扶養について。
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
失業保険→基本手当

税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。

〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
退職して1月から失業保険受給が始まるのですが、
その間、市民税等の免除は出来ないんですか?
誰か知っている人がいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
たしか、本年度の住民税は昨年度の所得を根拠に
計算・課税していると思いました。
1月からの支給ですと、9月ぐらいのご退職でしょうか?
(自己都合退職の場合ですが)
ですから、本年度の住民税は離職を理由に
減額はされなかったと思うのですが・・
所得額が前年に比べて3割以上減りますと、住民税も
減額の対象になるはずですが(申告が必要です)・・
健康保険もお勤め先の保険(政府管掌等)から国保へ
変更になっていると思いますが、これも保険料の免除は
難しいと思いますが、減額をしてその分の支払いの回数を
増やす等の相談には応じてくれる場合があります。

どぅも曖昧な返答にて失礼申し上げます・・
明日、役所に出向いて下さいませ...m(__)m
失業保険について詳しい方お願いいたします。
妊娠で会社を退職し、失業保険の受給期間を延長し、旦那の扶養に入るときに、離職票を提出しました。
そのときに、被雇用保険者証も一緒に提出したかどうかが定かでなく、今、手元に被雇用保険者証がありません。提出していればいいのですが、もしなくしていた場合、再発行はできますか?年金手帳は手元にありました。
>失業保険の受給期間を延長し、旦那の扶養に入るときに、離職票を提出しました。そのときに、被雇用保険者証も一緒に提出したかどうかが定かでなく・・・

ご主人の被扶養者となる手続に「雇用保険被保険者証」の提出など必要としません。ご主人の勤務先担当者が提出するようおっしゃったのでしょうか(何に使用するのでしょう)。

再発行は可能です。従前の事業所を管轄する公共職業安定所に申し出てください。
失業保険と扶養
失業給付日額3612円以上を受けるときは扶養を外れると調べたらかいてありした。

自分がもらえる金額は計算したら日額3000円未満になるとおもいます。

会社によっても違うとおもいますが(公務員です)、一般的な場合扶養から外れなくても大丈夫でしょうか?
一般的に回答すれば、失業給付の支給日額が3000円未満であれば健康保険の被扶養者でいることができます。

が、「公務員です」というのは主様を健康保険の扶養に入れている方ですか?

公務員の健康保険は共済組合というものですが、共済は他の健保に比べて被扶養者要件が大変厳しいです。

「金額に関わらず失業給付を受給している場合は扶養に入れない」というところもあるようです。

やはり、家族(ご主人?)から健保に被扶養者要件を確認してもらわないとなりません。

kijhgdvさん
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