失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、失業保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
受給資格の判定では、「最後の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」というのが基準です。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。

従って(加入していた期間が)「合算される」ということではありません。


〉この月もひと月としてカウントされてしまうのでしょうか?
基本手当金額の基礎になる「賃金日額」の計算でいう「月」は、賃金計算の締め日が区切りです。
「1月・2月……」の月ではありません(もちろん、末日締めなら別ですが)。

賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」とします。


〉標準報酬月額?
それは健康保険・厚生年金保険の保険料や、傷病手当金・出産手当金、厚生年金額の基礎になるものです。
傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。

私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。

現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?

また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??

今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
・「傷病手当」は、「基本手当」と同様、雇用保険の「求職者給付」の一種です。
あなたが質問しているつもりの制度は、健康保険の「傷病手当金」では?

・〉会社の健康保険と雇用保険
いずれも「会社の」制度ではありません。

・〉雇用保険と社会保険に入っていました。
〉社会保険は任意継続で行い、1ヶ月休職してから
「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
あなたは「健康保険」を「社会保険」と呼んでいるようです。

「健康保険を任意継続し、1ヶ月求職してから」なら通じます。
※「休職」とは「求職」の間違いなのか、「休職」という言葉の意味を間違えているのか?


在職中の欠勤に対する傷病手当金は支給対象になるでしょうが、退職後(資格喪失後)の継続給付はダメです。
「1年以上連続して健康保険に加入している」という条件の「加入」には任意継続の期間は含まれません。

基本手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」か「特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」です。

質問のような離職理由なら「特定理由離職者」に当たりますが、前の離職について基本手当を受けていたら、前職での加入期間は数えられません。
職安に離職票を持って行って求職登録をしたが給付制限中に再就職したのなら、(前の離職から1年間は)前の離職による手当を受けられますが、再就職できない体調なので、その間は手当を受けられません。
受給期間延長の手続きをとることになります。
失業保険について質問します。

自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?

残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
離職の直前3ヶ月間に
「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」
に規定する時間を超える残業

45時間を超える残業を三カ月以上・・・と
良く聞かれる話ですが、実はそれだけでは給付制限は解除されないでしょう。

「自己都合」が職安で上記説明をすると直ぐに給付を受けられるという伝説です。
ただし・・・100%間違いと言うことでもありませんので
職安で確認してみると良いですよ。
失業保険の延長申請についてです。

昨年の3月末で雇用保険に3年加入していた会社を辞めました。
その後は雇用保険のないパートを始め、途中妊娠しましたが年明けまで問題なく続けていまし
た。しかし、妊娠後期になったため辞めざる得なくなり、1月いっぱいで辞めました。


そこで、失業保険の延長を申請できるか調べたら、申請期間は「働けなくなり30日経過後の一ヶ月間」とあるので可能かと思ったのですが、先月ハローワークに電話すると難しいようなことを言われました。

受給期間自体が1年でギリギリだからでしょうか?
説明を勘違いされたのでしょうか?

改めてこの3月以内なら延長申請が可能かどうか分かる方がいたら教えてください。
今回のパートは雇用保険未加入との事なので、前職の離職後からだともう1年経ってしまうからではありませんか?
延長していない場合は受け取りまでで1年です。

雇用保険に加入出来るパートだったら、職場が協力してくれたら遡っての加入が出来ます。
今回の分も加入の上であれば延長出来るかなと思います。
失業保険受給中のアルバイトについてお伺いします。
早く新しい仕事を探したいのですが、たちまちは失業保険受給しながらアルバイトを考えております。
きちんと認定日にハローワークへ行きし
っかり申告します。

離職時賃金日額11170円
基本日額は5826円となっています。
①週20時間未満 1日4時間未満
仮に1000円のアルバイトを1日3時間週に5日 月に60000円?失業保険

②週20時間未満1日4時間以上
仮に1000円のアルバイトを1日6時間週に3日 月に72000円?失業保険

家賃など生活費が必要で、どちらの方法でアルバイトを考えるのが1ヶ月の収入としてはいいのでしょうか…
ハローワークのしおりではよくわからなくて、詳しい方教えていただけたら嬉しいです。
受給中のアルバイトについては一応基準がありますので貼っておきます。
あなたの場合は週4時間未満では下記の(B)に該当する計算になりますので控除金額はないと思います。
週4時間以上の場合はアルバイトをやった日の基本手当は繰り越しになって後で受給できます。(①の内容の通り)
ですので収入総額で言えばアルバイト賃金の差額だけで、②の方が72000円ー60000円=12000円の得になると思います。
あなたも計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
採用後の提出書類についてです。
来月から新しい会社(A)に就職するとします。

去年の12月から今年の3月まで短期間働いていたアルバイト先からは
雇用保険被保険者資格取得確認通知と離職票-1と離職票-2が提出されています。
短期間の労働でしたので、この会社を退社してから、手続きなどをして失業保険をもらってはいないのですが、新しい会社(A)にはこの提出された書類は出さなければいけないのでいょうか?

無知で申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。
新しい会社に前職の雇用保険被保険者資格取得確認通知と離職票-1と離職票-2等を提出する必要はありません。
ですが、新しい会社で雇用保険に加入する際、前職の雇用保険被保険者番号が必要になりますので、それがわかるもの(雇用保険被保険者証等)の提出を求められると思います。
番号さえわかれば何でもいいんです。年金のように手帳の原本でなくても、メモ書きでも大丈夫ですよ!!

<補足について>
そうですそうです。名前と被保険者番号が記載されているところだけを提出すれば大丈夫です。会社名等知られたくなければ、切り取って提出してもかまいません。
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