雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!

知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??

3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
〉会社都合であれば翌月から貰える
〉次の会社に引き継げる
正しい認識ではないですね。



・「雇用保険(料を)払ってた年数」によって変わるものは何もありません。
「雇用保険に加入していた年数」によってなら、基本手当の所定給付日数が変わります。

・離職の後、職安で、基本手当を受けるための手続きをせずに、1年以内に雇用保険に再加入した場合には、次の離職時の所定給付日数の判定の際には、前後の加入していた期間は通算されます。

※手当を受けたかどうかではなく、受けるための手続きをしたかどうか(受給資格確認を受けたかどうか)による。
※「特定受給資格者」「特定利用離職者」以外、10年未満は同じ日数です。


・〉自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰える
違います。
「正当な理由のない自己都合」や「重責解雇」での離職の場合は、職安での手続きから7日の待期+3ヶ月間の給付制限のあとに、基本手当の支給対象になる期間がスタートするのです。
実際の支給は、認定日の後です。

再就職手当に給付制限期間はありません。
ハローワークで失業保険を申請する前に仕事が決まったら?失業保険はもらえないのでしょうか?
出産を機に仕事を辞めましたが、そろそろ仕事を始めようかと考えています。
離職したものの失業保険は延期してあります。再就職の就職活動の時にもらうように、離職時に手続きをしてあります。
ハローワークに行って、説明会を受け、失業保険がおりる前までに仕事が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
もう、受給期間延長を中止し、雇用保険受給申請をされたのですか?
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れなり、就職決定及び就職日が待期の7日間が経過後であれば、待期終了の翌日から就職日までの基本手当の受給が出来ます、また一定の要件を満足する就職であれば再就職手当のj受給も可能です。
雇用保険は遡って支払うことはできますか?
また支払うことで雇用保険(失業保険)の受給ができるようになるか知りたいです。


派遣で長期の予定でしたが去年の4月から12月までで契約期間満了となり仕事を終了しました。
雇用保険に加入したのは9月から12月まででした。
このままだと加入期間が4ヶ月となり6ヶ月に満たないので、特定受給の資格が得られません。
なので2ヶ月分遡って雇用保険を支払いたいんです。

また特定受給は契約期間満了で自己都合により退職であればもらえるのでしょうか?
仕事中鬱病にかかっていたのですが…今は良くなって働ける状態です。
あなたがその2が月間に加入条件を満たしているにも拘らず会社が加入させなかった、またはしなかったため加入できなかった場合は遡及加入は出来ます、その条件とは

1.反復継続して派遣就業する者であること。

具体的には次のいずれかに該当する場合です。

①一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

②一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で①にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあること(この場合、派遣先が変わっても通算します)

例・雇用契約期間2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

・雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

ただし、遡及加入には会社も保険料が発生しますので、

会社の承諾が必要になります

※契約期間満了で自己都合により退職であれば
特定受給資格者にはなれません
雇用保険について
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?

ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
更新を断ったなら、自己都合。
更新が派遣会社からなく、期間満了での退職なら、会社都合と言うより、特定にあたる。
ただし、6ヶ月未満しかかけていなくて、期間が一年以上空いているから無理。
札幌を離れ、彼のいる横浜に転居するため、4/15で退職する事になりました。
予定は4/15で退職、4/30引越し、入籍を6/15にしようと思っていますが
転居を伴う結婚で離職の際の失業保険の資格受給はあるでしょうか。
入籍をいつまでしたら良いのか教えていただきたいのです。
8か月雇用保険にかけていました。

宜しくお願いいたします。
良くご存知ですね~
現在「結婚に伴う住所の変更」で退職した場合は、「特定理由離職者」と言われ7日間の待機期間満了後にすぐ失業保険の支払対象期間に入ります。
また、あなたが言うように6か月以上12か月以内であれば「特定受給資格者」になれます。期間的にも退職してから入籍まで2ヶ月も空いてないですし、札幌から横浜への引越しなので、問題なく失業保険は受給できますよ。

ちなみに実際に口座へ振り込まれるまでには1ヶ月ほどかかるので、それだけは忘れないで下さい。
7日間の待機期間後からすぐ「支払対象期間」に入るのであって、約4週間毎にある「失業認定」を受けないと失業保険が口座に振り込まれないのです。
鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社に退職願出しに行くのって、今日の木曜なんですか?

具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?

保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。

労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。

支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。

お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。

健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。

どうですか?

労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?

4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。

退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。

労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?

9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。

失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。

一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。

あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。

労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。

更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。

全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。

日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。

これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。

ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。

ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。

今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。

長くなって、お疲れではないですか?

日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。

あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。

普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。

知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。

解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?

念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。

会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。

裁判とはちがうものですよ。

あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。

あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。

明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。

あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。

労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374

私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。

本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。

なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。

ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
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