ハローワークの失業保険についてですが、『再就職手当』の詳細を教えて下さい。
給付に関して一定の条件がある事はわかっています。

下記内容が再就職手当を受給できる資格があるのかを教えて下さい。

①『昨年12月に求職の申込みを行い、登録番号及び色々な企業への紹介状を書いてをもらいました。(この時、求職の申込みはしましたが、退職はしておらず、正社員としてある企業に就業していました。)』

②『今月の1月25日をもって、会社都合にて退職しました。(この時、いくつかの企業と面接をしていましが、未だ内定はいただいていない状態です。)』

③『1月26日にある企業から内定の報告があり、1月28日に採用通知書が届きました。(3月1日より就業する事になっています。)』

④『離職票などは1月30日に届くので、1月31日にハローワークにて手続きを行います。』

上記の内容の場合ですと、再就職手当は支給されるのでしょうか?
問題は、就職していたのにも関わらず求職の申込みをしていた事が有効か…という事。
通常なら、退職後に離職票を持って行う
べきものではないのか…という事。
求職の申込みが離職後限定のみ有効だとすると、これから1月31日にハローワークで手続きをするので、③の内定が1月26日になっていますので、再就職手当の支給条件である、『求職の申込みをする以前に内定が決定している』に該当し、再就職手当が支給されないのでは?と思っています。
新しい就職先には、3月1日から働く事になるので、『待機期間が過ぎた以降に就職』になるので、問題はないと思います。
就職中に求職の申込み→離職→内定
は不可なのでしょうか?

離職→求職の申込み→内定
でないと再就職手当は支給されないのでしょうか?

詳しい方よろしくご指導願います。
再度回答いたします。
問題点は、まだ求職の申請をしていない時点で就職が決定していることです。
あなたが12月に求職の申込をしたのは単に職を探していたのであって、失業したから職を探していたのではなく、離職票を提出して行った正式の求職の申込ではありません。
申請する時点で職が決まっているとハローワークでは失業状態とは認めません。したがって失業保険(雇用保険)自体の受給資格を得ることが出来ません。
まず受給資格を得ないと何も始まらないのです。ということは、失業給付や再就職手当の支給もされないと言う事です。

また、失業手当の受給は求職活動をすることが一つの条件ですが、もう職が決まっていますのでそれはやりませんよね。
それでは受給資格は得られません。
参考までに雇用保険の支給条件は以下のとおりになっています。
「いつでも職に就く意思も能力もあり、職を探しているが職に就けない状態」であることです。

以上参考になさってください。

「補足」
離職票というものは退職して10日以内に雇用保険資格喪失届をハローワークに提出しそのときに離職票を提出して発行してもらうようになっていますので退職後1週間~2週間くらいはかかります。ですから退職した日に離職票はできません。(本当ならその日に揃うもはずのものではありません)
ただ、物理的には離職の翌日に会社がすぐにHWに行って手続きをしてくれれば可能ですがそれは通常は無理です
雇用保険をお分かりになっていないようですので再度申し上げますが、仮に1月25日に退職して28日に採用が決まって3月1日から勤務するということですが、ハローワークに手続をする時に職が決まっている場合、もしくは待期期間7日間に決まった場合は失業状態ではありませんから受給はできません。

先ほど書きました雇用保険の受給条件を今一度読んでいただきたいと思います。
退職すれば無条件で失業保険がもらえるというものではありませんので誤解のないように。
失業保険を受ける受給資格者の被保険者期間
A会社に勤めれいる期間が丸7年ありましたが、その会社から転籍といったかたちでB会社に行きました。


その後、B会社が破綻寸前となり社員をリストラしていく中で私もその対象となり、3月で退職となります。


B会社には、3月で丸3年勤めていることになります。


失業保険を受ける受給資格者の被保険者期間が1年以上5年未満と10年以上では大きく差が出るのですが、質問は私が1年以上5年未満の被保険者となるのかまたは10年以上(A会社7年+B会社3年)の被保険者のどちらにとなるかがわかりません。


ちなみに転籍をした時には、スライドという形となり、A会社で資格を失った日の次の日にはB会社で資格取得となっているため失業保険の手続きなどは一切行っておりません。


以上、よろしくお願いします。
A社とB社との間が1年以内なのであれば、期間通算されます。したがって、10年の被保険者期間となります。7年あるいは3年の被保険者云々というものではありませんからご心配なく。。
失業保険の受給について。
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
採用経験者です。
通常こういったケースは原則自己都合退職の離職票になり、
3か月の給付制限がつくと思います。会社はパートのままで
あればあなたに継続勤務してほしかったので、理由がどうで
あれ、あなたから退職を申し出たことには変わりません。

