退職後の確定申告について教えてください。
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
源泉徴収の仕組み上、退職した場合、退職した後一定期間をおいて働き出した時は、還付になるケースが多いのですが、源泉徴収されない短期のバイトを繰り返すと、合計した時に税金を納める計算になることもあります。どちらにしても年末にならないと分からないですね。
ただ、質問者さんの場合は今年中、合計額が103万円(住民税は98万円)+国保・国民年金を超えなければ課税はありません。
税扶養について教えてください。
妻が今年会社を退職し、1月~退職までの収入が103万円以下でしたので、私の税扶養に入れようと思いますが、入れられるのでしょうか?
扶養に入れられた場合、退職~失業保険受給終了までの間に支払った国民年金や国民健康保険料は、私の年末調整で控除できるのですか?
また、そうした場合来年3月の確定申告に行く必要はあるのでしょうか?
素人な質問で申し訳けありませんが回答をいただけるとありがたいです。
年間給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象になります。
あなたが奥さんの国民年金や国民健康保険を支払っていれば、控除対象になります。
来年の確定申告は、奥さんの年末調整ができませんので、奥さんの確定申告が必要です。
退職までに支払っている、源泉所得税は、全額還付されます。
失業保険の事で詳しい方よろしくお願いし。私は去年の3月に妊娠の為退社しました。10月に出産で落ち着いたら仕事するつもりで会社に離職票をお願いしたのですがなかなか
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
>まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?

休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。


>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?

支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。

>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?

健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
生命保険控除について(収入103万以下)
生命保険控除について簡単に教えてください。



生命保険控除の証明書が届きました。

私は旦那の扶養に入っていますが旦那は自分の保険料で10万を超えているので、それに補てんすることはできません。

今年は自分の失業保険と短期アルバイトで90万ほどの収入がありました。



このような状況の場合、私は生命保険控除を受けることができるのでしょうか?
103万円以下の収入だと、本来、確定申告の必要はありませんが、
アルバイト先で予め所得税を引かれている場合は、税金を払い過ぎている可能性があるので、還付申告すると税金が戻ってくる場合があります。
職場から貰った源泉徴収票と保険会社の控除証明書を申告書に添付して申告してみましょう。
簡単ですよ
別病名での精神疾患ですが、前回初診時より1年6ヶ月経過しています。
傷病手当を受給することは可能でしょうか?
前職場在職時に過喚起症候群を何度か起こし「不安障害」と診断されたため、退職しました。
当時の人事の方のアドバイスにより、在職期間が短かったため退職金代わりにと傷病手当を申請し、約4ヶ月半受給しました。
(平成18年11月中旬に発症、平成19年3月31日までの約4ヶ月半の受給 保険証は前職場の任意継続保険)
平成3月の受診時点で、病院の先生も症状も完治したと判断されたため、平成19年3月以降、病院には受診していませんでした。

その後、平成19年4月1日付で現在の職場に再就職しました。しかし再就職して1年過ぎた頃から体調不良が続き、5月中旬に再び病院に通院したところ(前回とは別の病院)、「適応障害によるうつ状態」と診断されました。またPTSDの可能性もあると言われたのですが、現在のところはっきりした診断名はついておりません。
しかし、前回の病気とは因果関係はないとの主治医の見解です。
仕事にも支障をきたしているため、7月から休職することになりましたが、前回の初診時(H18.11)より1年6ヶ月以上経過しているため、診断名は違えど、精神疾患の「再発」と見なされ、傷病手当受給されない可能性があると聞きました。

現在の職場は就業規則にも、休職中の休業手当は発生しないと明記されているため、職場からの給与は発生しません。

また休職という形のため、社会保険や課税対象による天引きもありますし通院費もかかります。もし、傷病手当が支給されなければ、完全に無給の状態でどうすればいいか、大変困っています。
職場の好意により、休職ということになりましたが、症状が改善しなければ、退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…とも思っています。

長文になりましたが、このような場合、傷病手当の受給は可能なのでしょうか。また、難しい場合、何か得策はあるのでしょうか。
アドバイスいただけたら大変有り難いです。
よろしくお願いいたします。
「傷病手当」は、失業者に対する雇用保険からの給付です。
質問は、健康保険の「傷病手当金」のようですが?

医師が別の病気であると証明するのなら資格はありますが、健康保険の審査で認められない可能性がなくもないです。
それ以上のことは誰にも答えられないでしょう。


〉退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の場合ですから、当然、再就職不能であり、基本手当も受けられません。
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