失業保険特定受給資格者についてお尋ねします。
派遣社員として2007年11月5日から勤務開始し2008年4月21日で退職しました。
勤務開始当初から派遣先上司にセクハラ・パワハラ・最終的には辞めさせるとおどされるなどの長期間嫌がらせをうけ鬱病になり療養が必要な為(医師の診断書あり)退職日(2008.4/21)一週間休業し派遣先へは出社しないまま退職しました。
雇用保険被保険者期間は6ヶ月・賃金基礎になった日は下記の通りです。
11/5~11/21=13日
11/22~12/21=18日
12/22~1/21=13日
1/22~2/21=20日
2/22~3/21=16日
3/22~4/22=13日
離職票/退職理由・事業所記入欄へは一身上の都合(自己都合)と記入してありました。
体調も回復し次の仕事へ就こうと思い先日ハローワークへ来所し申請しましたが、受給要件を満たしていないので支給できかねますといわれました。
なぜ受給要件をみたしていないのかわかりません私お様な場合は特定受給資格者には該当しないのですか?また特定受給資格者として認められるには何か必要な書類などがあれば教えて下さい。よろしくお願いします。
特定受給者資格と言っても不服申し立てもせず一身上の都合で納得してるんだから無理じゃないでしょうかね。
また、病気療養中も失業保険は受けられませんし。
さらに言えば失業保険を受給するには基礎日数が足りない月があるようです。
精神障害年金と失業保険の関係について教えて下さい。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。

ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?

各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
確定申告をする必要があるのは どんな時ですか?
・今年三月に退職
・退職前は二年間病気で休職してました。傷病手当金を受給してました。
・現在 無職で ハローワークで失業保険を受給していて 職業訓練校に今年一杯通う予定です。
・既婚で 子供一人です。
私は確定申告する必要があるとは思うのですが ずーと会社勤めだったのでイマイチよくわかりません。


・医療費控除の申請も確定申告の際にするのでしょうか?
・確定申告をする時期とか必要な書類とか わかりやすく解説しているサイト教えてください。
申告は一月~三月までの決められた期間内に用紙は税務署でもらいします。

既婚ということですので、様々な控除を受けられる点から申告をされたほうがいいかと思います。申告書類には他に何を提出するべきかなども書かれています。

医療費ですが、世帯全体で年間10万円以上支払った場合に控除が受けられ、薬局などでの市販薬購入なども対象となります。
領収書の提出が必要になります。

申告自体は難しくないかと思いますので、早めに税務署に問い合わせてみると宜しいかもしれませんね。
失業保険、就職後について
失業保険を受け、延長をしてもらっておりました。
失業保険の支給基本手当てが残り17日分までの、支給となっており
13日頃に就職が決まったため、前日にハローワークでお手続きをしました。
その際、採用証明書がなかったので、後日郵送で送りました。

5月の認定日の予定は、23日です。

残りの17日分の基本手当ては何時頃、支給されるのでしょうか?
少し不安になりましたので・・・ご質問します。
13日就職出勤の為、12日にハローワークで手続きをしたとの解釈で宜しいですか?
この場合は、まず5/23の認定日は関係ありません、出勤日の前日までが支給対象ですので、認定日は11日分までの認定日が12日になり、12日の1日分は、書類処理で支給されます。
しかし12日に必要書類が足りない為、書類到着後から事務処理されます、受給資格証が返送され、11日分まで、及び12日の支給が整った事が、同封されるはずです。
実質は、書類到着から約1週間で、振り込まれるはずです。
緊急!失業保険について
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
認定日前日までの活動が対象となります。
認定日が変更できる理由としては以下があります。
①病気やケガ
②就職面接
③国家試験
④本人の結婚式
⑤公共職業訓練
⑥天災

①を使うなら本当に医者へ行き診断書が必要です。
②を使うには職安経由は無理ですから、証明が苦しいですね。
③~⑥は不可能に近いし...。

過去にパソコン検索してプリントアウトしたものなどはないですか?
せめてそれがあれば日付等も載っているのですが...。

こういうときは長期間不在だった事実を話して(理由は考えるとして)、
ハローワークにお願いしてみるしかないでしょう。
それ以外に思いつかないです。
失業保険の個別延長給付(残日数あり)の再開はできますでしょうか?
6月の上旬まで失業保険+個別延長給付を頂いておりました。
最近、自分で探した就職先に1週間程、就業したのですが、
合わないため、退職することになりました。
そちらの就業先では、試用期間中ということで
社会保険や雇用保険の加入はありませんでした。
(年金手帳の提出・必要書類の記載等は全くなし)

面接地までの交通費や書類・写真代等、出費があるので、
残日数が2週間分程ありますので
再開することは可能なのか、その際、必要な書類等は何か
ご回答頂ければ大変ありがたいです。(下記に現状をまとめますので、ご覧下さい。)



個別延長給付の残日数:14日
直近就業先の入社方法:自分でネットから応募(ハローワークは一切使っていない)→採用
直近就業先の退職理由:自己都合
直近就業先の退職手続き:現在進行中

何卒、宜しくお願い致します。
その1週間の会社に就職する時の職安の手続きはしてますか?再就職先の離職証明が必要となります(しおりの後ろに「再度離職証明書」が付いてます)ので、証明を会社から貰って受給資格者証と一緒に持参すれば、個別延長の残り分受給可能です。
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