラと考えられますが、55歳で再就職はかなり難しいと思います。やはりここは目をつぶってパートを続けていくべきでしょうか?
労働基準監督署に今回のことについて相談に行きましたが、監督署には権限が無いと言っています。社員の地位を守りたいなら裁判しかないそうです。失業保険が退職して最大で9ヶ月もらえますが、このままだとあと2ヶ月でパートでの給料の5~8割の失業保険しかもらえなくなってしまうそうです。母の職場には労働組合も無く、周りの同僚の人も他人事のようにしているそうです。裁判をやって社員の地位を守ったとしてもそこでは周りの目も気になり、働ける状態ではないと思います。事実上のリストラと考えられますが、55歳で再就職はかなり難しいと思います。やはりここは目をつぶってパートを続けていくべきでしょうか?
雇用形態の変更(社員→パート)にはそれなりの理由があるのではないでしょうか。理由についてご質問の文面からは判断しかねます。
※失業給付金の最大受給期間は「360日」です。
※失業給付金の最大受給期間は「360日」です。
失業保険について質問します。基本は、4週間に一回の認定日ですが、4週間に2回認定日が、ある時は、ありますか?
原則としては、ないでしょうね。
法律に4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている(法15条3項)という規定があります。
認定の型が1~4週の何曜日と指定されます。
認定の型が、変更されることはありません。
ですから、引越して他の都道府県の職安が管轄になっても、28日に1度が認定日です。
もちろん、認定日後数日で就職した場合は、就職日の前日に認定と報告を兼ねていくことになることが多いので、ある意味4週に2回というふうに解釈はできますが。
また、公共職業訓練の失業の認定は1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっているので、可能性はあります。
受講指示の場合は、学校と打ち合わせをして決めています。
実際には、訓練校によって認定日は異なるので、4週間に2回というのはありますね。
法律に4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている(法15条3項)という規定があります。
認定の型が1~4週の何曜日と指定されます。
認定の型が、変更されることはありません。
ですから、引越して他の都道府県の職安が管轄になっても、28日に1度が認定日です。
もちろん、認定日後数日で就職した場合は、就職日の前日に認定と報告を兼ねていくことになることが多いので、ある意味4週に2回というふうに解釈はできますが。
また、公共職業訓練の失業の認定は1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっているので、可能性はあります。
受講指示の場合は、学校と打ち合わせをして決めています。
実際には、訓練校によって認定日は異なるので、4週間に2回というのはありますね。
失業保険の認定日の変更は可能ですか? 冠婚葬祭ではなく、全くの私用で認定日を変えることはできるでしょうか?
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
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