~失業保険について~
現在、派遣パートで働いています。

今の派遣先が3月末で今の派遣会社(A社)を切るため新しい派遣会社(B社)に所属を変え、私はそのまま働く予定です。

今妊娠3か月で、新しい派遣会社(B社)で働いても長くてあと5か月しか働けません。

雇用保険にはA社でも入っていたので合算をすれば失業保険ももらえると思います。

今回A社に離職票をもらっておいた方が良いのでしょうか? 有効期限とかありますか?

退職して時間が経ってから請求するのも面倒なので。
雇用保険受給予定であれば離職票は貰っておいてください。
今度の仕事で5ヶ月だと、その離職票だけでは受給手続きができません。

そして出産を理由に退職になると思いますが、退職後に前の会社と辞めた時の会社の離職票を持参し受給期間延長の手続きをしてください。
出産後8週を経過し働ける状態になった時に受給手続きをすれば給付制限無しで基本手当の受給ができます。
現在35週の初妊婦です。4月末で、仕事を一旦退職する形になります。(働いてる会社には、育児休暇?という制度が無い為、退職になるそうです。)

出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
長くなりますが、ぜひ読んでください。

あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。

とりあえず1年以上だという前提でお話します。

こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。

それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…

出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。


◎育児休業給付金(雇用保険)

原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。


◎出産育児一時金(社会保険)

世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。


◎出産手当金(社会保険)

出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。


◎健康保険・年金

退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。


◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。


もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
妊娠、出産時にもらえるお金について。
訳がわからず質問にもまとまりがないのですがお許し下さい。
只今妊娠7ヶ月です。
仕事は5年ほど正社員で働いていて、今年6月よりパートに切り替えて
います。雇用保険は払っています。
正社員の頃は月給15万、賞与20万ほどもらっていまし?た。
6月から同じ職場でパートに変更してからは主人の扶養に入り時給制で月8万ほどもらっています。
6月から自分の社保から主人の保険に入るか国民保険に入るか悩んでる状態です。
正社員で続けたかったのですが、体調が悪く短い時間で働くことにしました。
それで、9月まで働くつもりなのですが、このまま退職すれば失業保険をどのくらいの期間どのくらいの額もらえますか?
もし育休後に復帰する場合は出産手当金と育児休業給付金はどのくらいもらえますか?
主人の扶養に入っても保険は主人の社保と国保選べるのでしょうか?
主人の保険に入ってしまえば失業保険はもらえないのでしょうか?
いまいち保険の仕組みがわかりません。
どなたかわかりやすく教えて下さい。
扶養とは何を指しているのか補足してください
税制上の扶養(配偶者控除)なのか健康保険の扶養なのか

出産手当金や育児休業給付金は自分で健康保険に加入していなければ受給できません
失業保険も働く意思がなければ受給できません
通常は延長申請をして出産後の求職を始める際に受給し始めます
当然仕事は辞めている(籍もない)と言う前提です

妊娠しているのでしたら時短申請して正社員を続けるのが一番です
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