前、失業保険の事で聞いた者ですが。ハローワークで仕事を検索してカードと印鑑を貰えば、就職活動の証明になるって聞きましたが、そのあと、その会社に電話して面接とかしなくてもいいのですか?
失業保険って、自己都合だと貰うまで月何回か就職活動してると証明をしないといけないんですよね? 結婚退職してそのあと働かずどうやって失業保険を貰いますか?
失業保険って、自己都合だと貰うまで月何回か就職活動してると証明をしないといけないんですよね? 結婚退職してそのあと働かずどうやって失業保険を貰いますか?
仕事を検索するだけで印鑑をもらえたのはちょっと前までの話で、
今は検索だけでは求職活動にはなりません。
職業相談をしたり電話で問い合わせたりセミナーに参加したり
と、求職活動の方法はたくさんあります。
また、自己都合退職でなくても求職活動は必要です。
自己都合の人は最初の認定日の後に給付制限が3ヶ月ありま
すから、その間に3回求職活動が必要です。
その後は、認定日から次の認定日までに2回です。
一度、ハローワークに行って詳しい説明を聞いてこられたほうが
良いと思います。
失業保険には給付期限もありますので・・・。
今は検索だけでは求職活動にはなりません。
職業相談をしたり電話で問い合わせたりセミナーに参加したり
と、求職活動の方法はたくさんあります。
また、自己都合退職でなくても求職活動は必要です。
自己都合の人は最初の認定日の後に給付制限が3ヶ月ありま
すから、その間に3回求職活動が必要です。
その後は、認定日から次の認定日までに2回です。
一度、ハローワークに行って詳しい説明を聞いてこられたほうが
良いと思います。
失業保険には給付期限もありますので・・・。
現在妊娠中で出産予定日の1ヶ月半前(8月中旬)に退職する予定なのですが、退職後すぐに夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?
扶養といっても健康保険、年金、税金と色々ある様でわかりません。
教えて下さい。
ちなみに私は勤続年数が2年で現在月収16万円前後、厚生年金、協会健保です。
夫の会社は厚生年金で保険は会社の健保組合です。
また退職後の失業保険の受給についても併せて教えて頂ければ幸いです。
扶養といっても健康保険、年金、税金と色々ある様でわかりません。
教えて下さい。
ちなみに私は勤続年数が2年で現在月収16万円前後、厚生年金、協会健保です。
夫の会社は厚生年金で保険は会社の健保組合です。
また退職後の失業保険の受給についても併せて教えて頂ければ幸いです。
私の場合、失業保険を放棄すれば、すぐに入れましたが、期間延長申請すると健康保険と年金は扶養になれませんでした。
税金の関してはあなたの収入によります。
税金の関してはあなたの収入によります。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
今回の私の状況は特定理由退職者になるのでしょうか?
現状は、
うつ、パニック発作が原因で休職し、
仕事になんとか復職したところです。
しかし、主人の転勤が決まって引っ越しすること
になりました。
今後は、転居先から私の勤める会社は、
本社が一番近いため、本社への異動となる。
担当は大阪エリアとなるのは変わらない。
通勤には片道1時間30分加えて、出張も多くなる。
これらを主治医に相談しました。
医師からは、
現在の体調的に通勤に時間をかけて、現在の仕事を続けるのは認容できない。
通勤が1時間内なら、就業可能と判断され、他の会社を探してみては?と言われています。
特定理由退職者の基準で
家族の転勤による退職には、通勤往復4時間が目安。
体力の低下や病気での退職→就業可能になってからの失業保険給付
私の場合は、転居と病気による退職となってしまいます。診断書も出せると言われています。
最終的には、ハローワークの担当者との相談になるのかと思いますが、仕事を探すのは転居してからになるので、無職期間が長くなりそうで不安です。
現状は、
うつ、パニック発作が原因で休職し、
仕事になんとか復職したところです。
しかし、主人の転勤が決まって引っ越しすること
になりました。
今後は、転居先から私の勤める会社は、
本社が一番近いため、本社への異動となる。
担当は大阪エリアとなるのは変わらない。
通勤には片道1時間30分加えて、出張も多くなる。
これらを主治医に相談しました。
医師からは、
現在の体調的に通勤に時間をかけて、現在の仕事を続けるのは認容できない。
通勤が1時間内なら、就業可能と判断され、他の会社を探してみては?と言われています。
特定理由退職者の基準で
家族の転勤による退職には、通勤往復4時間が目安。
体力の低下や病気での退職→就業可能になってからの失業保険給付
私の場合は、転居と病気による退職となってしまいます。診断書も出せると言われています。
最終的には、ハローワークの担当者との相談になるのかと思いますが、仕事を探すのは転居してからになるので、無職期間が長くなりそうで不安です。
転居を理由にする場合、おおむね往復4時間以上というのに加えて、退職日から転居までがおおむね1カ月以内という条件も付きます。
