ハローワークの失業保険の再就職手当てについてですが3月31日まで現在の職に在職し4月1日~次の就職先へ行く場合再就職手当て(就職準備金?)は給付されるのでしょうか?
次の職場は退職届け提出後ハローワークを通じて就職しましたが、離職期間が1日も無いので給付されないのでしょうか?自己都合での離職の場合3ヶ月が必要なんでしょうか?よろしくお願い致します。
再就職手当の支給はされません。

再就職手当だけでなく、失業に伴う給付のほとんどは「受給資格」が必要です。簡単に申し上げると

・離職後、離職した企業から送付(もしくは手渡し)される離職票をハローワークに出頭・提出し、求職の申し込みをすること
・7日間の待機期間を完成させること

以上が必須条件となります。

質問者さんのケースの場合

まず、離職期間が1日もないので待機を完成させることができません。

また、仮に待機を完成させられたとしても、自己都合の場合は待機期間が満了後の1か月間は、ハローワークからの紹介によるものでなければ再就職手当は受給できません。
さらに、受給資格を得る前に、雇用の約束がされているものに関しても受給の対象とはなりません。

以上の理由から再就職手当を受給することはできないと思われます。

ただし、退職された企業から受け取る離職票は保管されることをお勧めします。
仮に次の勤め先を離職しなければならない事態になった場合に、雇用保険の加入期間を証明する書類になりますし、加入期間を通算してくれますので、今後の給付に影響します。
ハローワークで個人別の加入期間は管理されてはいますが、ご自身でも間違いがないか確認するためにも大切に保管されることをお勧めします。
失業保険の受給について、雇用保険の加入期間によって所定給付日数が決まりますが、現在勤務している会社に再就職する以前の会社の加入期間も通算してもらえるのでしょうか。
以前の会社は20年以上勤務しており、58歳で早期退職しましたが、その時点で出向していた現在の会社(以前の会社のグループ会社)に、そのまま再就職しました。今回、60歳で定年退職する予定ですが加入期間が分かりません。ご存知の方、ご教示宜しくお願いします。また、以前の会社から取寄せる資料がありましたら合わせてお願いします。
58歳で退職してすぐに再就職して(1年以内)に雇用保険加入なら前職の期間が通算できます。
ですから20年以上で150日の受給です。
定年退職は自己都合と同じ扱いですが、給付制限3ヶ月はありませんから申請して1ヶ月後くらいに支給開始になります。
離職票と失業保険について
7年間働いていた職場を人員削減で切られ、雇用保険被保険者離職証明書が送られてきました。
次の職場もすぐ見つかると思い離職票発行の手続きをしなかったのですが、まったくいい仕事が無く失業保険を貰おうと思うのですが、今からでも離職票は貰えるのでしょうか?(SSの派遣でした)
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が送られてきて離職票交付希望「無し」になっていました。
また、次の職場を1年未満で辞めた場合はその時は失業保険はもらえませんよね?だったら今はそんなにお金に困っていないので今回は失業保険は貰わずに次回辞めた時に貰った方がいいかなとも考えているのですが。。。
お聞きしたいのは、
①今からでも離職票は貰えるか?
②次の職場を1年未満で辞めた場合に失業保険を貰うのであれば今回は貰わない方がいい?(1年以上雇用保険払わないと 失業保険貰えませんよね?)

無知な質問ですが宜しくお願いします。
今からでも離職票はもらえますよ
また、失業保険は手続きする月から過去2年間に1年以上加入していればもらえます。
失業保険をもらっても、そのもらえる額すべてをもらう前に次の仕事が決まれば、残りの分は次回の離職時と合算できますので、必ずしも次の保険加入期間が1年以上である必要はありません。
ただし常に、申請したときの過去2年間に加入した期間が12か月以上必要です。
個人的には、もらえるときにもらっておいた方がいいと思います。2年以上過去のものは結局無駄になるので
雇用保険について
雇用保険について質問です。

H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。

H20年10月から雇用保険に加入をしました。

H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、

2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった

具体的事情記載欄が契約期間の満了

と記入等がありました。

この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)

ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように

ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。

もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと

書いてありました。

本当の事でしょうか?

今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。

もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?

文章がまとまってなくてすみません・・・。

詳しい方、教えてください。

宜しくお願い致します。

他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)

過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。

※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
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