失業保険の給付資格について
給付資格について あるのか、ないのかという事についてご質問したいのですが、

当方 派遣で1年と5ヶ月働いたのち、
派遣先の同じ会社で契約社員雇用され 1月1日から 派遣とはインターバルなしで働いております。

実はいろいろあり来月か6月にやめようと思うのですが、
私は失業保険の給付資格はあるのでしょうか?


7月1日以降であれば 保険は頂けるとは思いますが、
父の介護の事情により、あまり退職を待つ訳にはいきません。
詳しい方 ご教授願います。
健康保険と違い、雇用保険の加入期間は「給付を受けておらず1年以内の再雇用」の場合は合算できます(同じ会社なので再雇用という形ではないかもしれませんが)
なので派遣が「切れ目なく1年5ヶ月勤務」なら年数的には条件は満たしています。

ただ問題なのはそちらよりも「退職後、即働ける状態であり、求職活動を行なえるか」です。
お父さんの介護のためにしばらく就業の意志が無いなら、給付は先延ばしになります。
権利は放っておくと退職後一年で失効してしまうので、延長の手続きが必要です。
離職票について。
派遣で丸四年就業しておりましたが
雇い止めの為、今月末で
退職予定となっております。

雇い止めが決まってから
軽く出社拒否のような
吐き気や気だるさがつきまとい
体の調子も良くないです。

その理由は自分でも検討がついていて
ストレスの原因もハッキリしています。
私の退職が決まってから
周りがよそよそしく感じ
隣の社員さんは挨拶すら
してくれなくなりました。
仕事を評価してもらえなかった
悔しさも拭えないのです。
でも、これが派遣のデメリットなので
仕方ないと諦めざるえません。
でも、それが体調に現れ始め
あれだけ仕事が楽しかった反動か
今は苦痛で仕方ありません。

あと、半月残っていますが
今すぐにでも辞めて
心身共にユックリしたいです。

私がこれらの理由を示し
半月、契約を切り上げて
今の会社を退職した場合
離職票には会社都合でなく
自己都合となりますか?

それと、もう一点ですが。

私の給料日は
15日で締めた給料は月末に。
月末に締めた給料は
翌月の15日に支払われます。

収入がない期間を
出来るだけ空けたくありません。

今月末で退職した場合
GW.明けに離職票が届くと
派遣会社に言われています。

今月末まで働いた場合
来月の15日まで収入があります。

5月の末には
失業保険を貰いたいのですが
それは可能でしょうか?

連休を挟んでいる為
失業保険の手続きが遅れる
などの事情が絡むのであれば
前述に記載した通りに
半月早く退職を切り上げて
連休に入る前に
離職票を受け取った方が
収入がない期間を
あまり空けずにすみますか?
(勿論、離職票の記載を
会社都合としてもらえたらの話です。)
この場合は4月末が
最後の給料日なので
5月の中旬には失業保険を
受け取れるようにしたいです。

どなたか詳しい方。
是非、ご教授ください。
宜しくお願い致します。
まずはお体、大丈夫でしょうか。
主様のお気持ち、お察しします。

派遣で働いていて雇い止めとのことなので、契約期間満了と
処理されます。
離職票は会社都合でも自己都合でもなく、契約期間終了のため
と記載されます。
なので、主様が体調を崩して辞める期間を早めてしまうのは
契約期間不履行とされ、自己都合になります。
今月末できちんと契約を終了しても失業保険はすぐには貰えません。

離職票は失業保険をもらうのに必要となりますが、今回は
契約終了という理由のため、失業保険はすぐには貰えません。
5月に入ってすぐに手続きをし、もらえるのは6ヵ月後です。

もし派遣会社から会社都合の解雇にしてくれるという話があった
のなら別ですが…。
社会復帰に1年半のブランクはマイナスになりますか?
30代半ばの♀です。

高校卒業してから家を出てずっと仕事をしていたのですが
一昨年社会生活にとても疲れてしまい、日常の生活が
うまく出来なくなってしまったことと、腰のヘルニアを患ってしまい
仕事を辞めずっと自宅で療養をしておりました。

