社会保険(健康保険・任意継続)と失業保険についてウチの場合はどうなるか教えて下さい。なるべく早めに回答いただけると幸いです。
現在の会社を3月26日に辞めます(というか辞めさせられてしまいます)
15日〆25日給料日です。
10月1日から勤務開始でしたが10月25日の給料は雇用保険しかひかれていませんでした。
健康・厚生年金・雇用各種入ってます。保険証は10月1日から適用になっています。

そして、次の会社へ3月29日から始めます。
末〆翌月10日給料日です。
健康・厚生年金・雇用各種保険入る予定です。

質問1★上記の場合、健康保険(社保)&厚生年金は各社4月分の保険料の天引きはどうなってしまいますか?
3月はそれぞれの会社からダブルに保険料引かれてしまうのでしょうか?

質問2★仮に任意継続するとなりますと今の保険料の合計×2が支払う金額になりますか?

質問3★もしこれが会社都合になったら失業保険はどのくらいの金額になるのでしょうか?
計算式を教えて欲しいです。
それと、給付日数はどのように決まるのかも分かれば教えて下さい。

基本的な質問ばかりですみませんが、ご協力お願いします。
回答1★退職する会社での3月給料から2月分の保険料が控除されます。
なぜなら、1ヶ月遅れで控除されているから。3月分の保険料はここではかかりません。(末日に在籍していない)
新しい会社では、3月分の保険料がかかります。
これは、会社によって違いますが、おそらく4月給料から控除されることになるでしょう。
初回は月給制で日割りや日給・時給なら3日分しかありませんから、別途支払うか5月にまとめて控除されることも考えられます。

回答2★現在の健康保険が、協会けんぽならば2倍です。組合管掌健保なら、その組合によって異なりますが、たいていが2倍以上です。(今まで、会社が自分より多く支払ってくれていた)
でも、すぐ次が決まっているならば任意継続する必要はないでしょう。
その代わり、厳密には、数日間でも空きができてしまいますから、国保への加入手続きが必要です。

回答3★次が決まっているならば、いくら会社都合の退職であっても失業給付は出ません。
参考までに、給付日数は、離職理由や今までの被保険者期間、年齢等で決まります。
仕事のノルマをこなせない等の理由で今日突然会社から一ヶ月以内に退職届けをもっきてと言われました。この場合って会社側に何にも問題はないのでしょうか?
ちなみそこの会社に入ってまだ4ヶ月です。

それとこの場合って予告手当や失業保険ってもらえるのでしょうか?
以前勤めていた 某金融業では
営業の方は3ヶ月間の試用期間中に
一定のノルマが達成できなければその場で
クビでした。
そういったことを考えると、まだ親切な会社かもしれませんが・・・

一応、解雇の予告は法律にのっとっているようなので
多分、手当て等は出ないとお考えください。

失業保険も解雇ら出るとは思いますが・・・
一度ハローワークにお問い合わせをしたほうがいいでしょう。
失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。

また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??

全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
自己都合、10年未満の雇用保険被保険者期間
(勤務年数ではなく、あくまで雇用保険に加入していた期間)
であれば受給日数は「90日」となります。
被保険者期間とは前職、前々職と1年以内で継続して雇用保険に
加入していれば合算することができます。
合算して10年以上であれば「120日」となります。

自己都合の場合、
あなたが離職票を提出→待機期間→給付制限→給付

の流れです。
早く受給されたいのであれば離職票は早めに提出する必要があります。
待機期間とは自己都合、会社都合関係なく7日間あります。
給付制限は自己都合の場合に3か月あります。
受給するまでには提出してから約3か月半~4か月程度かかると思っていて下さい。


失業給付を受給されている期間は扶養になることができません(受給金額によりますが詳細は省略)


私ならですが退職後、任意継続にし失業給付受給終了後に
旦那さんの扶養に入ります。

任意継続は資格喪失日から20日以内に手続きをしなければいけませんので事前に
会社へは伝えておかなければなりません。
任意継続にするならば再度新しく質問されれば回答してくださると思います。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?

扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。

以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)

やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
被扶養者については 法律では生計維持関係の存否となっており その解釈扱いが通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています。
ですので、年間収入130万円未満 (満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満)であることが目安となります。

退職の場合は見込み額ですので金額を断定的に決められませんが 退職無収入ならば被扶養者となります。

収入見込み130万円の判断の仕方・基準・結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えているという一般論とか信義則で判断することになると思います。

以前、失業給付受給で扶養に入れなかった、ということですが、おそらく失業給付が130万円を超えていたのではないかと思われます。

因みに、失業給付の受給要件として
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
横浜市で中学校の介護代替の非常勤をやっていたんですが、任期途中に介護代替の先生が復活するから、いきなりクビになりまし た。私は雇用保険には、入っています。この場合は会社都合で失業保険はもらえますか。
また、法律上、解雇するときには、30日以内通知か、雇えない場合はその分の給料を保障と後から調べて分かりました。しかし、わたしは管理職に退職届を書くように言われ書いてしまいました。また、辞令には「任期が途中で消滅することがありえる」とただし書きがありました。何かアドバイスをください。お願いします。現在、無職です。
労働基準局に相談するしかないわな。
法律上では、あなたが仰る通りだからね。

できれば、その際、証拠があるといい。
タイムカードのコピーや、状況のメモ等ね。

臨時職員に退職届を書かせて自己都合退職扱いにさせるという手段は、よくある事ではある。(とはいえ、かなり古いブラック体質でもある訳だが)
日時の記載とかで、色々言われていないか?(何月何日とかの指定があるような気がする)
そういった事例があったのなら、それも伝える。

取り立てて、これくらいかな。
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