転勤を断ったら退職してくれと言われました。これは致し方ないと思ってますが、理由があります。

親が入退院を繰り返して、介護が必要となり、遠方(転勤先)に行けなくなったのです。
話は変わりますが、この場合って「失業保険」もらえますよね。
色々調べたのですが、正当な理由のある字種都合による退職?で、多分該当する(給付制限なし)はずですが…
良かったら詳しいことを教えて下さい。
貴方の場合は特別ではありません!

解雇でもなく・倒産でもない!

確認の為ハローワークで聞いてみたら?
整理解雇されそうです
近日中に、自分が解雇されるかもしれない状況になりました。(正社員・雇用丸4年)
月々手取りで15万円ほどもらっています。

女性事務員二人のうちの1人を解雇する方針を固めたようです。
その際の質問です。


明らかに整理解雇ではあるのですが、自主退職を勧められると思います。
、それに関しては断るとして、解雇撤回を求めるよりは、より良い条件で退職をさせてもらおうと思っています。

整理解雇の4要件に関しては、人員削減をする前に打つべき手を打っていないという理由で不当です。
(役員の私用経費が私の給料の倍なので)
それを持ち出してなんとかより良い条件を勝ち取りたいので、質問させていただきます。


①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・解雇予告を保留にした場合の日数(有利な条件をもらうための交渉期間含む)は30日以内の中に入るのか

②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるので、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか(総務部長に聞かないと、現在の有給日数はわからないようになっています)

③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)

④失業手当は翌日もらえるのか


個人的には、
・会社都合の解雇であること(失業保険をすぐにもらえる条件であること)
・自主退職の場合は失業保険がでるまでの3ヶ月間の給与の保障+退職金を得ること
・有給休暇をすべて取得すること


この3条件さえ満たしてもらえれば、退職を受け入れようと思います。
現在スキルが何も無いので、その間に勉強をしたいのです。


社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから本当はクビにできるんだ」

的なことも言っていました。私も言っていますが(汗 他の社員も堂々と言っているし(役員の前で)それで懲戒解雇や諭旨解雇には該当しないと考えています。

勤務態度も、無断遅刻や無断欠席は一切なく、業務も普通にこなしています。
(お取引先からの信頼も厚いと思っています)


ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局に行けばいいのでしょうか。
あまりに不当な(30日後解雇・もう決まったから・等)を言われたら、法的に手続きするという旨の発言もするつもりです。


色々とサイトを巡ったのですが、自分の身に置き換えて考えることが難しく・・。

よろしくお願いいたします。
①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・

これは書面で貴方に通知する義務があります。そうでないと会社都合退職の証拠
として残りません。(失業保険)

②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるの
で、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか

有休休暇は貴方に与えられた権利ですので先延ばしできます。
場合によっては買い上げしてもらってもOKです。

③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
これは相応のテクニックと運が必要です。
この場合は家裁の調停で、根拠のある説明をあなたなりに頭の中で
組み立てておくことが必要です。
但し、お分かりでしょうが解雇予告通知を受け取る前の方がよさそうです。

>>社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから
本当はクビにできるんだ」
貴方は辞めて正解かもしれませんね。


>>ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局
に行けばいいのでしょうか。
労働基準監督署でOKですが、担当官によって処理が遅かったり、本当にやる気あんの?
というケースが多いのです。彼らは自分達が社会的にアピールできる時と何故かセクハラに
はハッスルする傾向があります。
早期決着を着けるのなら家裁の調停を視野に入れてください。もちろん労基へは行きます。
労基で納得のいかない結果となったとしても家裁には関係ありませんから。
弁護士を入れなくてもいいです。
家裁はご自分の住まいを管轄するところでいいでしょう。
電話されてみてください。
ともかく、貴方が本当に困っていてプライドは傷つけられて精神的にボロボロなこと
をさりげなくアピールして下さい。
先ほどの退職金の上乗せの件ですが合理的な説明ができるように
考えてみてください。
以前、解雇した不良社員に労基に相談され、労基で会社側の正当性が
認められたものの裁判の調停では負けました、というか諭されました。
調停員の方が私は労務関係40年のベテランですと自己紹介し、如何にも
わたしは正しいので文句を言うナ的な圧力に圧倒されました。(笑)
今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
〉失業保険受給延長
「基本手当の受給資格期間の延長」です。
受給資格がある期間が延長されるのであって、給付日数が延びるのではありません。

〉何からしていいのかよく分からない状態
ご主人の健康保険の保険者に聞いてください。(保険者名は保険証に書いてあるはず)
必要書類はそこが決めます。

〉夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
「90日」はあっても「3ヶ月」はありません。
※基本手当は失業している1日ごとに支払われます。

被扶養者になることと基本手当を受けることとは関係ありません。
基本手当を受けるのなら、その額によっては被扶養者になれないだけです。
はじめまして。
失業保険について初めてのことだらけで教えて頂きたいです。

今月の25日付で2年半勤めた会社(出版社傘下の雑誌デザイン会社)を退
職しました。
理由は、労働条件が劣悪なことです。
入社当初の勤務時間は、朝10時出勤で、定時は18時と聞いていました。
ですが、実際は、定時はほぼ毎日早くて24時で、
毎月最悪1日は、徹夜がありました。
その間休憩時間は自由には取らせてもらえません。
あるとしても、チームリーダーが気まぐれで決めたお昼を買いに行く時間の、ほんの20分足らずの時間が、唯一の幸せな時間でした。
月の総労働時間の平均は、230時間~245時間です。
もちろん残業代はゼロ。
給料が年俸制だから込み込みだと会社には説明を受けました。

そこで、3つ質問があるのですが、
1.この場合、失業保険の特定受給資格者に当てはまりますか?

2.給料明細をきちんと取っておらず、就業週報しかありませんが、これだけでも大丈夫ですか?

3.辞めた会社に迷惑をかけてしまいますか?言いつけたことがバレるのが怖いです。

長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
①特定受給資格者には当たらないでしょう。

②何が大丈夫なのか分りません。雇用保険の受給に関しては問題有りませんよ。違法労働状態を労働基準監督署にでも告発しようとしているんですか?それなら就業週報が有れば取り上げてくれると思いますよ

③これも告発の事を云っているのかな?そんな悪質な会社は残った人の為にもどんどん報告すべきです。監督署は貴方の事は匿名でやってくれますよ。未払い残業代が取れるかも知れないから 勇気を持って届けなさい。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。

その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)

入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)

しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)

一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)


「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?


最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。

6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。

質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。

ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。

雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。

つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。

< 補足の補足 >

雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。

この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。

また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。

自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。

それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。

待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。

通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。

受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。

ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
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