診断書も書いてもらえるわけですし、転職を進められているので、診断さえあれば病気により退職をしたというようにハローワークも受け取ると思います。退職後すぐに働ける状態にも持って行けると思います。休養が必要なら休養が必要と言うことでももちろん構いませんが、いずれにしてもすぐに就労可能かどうかも医師の診断が必要です。
在籍中に傷病手当金の支給を受けていて、退職時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であれば退職後にも傷病手当金を受け取ることが可能なはずです。
被扶養者になれるのならそれが一番ですが、被扶養者になれない場合は国保にすると保険料の減免を受けられると思います。
診断書も書いてもらえるわけですし、転職を進められているので、診断さえあれば病気により退職をしたというようにハローワークも受け取ると思います。退職後すぐに働ける状態にも持って行けると思います。休養が必要なら休養が必要と言うことでももちろん構いませんが、いずれにしてもすぐに就労可能かどうかも医師の診断が必要です。
在籍中に傷病手当金の支給を受けていて、退職時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であれば退職後にも傷病手当金を受け取ることが可能なはずです。
被扶養者になれるのならそれが一番ですが、被扶養者になれない場合は国保にすると保険料の減免を受けられると思います。
失業保険受給後の傷病手当申請について: 今年1月末に退職勧奨という形で退職しました。健保への加入期間は3年半です。退職する1ヶ月前から、酷いうつ病にかかり、一ヶ月は出勤していません。
傷病手当の申請は退職後も可能ということが、最近わかり、可能なら申請したいと考えています。しかし、傷病手当の存在自体をあまり認識していなかったのと総務からも何も言われなかった為、先に失業保険を受給終了してしまいました。しかしながら、病気は未だに治っていません。この場合、申請・受給は可能なんでしょうか。補足として、退職後に結婚し、現在妊娠中でもあります。(関係あるかわからないのですが・・・)詳しい方からの情報をお待ちしております。
傷病手当の申請は退職後も可能ということが、最近わかり、可能なら申請したいと考えています。しかし、傷病手当の存在自体をあまり認識していなかったのと総務からも何も言われなかった為、先に失業保険を受給終了してしまいました。しかしながら、病気は未だに治っていません。この場合、申請・受給は可能なんでしょうか。補足として、退職後に結婚し、現在妊娠中でもあります。(関係あるかわからないのですが・・・)詳しい方からの情報をお待ちしております。
傷病手当金は、確かに退職後にも支給されますが、それは在職中に申請をしているか既に支給を受けている場合に限られます。文面からが判断できませんが、貴方は在職中に申請をしている様には窺えません。
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
>年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
そうなりますので奥様が社会保険に加入してるのでしたら健康保険の被扶養者と厚生年金第3号被保険者なれるかお勤め先に早速確認してもらってください。
被扶養者の認定基準は 健康保険組合・政府管掌健康保険等で異なります。
前年の所得が多ければ国民健康保険料はかなり高額になるかと思いますので役所窓口で国民健康保険料を算出してもらってください。任意継続も社会保険事務所等の窓口で保険料を算出してもらってください。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要で1日でも超えてしまうと任意継続の被保険者になれなくなりますので被扶養者になれるか分からない場合は、とりあえず任意継続の被保険者になった方が良いかもしれません。被扶養者の認定が下りたら任意継続を資格喪失にしましょう。
被扶養者になれる場合は失業等給付の支給を受けるまでは被扶養者になれます。失業等給付の支給を受けてる間は被扶養者になれませんので国民健康保険、国民年金に加入することになります。
そうなりますので奥様が社会保険に加入してるのでしたら健康保険の被扶養者と厚生年金第3号被保険者なれるかお勤め先に早速確認してもらってください。
被扶養者の認定基準は 健康保険組合・政府管掌健康保険等で異なります。
前年の所得が多ければ国民健康保険料はかなり高額になるかと思いますので役所窓口で国民健康保険料を算出してもらってください。任意継続も社会保険事務所等の窓口で保険料を算出してもらってください。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要で1日でも超えてしまうと任意継続の被保険者になれなくなりますので被扶養者になれるか分からない場合は、とりあえず任意継続の被保険者になった方が良いかもしれません。被扶養者の認定が下りたら任意継続を資格喪失にしましょう。
被扶養者になれる場合は失業等給付の支給を受けるまでは被扶養者になれます。失業等給付の支給を受けてる間は被扶養者になれませんので国民健康保険、国民年金に加入することになります。
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