退職後の書類について

家庭の事情により一身上の都合で5ヶ月勤務したパートを先月末日で退職しました。健康保険証はその日にかえしました。



今月の15日に給与の振り込みはありましたが(末日〆の15日払い)、給与明細、源泉徴収票、雇用保険資格喪失通知書(?)などの書類が未だ届いていません。

失業保険を受給できる日数まで働いておりませんので離職票は必要ないです。暫くは主人の扶養に入りつもりでいます。上記3点の送付を会社にお願いしようと思いますが、

①その他の書類で必要なモノはありますか?

②給与の支払いも先週だったので今月末日ごろまで待ってから会社に連絡をした方がいいのでしょうか?

くだらない質問ですが宜しくお願いします。
①御主人の会社の健保組合なり、協会けんぽで、3号扶養手続きに何が必要か聞きましょう、離職票を求める場合もありますし、健康保険資格喪失証を求めることもあります。
今まで扶養でなかったのですから、一般的には、年金手帳、雇用保険被保険者証(?これです)ですね。

②最後の給与で源泉徴収は発行します、使用するのは年末調整時かもしれませんが、全然届いてない様ですので、まとめて請求した方がいいですよ。
国民健康保険から社会保険への切り替えについて教えて下さい。
失業保険の受給が10/5で終了し、すぐに手続きを行い旦那の扶養に入る予定でいます。
現在、国民健康保険に加入していて妊娠中の為病院にもかかっています。10/4が検診の為保険証を使用するのですが、旦那の会社にはいつから加入と言うことで手続きしたら1番いいのでしょうか??
すぐに手続きをした場合でも病院にかかったら10月の国民健康保険料は発生しますか?11/1から加入の方がいいのでしょうか??無知ですみません…
失業保険の受給終了は、11/5ですか?
検診は、11/4ですか?

そうであるとして回答します。
11/5まで受給している場合、11/6以降でないと被扶養者にはなれません。
保険料の負担は、月末に資格があるかどうかで判断します。
11月末がご主人の加入保険の被扶養者であれば、11月の国民健康保険料の負担はありませんので、11/4は国民健康保険のまま受診してください。
先月末に退職し、
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。

延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。

希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
>八月ごろに扶養からはずれて失業手当の申請をすることは可能ですか?
↑今年9月に離職して来年8月に雇用保険の手続きをするのですか?
1年間は受給可能期間ですが1年間のうちに申請すればいいというものではなく、1年間で受給を終わらせなければならないのです。
したがって、1ヵ月しかありませんから受給開始のころには期限切れになってしまい受給できません。

健康保険はどこかわかりませんが、「協会けんぽ」ならほとんどのところは受給期間のみ扶養を外れればいいと思います。
会社の組合健保ならもっと厳しいことを言うかもしれませんが、受給期間延長の期間なら駄目だとは言わないはずです。
保険者に聞いてみてください。
失業保険の返還について。
不正受給はしていませんが、昨年9月~12月に受給した失業保険を返還してなかったことにしたいです。そうしないと主人の扶養から抜けないといけないそうなのです。
不正受給でもないのに、失業保険の返還はできるでしょうか?
受給金額が3612円以上であったのでしょうね。

受給した金額を後から返せばいいと言うのは通らないと思われます。

被扶養者異動届で9月から12月迄の喪失届、今年1月〜は、過去に受給されていた雇用保険受給資格者票がお手元にあれば、受給完了印の押された
雇用保険受給資格者票と
異動届で扶養申請できるかどうか
会社に確認されてはいかがですか?
失業保険について
退職後旦那の扶養に入る予定でいますが、失業保険を申請すると、申請中から受給中の間は、
旦那の扶養に入れないと、インターネットのサイトに書かれていました。扶養に入りながら失業保険を
もらうことは出来ないのでしょうか?ちなみに妊娠の為延長手続きをしなければなりませんが、そうなると、延長している間も扶養には入れないのでしょうか?教えてください。
保険カテゴリ指定ですから、「扶養」とは「被扶養者」のこととします。

〉扶養に入りながら失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
何でこういう質問になるんですか? 前の文と食い違っていますよ。
「失業保険を受けながら扶養には入れないのですか」と書くなら論理的だけど。

被扶養者になったら手当を受けられないのではなく、手当を受けるのなら被扶養者になれないのです。

自分自身に収入があるのに「扶養されている」と主張するのは無理があるでしょう?

〉延長している間も扶養には入れないのでしょうか?
延長している間は被扶養者になれます。
ただし、組合健保の場合、その年の1月からの収入により被扶養者としない、というところもありますが。
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