今年3月15日に、4年間働いていた会社を退職しました。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。

そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。

早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?

ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?

全く知識がないので、、よろしくお願いします。
残念ですが離職票はもらえませんし、離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。

「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。

短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。

もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。

「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。

離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。

今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
失業保険について質問です。現在派遣にて同じ派遣先で4年働いております。
退職し個人で開業する予定ですが開業(市町村に届出して行う)した場合失業保険は給付されません
よね?
実際に起業するまでは失業保険受給資格があります。
とりあえず手続きに行ってください。詳しく教えてくれると思います。
失業保険、基本手当はいくらになりますか?
正社員なのですが時給でした。
最低保障方式での計算だと思うのですが
直近6ヵ月は732987円で勤務日数は112日でした。

それと、事務仕事なので
すが
たまに現場にお手伝いで出ると
300~500円現場手当と
8月夏季現場作業手当(特別手当)として
30000円出ました。
これは総支給額に
入れてもいいのでしょうか?
8月の夏季現場作業手当は賞与として見られますか?

よければ回答いただけるとありがたいです。お願いいたします。
ボーナスなどは対象外 計算方法は6か月の総支給額/180日の6割-8割程度が1日の支給額。 多分特別手当はボーナスには入らないと思いますがいずれにしろたいした金額じゃないです
離職票についてのご質問!
1月上旬より4月末迄の期間限定の派遣で働いていたのですが、事情により2月末にて退職しました。期間限定の派遣だったのですが、就業開始より雇用保険の加入をしていました。
いくら短期でも雇用保険の支払いをしていたので離職票はもらえるので退職した際に派遣会社に離職票をいただいたのですが、こんな短期(約一ヶ月半)の離職票のでもハローワークにて失業保険の対象になるのでしょうか?
ちなみに昨年の10月末に約6年半働いていた会社(派遣ですが)を退職した際の離職票も持ってはいます。
失業保険の申請をするのが始めてなもので色々わからない事が多くて・・。
良いアドバイスよろしくお願いいたします。
1ヶ月半だけの離職票は対象にはなりませんが、6年半働いた前職を昨年10月に退職したのであれば(1年以内に雇用保険に再加入)前職の期間も通算可能です。合計6年8ヶ月になります。
ただ、今回、自己都合で辞めたのなら10年未満は一緒ですから6年半も6年8ヶ月同じことになります。
前職を会社者都合で退職したとしても今回自己都合で退職すれば直近の退職理由を採用しますので自己都合になります。
基本手当日額の計算は過去6ヶ月の平均月収で見ますから現職分が1~2ヶ月含まれることになります。
申請には2社分の離職票が必要です。
参考までにHWに申請時に持参するものを貼っておきます。

1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
失業保険について教えてください。
パート勤務で週に2.3日の契約で、実働 月8日~多い時で14日勤務で1年3か月続けました(失業保険には入っています。)

が今回退職にすることになり 会社から11日勤務が12か月ないと失業保険はもらえないと言われました。
有給もまだのこっていますが、給料はいらないから、さかのぼって11日未満の給与に有給をつけてもらえば12か月になりますが。可能ですか?
常識的に無理だと思いますが、、契約時2.3日なので11日に満たない日も当然ありますが、失業保険には加入して、もらえないものなんでしょうか?
そして、もらえるとしたら いくらぐらいなのか? 計算方法ご存じの方教えてください。
11日満たない月に有休を付与させるということですよね。
そんなことしたら会社もあなたも捕まりますよ。
絶対にできませんし、会社も了承しないと思います。

今回カウントして仮に11日以上が10か月あるならば
次の就職先で11日以上が2か月あれば受給資格は
発生します。(2年間に11日以上ある月が12か月以上)


計算方法は別の方が回答されていますが、それより大事なのは
正しい受給資格を取ることです。
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