その間もなにかしようとは思いながらも人と接することが
怖いとさえ思うほどになってしまったため、とりあえず自分の
意のまま暮らすことにしていました。

今年に入りようやく少しだけ前を向いてもう一度
社会に出てみようと思えるようになりました。

体力面で少し心配なのでフルタイムではなく
週3位から…と考えているのですが、
自分的には1年半のブランクのこととその理由が
病気だったので(病院ではもう大丈夫ということと
今は通院はしておりません)雇う方としては
どうなんだろう?と思います。

ハローワークの職業訓練にも落ちてしまい
派遣も何回か申し込んだんですが結果ダメでした。
(地震の影響もあるし、仕方のないことでは
あります)
失業保険も来月で切れるので、G.W明け位には
仕事が決まればと思っていますが、思うようには
いきませんね。


ブランク、年齢、職務経験の多さ…とどうしても
自分を卑下してしまいます。
何とかスムーズに(といってもそう簡単にいかない
ことも分かっていますが)お仕事が決まるよう
アドバイス頂けたら嬉しいです。
一年半のブランクは、マイナス要因になると思います。
面接の際に腰のヘルニアを患っていたことをきちんと説明しないと駄目でしょうね。
後、職務経験が多いこともマイナス要因になってると思います。

週3回からって書いてありますけど、パート社員からスタートするってことですねえ。
それなら働ける可能性はあると思います。

正社員や契約社員の採用は多分、難しいと思いますよ。
今月末でパートとして3年働いた職場を雇用満了にて退職します。
失業保険について職安で「満了でも自己退職と同じ扱いなので、3ヶ月は失業保険は出ません」
と言われたのですが本当ですか?
職場の方や友人に聞くと「そんなことはないんじゃないか」と言われます。
本当のところ、どうなのでしょうか?
雇用期間が3年未満の場合は自己都合でも会社都合でも契約期間満了での退職は給付制限がかかりません。
が、契約期間が3年以上になりますと、正社員と同じような扱いになり、自己都合での契約期間満了による退職は給付制限がかかります。
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。


派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
普通は、失業してしまったから再就職の為に職業訓練を受けたい、という順番であるのは間違いありません。

しかし、例えば契約社員でもう更新が無いということが明らかである場合など、在職中から次の就職の為の求職活動を行わなければならないケースもあり得ることから、在職中でもハローワークに求職者登録を行うことは出来、職業訓練校への受講指示が出て入校選考試験を受けることができる場合もあります。

自己都合退職の場合でも、個々の事情によっては、同様のことが認められることはあり、在職中に公共職業訓練の受講指示が出ることはあり得ます。

しかし、ご注意いただきたいのは、離職と受講開始あるいは入校選考試験のタイミングが、地域の違いなどによって微妙に異なる場合があるということです。

具体的に言いますと、
①受講開始前までに離職が確認できればよい②受講開始前までに離職票が提出できなければいけない③入校選考試験前までに離職が確認できなければいけない④入校選考試験前までに離職票が提出出来なければいけない

おおざっぱに言ってこの4パターンがあります。①と②がほとんどですが、③や④の場合もあります。

①と②の方が受講希望者に広く門戸を開くやり方ですが、しかし、仕事を辞めるか辞めないか迷っている人も受け入れてしまう可能性もあり、リストラされて切羽つまった人の受講機会を奪うことにもなりかねません。また、合格しながら結局辞退をしてしまって定員割れをおこしてしまうとか、補欠繰り上げ合格を出すための手間暇がかさむ、という弊害もあり得ますので、入校選考試験前を一区切りとする、という考え方があるのです。

ですから、質問者さんの地域ではどうか、受けようとしている訓練校や講座はどうなのか、をよく事前研究しておくことをお勧めします。
契約満了時の失業保険って・・・・
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?

すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・

よろしくお願いいたします。
自ら契約を更新しないというのは、自己都合退職になりますが、給付制限期間3ヶ月があるのは正当な理由のない自己都合退職です。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。

正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

i) 結婚に伴う住所の変更

ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

iii) 事業所の通勤困難な地への移転

iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
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