でも離職票をもって雇用保険の手続きに行った際、必ず職員の
方が退職理由は「離職票通りで間違いないか?」と確認して
くれます。その際にあなたの言い分を詳細に主張し、それが
妥当だと職安が判断すれば給付制限はつきません。離職票は
あくまで会社側の言い分で、そこに書いてある直近の6か月の
給与から失業給付の金額を割り出すのも、給付制限をつけるか
どうかも、判断は職安です。

私は過去に自己都合での離職票で、自分でも仕方ないというか
若くて知識もなかったのですが、聞かれることを正直に話すと、
退職理由を会社都合に変更してくれ、給付制限がつかなかった
ことがあります。※女性差別がひどかったという理由です。

またんほんの数年前、重症のパワハラの被害にあい、自力で
示談にしましたが、示談に応じる条件に離職票を会社都合に
することを入れ、通ったのですぐ受給できました。

そして退職を申し出る際に、いついつで、と自分で退職願に
書けばよいのです。労基法上は2週間より後の退職日であれば
問題は全くありません。

よかったらご参考に。私も正社員の求人に応募したのに、
業績が安定するまで週3でと言われ、それが4年たって
結局パートのままでの退職です。途中正社員の提示は
あったものの、当初の求人票よりかなり条件が悪く、パートで
いる方が拘束時間からしたらよかったので断ったの
ですが、もっと早く決断すればよかったと思っています。
フルタイムの仕事に来月から移ります。
失業給付について受給資格あるのでしょうか?


失業給付についての受給資格がわからないので、質問させていただきます。
以下に私の履歴を記載しますので、よろしくお願いします。

四大卒24歳
・平成22年4月1日 正社員として入社 雇用保険加入
・平成23年7月29日 上の会社を自己都合で退社・8月中旬 ハローワークに失業保険申請 受給資格を取得 3ヶ月の給付制限あり
・8月25日 アルバイトを始める
このアルバイトは再就職に該当しますが、再就職手当は支給されません。
土日祝日休み、平日実働8時間です。平成24年3月末日までの契約です。
給与明細だけの確認ですが、雇用保険に加入していません。
9月上旬 ハローワークにて雇用保険説明会に出席。その後、第一回失業認定日に再就職なので給付はできないと言われました。
雇用保険加入のアルバイトという前提で話がありました。アルバイトの契約が切れたら、失業給付が受けられるとのことでした。
雇用保険を払っている間は給付を受けられないとの私の理解です。

ということは、現在のアルバイト先は雇用保険に加入していないので、失業給付を受けられるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでした。皆様の知恵を貸してください。よろしくお願いします。
受け取っている賃金が極端に少ない場合、一日1000円などですが、雇用保険を受給することができます。

就職でも、安定した雇用であって生活基盤が築ける勤め先でなければ、再就職手当は支給されません。

おおざっぱな話ですが、上の二つの間にあると思います。
このとき、再就職手当もなく、月々の雇用保険受給もありません。

アルバイトの間、受給期間の停止になっていると思います。こちらを確認しましょう。いつまでも停止ではいられないはずですが、アルバイトが終了すれば受給できるばあいがあります。
派遣社員としての契約満了後に海外へ1ヶ月(旅行を兼ねて)行きます。その際の失業保険受給について。
現在、派遣社員として2年9ヶ月、今の会社で働いております(3ヶ月ずつの更新)
8月末に更新の時期がやってくるので更新をし、11月末で今の会社を契約満了で辞めようと思います。
12月から約1ヶ月アメリカへ行きたいのですが、こういう場合の失業保険はどのようになるのでしょうか?
アメリカに行く理由は友人に会いに行きがてら観光がしたいのです。
ハローワークに言わなければ良いのでは?

よく不正受給とかで問題になるのは、失業保険もらいながらバイトして、申告しなかったときです。

でも、3ヶ月の給付制限の期間って。バイトしたかどうかは聞かれますが、失業保険受給期間ほどは細かく聞かれません。

なぜならその3ヶ月間は失業保険もらってないのですから。

それに、失業期間の人が皆全く旅行に行かないか?といえばギモンです。

あなたの旅行はただ「1ヶ月ということで普通より長め」というだけ。


失業保険の手続きしたら、初回説明会とか、認定日とかが、ハローワークで指定されます。そういうのさえ出席すればOKなんです★
いつ離職票を持って行ったかで全てが決まりますし、ハローワークによって微妙に違いますので、その時にならないと分かりません。

なので、今から計画立てたり航空券予約するのは難しいという難点はあります。


早々に航空券とか取りたいならば、先に旅行いってからハローワークへいく方がよいでしょう。
その場合は、派遣会社に仕事紹介依頼しておくとよいです。
「派遣会社に仕事紹介依頼しておいて1ヶ月のうちに決まらなかったら会社都合の離職票が出る」というのもありますので。

旅行から帰ってきてハローワーク行けば、3ヶ月の給付制限ナシにもらえる可能性もあるので。

(しかし、派遣会社からの電話に出れないという点でそれが適応されるか疑問なので、3ヶ月の給付制限ついてしまうかも?です
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