失業保険について。
昨年9月に自己都合退職し、受給期間延長手続きをしました。
そろそろ就活しようと思って失業保険の申請をしようと考えています。
①失業保険の申請をしてから7日間の待期期間の後,3ヶ月間の給付制限がある事と、②給付制限の期間満了後1ヶ月以内はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当てが貰えない事は分かっているのですが、もし給付制限中に就職が決まった場合、再就職手当ては貰えないのでしょうか?貰えない場合、貰えなかった分の失業保険はどうなってしまうのでしょうか?次回の転職時に持ち越されるのでしょうか?持ち越されるとしたら手続きとかが必要になるのでしょうか?
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
昨年9月に自己都合退職し、受給期間延長手続きをしました。
そろそろ就活しようと思って失業保険の申請をしようと考えています。
①失業保険の申請をしてから7日間の待期期間の後,3ヶ月間の給付制限がある事と、②給付制限の期間満了後1ヶ月以内はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当てが貰えない事は分かっているのですが、もし給付制限中に就職が決まった場合、再就職手当ては貰えないのでしょうか?貰えない場合、貰えなかった分の失業保険はどうなってしまうのでしょうか?次回の転職時に持ち越されるのでしょうか?持ち越されるとしたら手続きとかが必要になるのでしょうか?
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
これは私の勝手な解釈ですが、延長すると給付制限がないのではなくて、同時に進行するので3ヶ月以上延長すると必然的になくなってしまうのだと思います。
あくまでも給付制限はあるものだと思います。
ですから給付制限はなくなっていますから問題なく再就職手当は受給できます。
「補足」
下の方の内容の離職理由と延長理由の不一致の件は参考になりました。
あくまでも給付制限はあるものだと思います。
ですから給付制限はなくなっていますから問題なく再就職手当は受給できます。
「補足」
下の方の内容の離職理由と延長理由の不一致の件は参考になりました。
失業保険についてです。
先日申請をしてきました。
なかなか良い仕事が見つからないので、短期アルバイトをやろうかと考えています。
そこで、フロムエーなどで、短期アルバイトをした場
合、失業保険は
受給出来なくなるのでしょうか?
教えてください、お願いします!
先日申請をしてきました。
なかなか良い仕事が見つからないので、短期アルバイトをやろうかと考えています。
そこで、フロムエーなどで、短期アルバイトをした場
合、失業保険は
受給出来なくなるのでしょうか?
教えてください、お願いします!
アルバイト先の会社が雇用保険入っていなければ、
失業保険もらえませんし、
会社が雇用保険に入っていても
「パートやバイトには、雇用保険を適用しません」
と、雇用契約書に記載されていれば、
やはり失業保険はもらえません。
簡単な見分け方は、
バイト代から雇用保険料が引かれているかどうか?
でしょうか。
失業保険もらえませんし、
会社が雇用保険に入っていても
「パートやバイトには、雇用保険を適用しません」
と、雇用契約書に記載されていれば、
やはり失業保険はもらえません。
簡単な見分け方は、
バイト代から雇用保険料が引かれているかどうか?
でしょうか。
結婚して、退職後、二人でIターンする予定です。引っ越し先も決めたのですが(今の家から車で五時間くらいのところです)まだ二人とも仕事を決めていません。
その場合、失業保険の給付制限はどうなるのでしょうか?結婚して仕事を退職し、引っ越しまでは約1ヶ月程度の予定ですが、主人の仕事が決まってない場合、給付までに私は3ヶ月待つことになりましか?教えてください!
その場合、失業保険の給付制限はどうなるのでしょうか?結婚して仕事を退職し、引っ越しまでは約1ヶ月程度の予定ですが、主人の仕事が決まってない場合、給付までに私は3ヶ月待つことになりましか?教えてください!
私の場合…結婚を機会に他県に引越してから、失業保険を受給しました。
引越し先のハローワークでは、前職の最寄り駅(新幹線&在来線)を調べられ、引越し先から通勤不可能が判断されてから、7日間の待機期間を過ぎてすぐに支給されました。
初めての失業手当と言う事もありますが、新幹線で通勤出来ない距離(しかも既に退職しているのに)とか調べる事に驚きましたけど…。旦那さんの無職は関係無いですよ。
引越し先のハローワークでは、前職の最寄り駅(新幹線&在来線)を調べられ、引越し先から通勤不可能が判断されてから、7日間の待機期間を過ぎてすぐに支給されました。
初めての失業手当と言う事もありますが、新幹線で通勤出来ない距離(しかも既に退職しているのに)とか調べる事に驚きましたけど…。旦那さんの無職は関係無いですよ。
今の会社に3年ちょっと勤めて、この5月20日に会社を自己都合により退職しました。7月1日から新しい会社へ勤めるのですが、失業保険もしくは、その他なにかしらの給付金などを申請することはできるのでしょうか?
支払うものが多いという厳しい回答がありました。確かにその通りです。
失業保険(雇用保険)の支給条件は、すぐにでも働く意思がああり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがって、すでに職が決まっていて求職活動をしない場合は失業状態とは認められませんから受給はできないことになります。
アルバイトか何かで急場をしのぐしかないですね。
失業保険(雇用保険)の支給条件は、すぐにでも働く意思がああり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがって、すでに職が決まっていて求職活動をしない場合は失業状態とは認められませんから受給はできないことになります。
アルバイトか何かで急場をしのぐしかないですね。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
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