失業保険について
昨年の11月26日から雇用保険に入っていたんですが、3月31日契約満了で終わりました。

5月中旬からまる1ヶ月(6月)か2ヶ月(7月)働こうと思うのですが、その終了後、失業保険の受給資格はもらえるのでしょうか?
8月から留学を考えているのと、持病があり、そのため体調を整えたいので、できれば休養したいのですが、できれば失業保険を貰えたら助かるのでお尋ねします。
派遣で働いており理由は契約満了となっておりますが。どうなるのでしょうか?
契約期間満了による退職の場合ですが、
質問者さんが更新を望んだが、会社の都合で更新されなかった場合は、2Cの特定理由離職者となり、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間が6ヶ月以上で失業保険が受給できます。

ただし、質問者さんが最初から1ヶ月または2ヶ月契約で納得して勤務し、会社も更新をしなかった場合は2Dの一般離職者となり、給付制限はつきませんが12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

どちらにしろ、7月末までしか勤務はできない状態でいらっしゃるし(=ご自身の都合で契約更新は不可)、被保険者期間が12ヶ月に満たないので、受給資格はありません。
妊娠・出産後の失業保険給付について
いまいち失業保険をわかっていないので、アドバイスください!!

・ 第1子妊娠し、つわり悪化の為退職(H18.1.31)
・ 退職後は夫の扶養に入る(社保・厚生年金)
・ H18.7に出産したが、同年冬に妊娠発覚(役所への申告はしてない)
・ H19.8に第2子の出産予定
・ 来年度の看護学校入試を受験し、受かればH20.4から学生
・ 失業保険給付はH21.1.31まで
・ 離職前の賃金は平均17万

以上を踏まえた上での質問がいくつかあります。
① 第2子妊娠の申告はするべきか。
② 受験勉強中でも受給可能か。
③ もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
 又、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。


わかりにくければ申し訳ありません。
直接聞きに行くのが確実なんでしょうが、手間と時間を考えれば、最終的に利益がある方法をとりたいので・・・
詳しい方、お願いします。
カテゴリが違います。

誤字
社保→健保



〉・ 失業保険給付はH21.1.31まで
延長の期限が21.1.31ですよね?(延長の限度が3年だから)
給付期間は、さらに1年あるはずですが。

まとめて答えましょう。
・「延長」は2回できません。
・産前産後休暇にあたる期間は労務不可ですから、受給資格がありません。

・現実に、今すぐに再就職できる状況で、その意思がある人でないと受けられません。
学生は受けられません(夜間部ならともかく)。

・〉もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
日額3612円以上ならそうです(健保組合の場合は、別の基準である場合あり)。

〉、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
国保の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。
よって分かりません。
雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。

去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
待機期間を満了しているので就職の意志があり、就職できる健康状態で、就職活動の実績がある失業者
である前提条件が崩れない限り給付制限期間終了後失業給付が開始されます。
給付制限期間あけの初回認定日には3回の就職活動実績が必要なのはご存知ですね。

初回講習と待機期間満了の認定日の2回はクリアしている筈ですので、あと1回職安でパソコン検索して
職業相談を受ければOKです。
自分で動いている分にはカウントされませんからね。

それより、手続きが遅かったので途中認定外の日が何日か発生すると受給資格期間がすぎちゃうかもですね。
多分、ぎりぎりでしょう。
契約満了時の失業保険って・・・・
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?

すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・

よろしくお願いいたします。
自ら契約を更新しないというのは、自己都合退職になりますが、給付制限期間3ヶ月があるのは正当な理由のない自己都合退職です。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。

正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

i) 結婚に伴う住所の変更

ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

iii) 事業所の通勤困難な地への移転

iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
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