失業保険に関する質問です。
当方、前職の雇用保険加入期間:H23年6月1日~H23年11月30日(6ヶ月)。
現職の雇用保険加入期間:H24年7月2日~現在に至る。

仮に、現職をH25年1月4日に退職した場合、失業保険支給の条件
を最低線 満たせると考えて良いでしょうか?
特に、欠勤がちとかでなければ、支給条件を満たすと考えていいと思います。
ちなみに、失業給付を受けるためには、退職日から2年間の中で11日以上働いてる月が12カ月必要になります。
現在、派遣社員として働いています。やりたい仕事が見つかったため、来月末で更新せずに辞める予定です。
次の仕事の始業まで15日空いてしまうので、失業保険を受給したいのですが、次が決まっている状態では受給資格はないでしょうか?雇用保険の継続期間は7ヶ月半なので、期間的に特定理由離職者でないと受け取れないようですが、認定してもらうには難しいでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたらお答えお願いいたします。
残念ですが、まず雇用保険に加入して1年以上たたないと失業給付金は、受給することができません。派遣といえども更新を断ってやめるわけですから、自己都合による退職になります。どっちにしても、15日空いてしまうからといって、派遣会社に離職票書いてもらって、ハローワークに行くわけですが、仮に一年以上雇用保険掛けていて、派遣の仕事、更新できなかった場合でも失業保険もらうのには、一ヶ月かかりますから!今回の貴殿の場合は、どっちみちもらえないので、15日間ゆっくり休んで、次のやりたい仕事の勉強でもされたらいいと思います。やりたい仕事に就けるなんて本当にあなたはラッキーな人ですよ。グッドラック
退社後の保険について
今の会社を退社することを考えています。去年2月入社で1年たちます、月20万円貰っています。

●いわゆる失業保険は申請して、いつから幾らぐらい頂けるんでしょうか?
●貰うためにはバイトしてはいけないとの事ですが…急に給料が無くなるのも困ります。みなさんはどうしてますか?
●貰える為にする事・条件をだいたいで良いので教えてください
宜しくお願いいたします
ご自分の意思により退職する場合は、求職の申請後4ヶ月目で最初の給付が行われます。つまり3か月間は支給されないということになります。受給額は離職前6ヶ月平均給与のおおよそ65%~70%が90日程度とお考えください。現在の勤務先から「離職票」を交付していただき住所地を管轄する「公共職業安定所(通称ハローワーク)」で受給申請します。
失業保険の給付制限に関しての質問です。

先日、契約社員で働いていた会社を退職しました。
理由は50肩といわれる症状で8月頃から
肩が上がらなくなりリハビリに通いながら働いていましたが
仕事上、重い荷物の持ち運びも多く
肩の痛みがひどくなり継続不可能と感じたからです。

契約社員のため事務職への異動は無理でした。

自己都合で退職願いを提出しましたが
知人から「病気などを理由に退職したら待期期間がなはず」だと
言われました。
知人の会社の人が体を壊して退職したときに
すぐに失業保険が出たとかで・・・

私は自己都合で退職届を出しているのですが
すぐに失業保険が給付される可能性はあるのでしょうか?

肩の状態を考え事務職で仕事を探そうと思っていますが
すぐに仕事があるとも思えず不安です。

詳し方やや経験者の方にアドバイスいただければと思い
投稿しました。
よろしくお願いします。
>私は自己都合で退職届を出しているのですがすぐに失業保険が給付される可能性はあるのでしょうか?

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限がつきます。

つまり、失業給付を受給するのは退職してから3カ月先になるわけですので、なるべく早く次の職に就いたほうがいいということです。

会社から離職票をもらったら速やかにハローワークで失業給付の手続き(求職の申し込み)をしてください。

事務職ならすぐに働ける状況ならば、事務職を探してください。
2009年11月31日付けで不況の為会社から解雇され失業保険を全額頂いて現在無職の状態なのですが、その会社から再就職の話が来ました。同じ会社に再就職って出来るのでしょうか?教えて下さい。
別に問題ありませんよ、また1年以上(解雇等は6ヶ月以上)働いて雇用保険にも加入していれば、雇用保険の受給も可能です。
失業保険の給付についてです。3月末で会社を退職し、今妊娠5ヶ月です。会社には妊娠のことは言わず自己都合退社にしました。これから求職活動は困難なのですが、給付の延長は可能でしょうか?
一定範囲の理由で職業に就くことのできない人のために受給期間の延長という制度があります。

この制度によると、離職の日翌日以降に一定の理由で30日以上職業に就くことができない方について、その理由により職業に就くことができない日数を当初の受給期間に加えた期間(最長4年間)が受給期間となります。

一定の理由には妊娠・出産・育児なども含まれます。

手続き方法は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書及びその理由を確認できる書類を提出となっています。

退職されたら、離職票を発行してもらい、ハローワークに行かれて申請されるとよいかと思います。
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