被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
失業保険について
今月は会社に残り、三月から会社事情で失業し、三月に入ってから失業保険の申請をした場合、振込みはいつになりますか?三月からの振込みですか?
それとも四月からですか?
ちなみに二月働いた分の給料は三月月末の支払いです
今月は会社に残り、三月から会社事情で失業し、三月に入ってから失業保険の申請をした場合、振込みはいつになりますか?三月からの振込みですか?
それとも四月からですか?
ちなみに二月働いた分の給料は三月月末の支払いです
受給手続きをしてから約4週間後の振込みになります
この振込みと二月働いた分の給料の三月月末の支払いは関係しません
この振込みと二月働いた分の給料の三月月末の支払いは関係しません
失業保険受給中なのですが、現在海外に居て失業認定日にハローワークに行くことができません。どうすればいいでしょうか?なにかペナルティーがありますか?よろしくお願いします。
①失業保険は、働きたくても働けない人のための生活支援金です。
遊ぶための支援金ではありません。
受給資格は、
働く努力をしている
ハローの出頭(就職先斡旋、面接など)に応じることができる
など、【いつでも働くことができる環境】にあることが大前提です。
●失業保険の受給資格は、満額受給の有無に関係なく【離職日翌日から1年間】という時効があります。
いつ離職されて、いつまで海外に行かれているかは分かりませんが。
②1年以内であれば、受給できなかった月の分は持ち越しになりますが、
③1年を超過した場合は、切捨てになり、受給することはできません
【どうすればよいでしょうか】とありますが
①を理解されて、③に該当したとしても【どうすることもできない】と理解することができるかと思います。
遊ぶための支援金ではありません。
受給資格は、
働く努力をしている
ハローの出頭(就職先斡旋、面接など)に応じることができる
など、【いつでも働くことができる環境】にあることが大前提です。
●失業保険の受給資格は、満額受給の有無に関係なく【離職日翌日から1年間】という時効があります。
いつ離職されて、いつまで海外に行かれているかは分かりませんが。
②1年以内であれば、受給できなかった月の分は持ち越しになりますが、
③1年を超過した場合は、切捨てになり、受給することはできません
【どうすればよいでしょうか】とありますが
①を理解されて、③に該当したとしても【どうすることもできない】と理解することができるかと思います。
失業保険について
今年の4月末日付で自己退職(パート)し、その後再就職等の手続きを一切行わずに現在に至っています。今さらながら失業保険の給付を考えているのですが、それは可能でしょうか?詳しい方、是非ともお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。
今年の4月末日付で自己退職(パート)し、その後再就職等の手続きを一切行わずに現在に至っています。今さらながら失業保険の給付を考えているのですが、それは可能でしょうか?詳しい方、是非ともお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。
雇用保険受給資格があれば、今からでも手続きは可能ですが、自己都合退職の場合は手続き後概ね3ヶ月半~4か月からの手当支給になるため、殆ど受給出来ない可能性があります。
雇用保険手当の受給は離職日から1年以内となっていますので、離職票が手元にあるとして、明日手続きに行かれたとすれば、12月21日までが待機期間、そこから給付制限期間3ヶ月が3月21日まで、3月21日から支給対象期間になります。
3月21日~4月30日までの40日間は受給可能となります。
雇用保険手当の受給は離職日から1年以内となっていますので、離職票が手元にあるとして、明日手続きに行かれたとすれば、12月21日までが待機期間、そこから給付制限期間3ヶ月が3月21日まで、3月21日から支給対象期間になります。
3月21日~4月30日までの40日間は受給可能となります。
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