育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
他のカテゴリでも質問してますが、こちらでもお願いします。

4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。
失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。

この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』にあてはめて考えると、どのようになるのでしょうか?

ややこしくてすみません。宜しくお願いします。

子供がしばらく入院なので、すぐの就活は難しいです。仕事に関しての辛口はご遠慮下さい。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。

蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
急ぎです、雇用保険と失業手当について質問です。
2013年6月末より現在まで働いておりますが、雇用保険をかけてもらっておりませんでした。
今月に入っていきなり売上が悪いからと、給料が半額以下になりました。
生活ができなくなるので来月いっぱいで辞めようと思っております。
そこで、雇用保険をさかのぼって去年の6月からかけてもらうようにお願いしています。


1、この場合7月いっぱいで退職した場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
※労働時間は月に45時間を越える時間外労働が毎月ありました。長時間勤務を理由に特定受給になりますでしょうか?

2、雇用保険をすぐかけて欲しいと言うと、会社の担当者が「社労士に確認中ですと1週間以上待たされており、加入手続きに1ヶ月くらいかかるかもしれないと言われましたが、本当にそんなに時間がかかるものでしょうか?

3、退職届を出したあと雇用保険はかけてもらえるのでしょうか?

4、頂ける場合には月額いくら、期間はどれくらい頂けるのでしょうか?
※日給12000円毎日9時から22時までの勤務を月24日程しておりました。

以上、何卒よろしくお願いいたします。
1。雇用開始日より雇用保険の被保険者となれば、可能かもしれません。
ただし、1年分のあなたが負担しなければいけない雇用保険料を支払うことになります。すぐに退職してしまうのであれば、一括請求されるでしょう。

2.本来は雇用開始日の属する月の翌月10日までに資格取得届を出さなければいけません。それを怠りましたので、通常提出する必要のない書類まで用意しますし、調査対象にもなります。。まして、顧問社労士がいて、手続きをしていなかったとなれば、社労士の責任も問われます。。。慎重に動くでしょうね。

3.雇用保険は退職日までの賃金にたいして保険料を徴収します。
即日退職であれば、その日までです。退職届を出す日と退職日は、ほとんどが退職日が後ですから、賃金が払われていれば、雇用保険料を徴収しなければいけません。

4.雇用保険は6ヶ月の総支給額(非課税を含む)を180で割った賃金を基礎に計算しますが、年齢で給付額が異なります。。
日給のみで計算はしませんし、時間外労働分を考慮してくれることもありません。

受給期間は原則離職日より1年間、
自己都合の場合、給付日数は10年未満で90日分です。
再就職が数ヶ月先。失業保険はどうなる?
失業保険受給中、数ヶ月先から採用の仕事に内定をもらった場合について教えて下さい。

①ハローワークに報告した時点で失業保険は打ち切られますか?それとも就業日前日までの分もらえるのでしょうか?
②その場合、もう就職活動をする必要はないと思うのですが、認定日ごとにハローワークに行くこともしなくていいのでしょうか?
③就業までにもしアルバイトをしたとしたら、それを報告しなくてはいけないのでしょうか?

宜しくお願いします!
① 実際に収入が無ければ、規定日数分もらえます。だから、報告したからといって打ち切りにはなりません。

② 認定日には行かなくてはなりませんが、就職活動についてはハローワークの指示に従ってください。

③ はい。収入があったら、報告のしなければなりません。
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