パートタイマーの雇用保険と健康保険についての質問です。
不景気のあおりで、9年程勤めていたパート先から、今月末での解雇を言い渡されました。
私は夫の扶養家族の範囲内で(101万以下)で働いていたので、
健康保険と国民年金は夫の扶養ということで
変わりはないのですが、短時間のパートタイマーの雇用保険に加入していました。
会社都合なので失業保険を受給しながら次の仕事を探そうと思ったのですが、
夫の会社の健康保険組合の規則を見ると、雇用保険の受給期間は
金額にかかわらず扶養家族になれないという項目がありました。
ということは、雇用保険をもらうと私は国民健康保険に加入しなければ
ならないのですよね?
私は収入が雇用保険だけになるのに、世帯主ということになるのでしょうか?
(国民健康保険の観点で)
毎月85000円ぐらいの給与収入でしたが、失業保険を申請しても
国民健康保険料を払うくらいなら、申請しないほうがいいのでしょうか?
何のために加入していたのかわからなくなりました。
よろしくお願いします。
あなたが国民健康保険に替わっても変更届を出さない限り

世帯主が変わることはありません、従ってあなたが国民健康保険に替われば世帯主に納付義務が発生し世帯主に納付書が送られてきます、あなたにも納付義務の連帯責任はありますが、
基本手当の額は確かに低いですが、
国民健康保険の保険料より少ないようなことはありませんよ
出産に伴う失業保険給付の延長についてです。延長手続き中は、夫の扶養に入れないということですが、それが事務手続き中の1ヶ月ぐらいなのか、延長期間の4年を指すのか、具体的にどれくらいの期間なのでしょうか?
また延長が出来た場合、1年ごとなどに申請の更新をするなどの手間はあるのでしょうか?
延長期間の延長中は基本手当ての支給はありませんから扶養に入れますよ
ただし、健康保険組合の被扶養者資格の規定を満たしていればですが

受給期間の延長は一度申請すれば更新はしなくていいですよ
失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
法律上は夫の扶養を外れた日から国民健康保険と国民年金の被保険者となります。検診を受けてから扶養を外れた方が良いでしょう。
次に、延長可能な期間が3月19日というのは、貴方が現に働けなった期間(育児期間)を本来の受給期間に足す、つまり貴方の受給期間は本来離職日の翌日から1年後(22年の9月21日)までですが、そこに延長を認められた育児期間を足すのです。いつから延長をしているか分かりませんが、仮に21年の9月20日から延長しているのなら約1年半を22年の9月21日に足すと、24年3月19日になりこの日が受給期間の期限となります。なので、給付日数が48日ということはあり得ないと思います。(但し、延長を申請する前に支給されているのなら別です)
仕事が決まらなく再び扶養に入る場合は、要件を満たせば何ら問題なく健康保険組合の恣意で拒否されることはありませんし、許されません。
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