今の仕事をやめて、ハローワークで職業訓練の申請をしたいと思っています
その際、失業保険の申請も同時に行うことは出来るんでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください
ハローワークのサイトで調べてみたんですが、おそらく記載されていないようです
その際、失業保険の申請も同時に行うことは出来るんでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください
ハローワークのサイトで調べてみたんですが、おそらく記載されていないようです
管轄のハローワークに確認するのがベストです。
というのも、ネットでは「離職票がないと職業訓練の申し込みはできない」と書かれていますが、私は在職中に(退職が決まっていたので)職業訓練の申し込みだけ行い、職業訓練入所日当日に失業保険の手続きを行いました。職業訓練申込日に無職であればいいので、申し込み時点では在職でも大丈夫、と言われましたよ。
ハローワークで求職登録をすれば申し込むことができると思いますし、同時に申し込むこともできるはずです。ただ、ハローワークの方によって説明が異なる場合もあるそうですので確認が必要です。
というのも、ネットでは「離職票がないと職業訓練の申し込みはできない」と書かれていますが、私は在職中に(退職が決まっていたので)職業訓練の申し込みだけ行い、職業訓練入所日当日に失業保険の手続きを行いました。職業訓練申込日に無職であればいいので、申し込み時点では在職でも大丈夫、と言われましたよ。
ハローワークで求職登録をすれば申し込むことができると思いますし、同時に申し込むこともできるはずです。ただ、ハローワークの方によって説明が異なる場合もあるそうですので確認が必要です。
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
12月末で結婚の為に会社を退職します。今は名古屋に住んでおり結婚後は大阪に住みます。この場合、失業保険はもらえますか?もしもらえる場合は大阪で手続きするのでしょうか?
人事マンです。
もちろん受給できます。
手続きも大阪の新住所の管轄のハローワークになります。
退職して大阪に引っ越されるまで間隔があるなら名古屋のハローワークで手続きして、その後大阪に引っ越してから住所変更手続きをされた方が待機期間の関係上いいと思います。
ご結婚おめでとうございます。
もちろん受給できます。
手続きも大阪の新住所の管轄のハローワークになります。
退職して大阪に引っ越されるまで間隔があるなら名古屋のハローワークで手続きして、その後大阪に引っ越してから住所変更手続きをされた方が待機期間の関係上いいと思います。
ご結婚おめでとうございます。
関連する情報