失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
派遣で働いています、今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
>今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
職業訓練について質問します。
今現在個別延長で失業保険受給中です。離職コード23で"○候"とあり、2月末に個別延長となりました。
なかなか就職が決まらずハローワークに相談に行くと「公共職業訓練に参加してみては?訓練開始が22日で雇用保険受給資格が27日までだから公共職業訓練として雇用保険が延長になり、認定日もハローワークに来なくても訓練場所で受けられる」とすすめて貰い、職業訓練に応募し合格しました。
合格の報告に行くと「生活支援給付金の申し込みが必要」と言われました。
ですが、私はルームシェア(賃貸、公共料金契約名義人は相手)をしている為、別世帯でも基金訓練の対象にはならないそうです。
そもそも公共職業訓練じゃなかったのか?
それとも個別延長してるから公共職業訓練で更に延長は認められなかったのか?
ハローワークに質問してもハッキリした回答は貰えませんでした。
「○○県委託職業訓練」とあり、合格発表も県のホームページで発表されました。公共職業訓練だとしたら、私は受給資格からはずされた理由は個別延長中の訓練だからでしょうか?
それともハローワークからの推薦を受けれなかったからでしょうか?
今現在個別延長で失業保険受給中です。離職コード23で"○候"とあり、2月末に個別延長となりました。
なかなか就職が決まらずハローワークに相談に行くと「公共職業訓練に参加してみては?訓練開始が22日で雇用保険受給資格が27日までだから公共職業訓練として雇用保険が延長になり、認定日もハローワークに来なくても訓練場所で受けられる」とすすめて貰い、職業訓練に応募し合格しました。
合格の報告に行くと「生活支援給付金の申し込みが必要」と言われました。
ですが、私はルームシェア(賃貸、公共料金契約名義人は相手)をしている為、別世帯でも基金訓練の対象にはならないそうです。
そもそも公共職業訓練じゃなかったのか?
それとも個別延長してるから公共職業訓練で更に延長は認められなかったのか?
ハローワークに質問してもハッキリした回答は貰えませんでした。
「○○県委託職業訓練」とあり、合格発表も県のホームページで発表されました。公共職業訓練だとしたら、私は受給資格からはずされた理由は個別延長中の訓練だからでしょうか?
それともハローワークからの推薦を受けれなかったからでしょうか?
個別延長と通常の訓練終了日迄の延長は同時にはできません。
また、すでに個別延長を受けている時点で日数が足りていないため延長の条件内に属さないのではないでしょうか。そのため、生活支援給付金の申請をするよう言われたんだと思いますよ。
また、すでに個別延長を受けている時点で日数が足りていないため延長の条件内に属さないのではないでしょうか。そのため、生活支援給付金の申請をするよう言われたんだと思いますよ。
離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。
前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。
離職票の内容は
雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)
(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
と書いてありました。
理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。
後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。
”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。
そこで質問です。
1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?
2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。
変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
先日質問した内容の追加です。
前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。
離職票の内容は
雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)
(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
と書いてありました。
理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。
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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。
後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。
”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。
そこで質問です。
1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?
2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。
変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
この質問は見にくいのでスルーしたのを覚えています。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼
1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。
っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。
今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)
認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。
2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼
1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。
っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。
今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)
認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。
2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
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