失業保険について質問です。
自分の話ではなく友人の話なのですが、去年の10月15日から契約社員として働き始めたそうなのですが4月15日まで働けば失業保険がもらえるのでしょうか?雇用保険は毎月払っているそうです。
失業保険をもらえるのであればおおまかでかまいませんのでいくらぐらいもらえるのでしょうか?32歳で月17万程度の収入だそうです。
また、失業保険をもらうことによって何かデメリットはありますか?失業保険をもらえる条件が整っているのであれば失業保険はもらったほうがよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
雇用保険料を連続して、6ヶ月以上支払っていれば雇用保険失業給付対象となります。

離職される直前の6ヶ月間貰った賃金合計を180で割ると離職時の賃金日額となります。

対象者の年齢によって(80~45パーセント)を掛けて給付金日額が決まります。

恐らくですが、1日辺り4,465円×28日=12万位かと・・・

但し、自己理由退職では、待機期間3ヶ月間+7日間あります。
その間は、給付されません。
失業保険に関してですが現在、(八月末まで)傷病手当金をもらっています。
八月末退社で傷病手当金は打ち切りです。
失業保険はいただけるのでしょうか?
医師から社会復帰のオッケーが頂ければ、傷病手当金は打ち切りになるので、ハロワで活動すれば失業手当は貰うことが可能かと思います。

まだ復帰できないのならば、受給延長の申請をすることをお勧めします。
失業保険についての質問です。2009年新卒で来年の3月で退社を考えています。仕事中事故にあい6月~8月まで入院し労災でした。雇用保険は払ってました。この場合失業保険は貰えますか??
復帰したとき正社員から契約社員にさせられました。
あまり詳しくないので、わかりやすくお願いします。
雇用保険の失業等給付の受給資格の問い合わせですね。
ご存知でしょうが、受給資格は過去の2年間の範囲で12ヶ月の被保険者期間があれば、資格は完成します。
資格の取得から喪失まで(平成22年3月)まで丁度、12ヶ月となりますので資格は有すると思います。
労災後の雇用形態の変更とは、信じられませんが、会社に対して相当の不信感を持たれたのでしょう。
注意してほしいのですが、来年の3月の退社後ですが、「自己都合」判定の可能性が高いですので3月の待機期間はあります。
理不尽に思われると想像しますが、特定理由等には該当しません。
その後、就労しているからです。(保護すべきは、即時退職の場合です)
待機後に90日分の保障はありますが、早い就業となって欲しいものです。
失業給付金と扶養について(失業保険を途中で打ち切りたい)
今月入籍をしたのですが、半年前に会社を退職して(結婚後県外に転居するために退職しました)、先月からやっと失業給付金の支給がはじまりました。当初は、もちろん結婚して転居後も働くつもりで申請をしたのですが、とある事情で状況がかわってしまったので、夫の扶養に入ろうかと思います。(現時点での年間所得金額なら、夫の扶養に入ることができます。)
そこで質問ですが、12月分から支給を受けない(扶養に入るために受給対象者から外れたい)場合は、単純に認定日にハローワークへ行って認定をされなければ良いだけの話なのでしょうか?それとも、他に何か手続きが必要なのでしょうか?

うまく現状を説明できているか心配ですが、アドバイスを頂けるとうれしいです。
よろしくお願い致します。
扶養には所得税に関わる扶養、社会保険扶養の二種類あります。
現時点で扶養になれるのは社会保険扶養のことを言われてると思います。
(税扶養は昨年所得38万、収入103万)丁度現在、年末調整の時期ですが、今年の所得が対象になります、失業日当は非課税ですので、所得ではありませんので、税扶養には関係ありません。

社会保険扶養、退職してからの1年の収入見込です(130万)。
この130万は、御存知の通り失業日当も含まれますが、失業日当の権利は一度申請したら、取り消すことは出来ず、「協会けんぽ」なら、所定給付日数を全て受給し、支給終了の印を雇用保険受給資格証に押して貰わないと、扶養には入れない筈です。

取り消せないため(離職日から1年で受給資格は消滅しますが)、また受給を再開する可能性が有る為です。

他健保組合では、その基準の差が大変大きいので、御主人の会社に、お聞き下さい、但し、協会けんぽが一番甘いと聞きますので、受給が全て終了しないと扶養は難しいと思います。
どなたが、知恵をお貸し下さい。

失業保険についてなのですが、今の雇用保険の最低継続期間は1年でしょうか?
それとも6ヶ月なのでしょうか?

近年、6ヶ月になったり、1年に戻ったりとややこしくなってるような気が…

もし1年の場合、私は
2010年3月16日にA社に派遣社員として働き出し、新規で雇用保険に加入致しました。
(1年以上雇用保険をかけていなかった為。)
7月31日にA社を退職し、
8月1日より契約社員にてB社に入社致しました。
もちろんB社も雇用保険は加入しております。

ここで質問なのですが、B社が期間の契約社員の為、2月末にて契約が終了します。
今のところ更新はないとの事です。

この場合、12ヶ月には14日足りないので、失業保険は貰えないのでしょうか?

A社の3月分のお給料(始めの給料)は雇用保険と所得税のみ引かれておりました。

しかし、A社で頂いた雇用保険被保険者証には3月16日と記載がありました。

どなたか知恵のある方、お貸し願います。
3月16日なら、雇用保険の受給資格を満たされておられるのではないでしょうか。
雇用保険受給要件ですが、
①自己都合退職した人:退職日以前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること
②倒産や解雇により退職した人:退職日以前の1年間に11日以上働いた日が6カ月上あること(特定受給資格者)
③会社に雇用契約の更新をしてもらえなかっ他時や、病気などでやむを得ず自己都合退職した人:退職日以前の1年間に11日以上働いた日が6カ月以上あること

この①に該当しませんでしょうか。3月も含めて12カ月になると思われるのですが、いかがでしょう。
失業保険受給の途中で留学
失業保険を1度以上受給した後に、留学する事になった場合は、どうなるのでしょうか?受給は毎回、認定が必要ですよね?例えば、1度目はきちんと認定を受けて受給することができて、次の認定までに、留学することになったら(失業保険受給手続時は留学するつもりじゃない人の場合)、認定の手続をとらなければ、それでそのまま、「さようなら」ということなんでしょうか?1度でも受給をした人が、2回目以降に手続をとらない場合、ハローワークから何か照会が入るのでしょうか?
働く気がなくなったのですから、失業手当は打ち切りとなります。

>1度でも受給をした人が、2回目以降に手続をとらない場合、ハローワークから何か照会が入るのでしょうか?

何も来ません。払いたく無いのですから。
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