昨日質問させていただきました。
妊娠をきっかけに12月15日に退職し、すぐに旦那となる人の扶養に入る手続きや、任意継続などの手続きを知らず、
健康保険から国民健康保険に切り替えた為、3月までの保険料が10万(7、8期分)と請求がきた者です。
今日、役所に行き、詳しい話を聞いたところ、やはり、すぐに旦那となる人の扶養に入っておけば高額な国保料金は発生しなかったとのことでした。
しかし、すでに12月分の保険料は発生してしまう為、1月中に扶養手続きをとれば、12月分の保険料(一ヶ月単位)のみで済むそうです。
今回、質問したいのは、もし、自分がこのまま扶養に入らず、シングルマザーとして無職の場合の国保料についてです。妊娠中で、今すぐに働けないので、失業保険の延長をしています。そのため、最低でも、出産後8週までは、無職・無収入な訳です。この状態で高額な国保料金を支払うのは貯金もないので、借金地獄になります‥。それでも前年度の収入額があるのなら、保険料は発生するので免税や減税はできないのでしょうか。
国民健康保険料の減免は、市区町村ごとに基準や内容が違います。市区町村役場に問い合わせてください。
納付が難しい場合は、相談に行けば(減免ではなく)分納になるケースが多いようです。
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
職安に申請後3カ月間、求職中であることが条件です。
自己都合での退社は3カ月後からの支給になります。
金額はだいたい7割くらいです。
支度金については、最初の数ヵ月は職安の紹介が必要条件だったと思いますので知り合いの仕事でも職安に求人していれば大丈夫です。
また、これも勤務先に書類を書いて貰って数ヵ月後だったと思います。
どちらにしろ自己都合退社の場合はすぐにはもらえません。
指定日に職安に行く事と、それ以外でも職安に求職しに行く条件があります。


ちなみに現在の職安ってめっちゃ混んでますよ。
ま、失業保険はあなたが自分で払っていたのですから貰える条件にいるなら貰って当然だと思いますよ。
不景気ですので再就職って厳しいので申請しておくべきだと思います。
ちなみに8年間勤務だと3カ月間支給です。
退職後の手続きについて。

8月末に会社を自主退職しました。パートで3年間勤め、会社で厚生年金と健康保険と雇用保険に加入していました。
今手元に離職票と社会保険離脱証明書があります。源泉徴収は15日以降に届きます。

今まで1日8時間~12時間の週5で働いていましたが、家庭との両立が難しいため別の仕事を探しています。決まるまで失業保険を受けたいのですが、手続きの手順がわかりません。

収入がオーバーしていて旦那の扶養には入れないそうです。

失業保険、年金、健康保険の手続きはどの順番でしていけばいいでしょうか?年金と健康保険は市役所でするのでしょうか?

回答お願いします!
失業保険、年金、健康保険の手続きの順番は、特に順番ないですが、先に年金と健康保険の方がいいかな。
年金は年金事務所でもやってもらえますが、
年金は市役所でも出来るので、健康保険藻手続きするなら市役所でいいです。年金と健康保険は、だいたい、同じ課なのでほぼ同時にしてもらえます。
会社で入ってた健康保険をそのまま2.、3年続けて加入する事も可能ですが、料金は雇用者負担が無いので約2倍になります。変動が無く、決まった額です。国民健康保険も約2倍になり、ほぼ同額です。
でも恐らく国民健康保険の方が、月々数百円程度安いと思います。国民健康保険料は自分でも計算出来るし、市役所でも教えてもらえます。以前の健康保険も延長する場合、問い合わせれば、すぐ料金を教えてくれます。比べてみて、安い方に入ってはどうでしょうか?
申請すれば、国民年金も減免措置があります。ただその分、将来、年金が減りますが。
失業保険の手続きについて
最近、会社を退職しました。

早速ハローワークで失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
その際に持参する書類など何がありますか?
またそれらはどこで入手できるのでしょうか?

教えていただけるとありがたいです。
退職した会社で、離職票と雇用保険証(加入時にもらっていなければ退職時にもらう、もしなくしたとしても、職歴で調べてくれます。本人確認の免許証か健康保険証を持って行くとなおベストですが、必ずしも必要ではありません)できれば印鑑。三点を持ってハローワークに行けばよいです。退職した会社が、経理ほか、雇用関係を関連企業に委託している場合も近年あるようです。その場合でも、貴方は、退職した会社で書類をもらいます。退職の理由に、雇用条件などの法律に反することがあれば、依願退職であっても、就業条件の違反など自分の対象理由を有利にする方が支給までの期間が短縮されることがありますので念のため。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
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