雇用保険被保険者資格喪失確認通知書について。
本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が以前勤めていたアルバイト先から送られて来ました。
失業保険の申請をしたかったのですが、離職票は今からでももらえますでしょうか?
11月10日に退職した事になっています。
勝手に離職票をもらえるものだとばかり思っていたので(少し遅いなとは思っていましたが)、戸惑っています。
また、
資格取得年月日
21/2/23
離職年月日
22/11/10
となっているのですが、失業手当はもらえるのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が以前勤めていたアルバイト先から送られて来ました。
失業保険の申請をしたかったのですが、離職票は今からでももらえますでしょうか?
11月10日に退職した事になっています。
勝手に離職票をもらえるものだとばかり思っていたので(少し遅いなとは思っていましたが)、戸惑っています。
また、
資格取得年月日
21/2/23
離職年月日
22/11/10
となっているのですが、失業手当はもらえるのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
離職票は請求してもらうものです。
今はほとんどの会社が送ってくれますが…。
請求せずにもらわず、次の職場が決まったら就職祝金等の手続き不可能になりますよ。
ただし、1年以内に再就職できれば期間は継続している扱いになります。
(例・1年9カ月勤められて、1年以内に決まった次の職場を1年で辞めたら、2年9カ月雇用保険かけてたことになる金額を貰える)
請求しなくてくれなかった場合は、請求しなかった方が悪いとなります。
請求しても送ってくれなかった場合は、相手の会社が悪かったことになります。
今はほとんどの会社が送ってくれますが…。
請求せずにもらわず、次の職場が決まったら就職祝金等の手続き不可能になりますよ。
ただし、1年以内に再就職できれば期間は継続している扱いになります。
(例・1年9カ月勤められて、1年以内に決まった次の職場を1年で辞めたら、2年9カ月雇用保険かけてたことになる金額を貰える)
請求しなくてくれなかった場合は、請求しなかった方が悪いとなります。
請求しても送ってくれなかった場合は、相手の会社が悪かったことになります。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
求職者支援訓練で、受講給付金をうけとりたいのですが、
一年ほど前に失業保険をもらいながらバイトしてました。
しかも、振込です。
受講給付の審査で通帳をみせなければいけないらしく
、
もし見せたら突っ込まれますか?
それとも、その振込の通以外提出しても
バレないですか?(;_;)
叩かれるの承知です。
どなたか教えてください(;_;)
一年ほど前に失業保険をもらいながらバイトしてました。
しかも、振込です。
受講給付の審査で通帳をみせなければいけないらしく
、
もし見せたら突っ込まれますか?
それとも、その振込の通以外提出しても
バレないですか?(;_;)
叩かれるの承知です。
どなたか教えてください(;_;)
ご存知と思いますが、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の条件(要約)のすべてに該当する方が対象となります。
1ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
2雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
3本人収入が月8万円以下の方
4世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
5世帯全体の金融資産が300万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
8訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
9同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
10既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方
預金通帳では上記3番が審査されると思われます。
もちろんそれ以外の項目1から10番までは当然審査されます。
あと注意するのは2番ですが、給与明細が無くても源泉徴収書はアルバイト先に要求できます。そこで雇用保険料が天引きされていないかを調べたほうが良いです。もし天引きされていれば雇用保険被保険者の扱いで、支給要件に該当しません。
要は予め条件をよく読み、該当すれば申請されて良いと思います。
ただし、10番にあるように、1回でも求職支援制度内で訓練給付金を受けとったら、6年間は再申請できません。これにも注意してください。
最後の言わずもがなですが、もし後で故意の不正が見つかり、悪質ケースの場合は給付金の3倍返しとなります。
1ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
2雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
3本人収入が月8万円以下の方
4世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
5世帯全体の金融資産が300万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
8訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
9同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
10既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方
預金通帳では上記3番が審査されると思われます。
もちろんそれ以外の項目1から10番までは当然審査されます。
あと注意するのは2番ですが、給与明細が無くても源泉徴収書はアルバイト先に要求できます。そこで雇用保険料が天引きされていないかを調べたほうが良いです。もし天引きされていれば雇用保険被保険者の扱いで、支給要件に該当しません。
要は予め条件をよく読み、該当すれば申請されて良いと思います。
ただし、10番にあるように、1回でも求職支援制度内で訓練給付金を受けとったら、6年間は再申請できません。これにも注意してください。
最後の言わずもがなですが、もし後で故意の不正が見つかり、悪質ケースの場合は給付金の3倍返しとなります。
労災 後遺症認定12級12号 会社に慰謝料請求したい?長くなりますが ご助言お願い致します
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す
際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・
呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?
当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません
乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します
補足
雇用保険第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請してください。そのうえで、最近の期間は負傷のため就業ができなかったとして、事故前6か月の賃金に基づいて失業の認定を請求しましょう。退職理由は障害のため現在の仕事では続けられないとします。特定理由離職者として優遇されます。失業の条件として他の業務では就業可能と申請します。
こちらの申請はハローワークで申請するのでしょうか?無知ですみません
ハローワークに相談に行ったら出来ないと言われ
会社に電話すると
「これ以上 会社に何を求めるのか?」
言われてしまいました
ホントに憎くて慰謝料請求したいです
いまだに仕事も探せてない状況です
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す
際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・
呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?
当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません
乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します
補足
雇用保険第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請してください。そのうえで、最近の期間は負傷のため就業ができなかったとして、事故前6か月の賃金に基づいて失業の認定を請求しましょう。退職理由は障害のため現在の仕事では続けられないとします。特定理由離職者として優遇されます。失業の条件として他の業務では就業可能と申請します。
こちらの申請はハローワークで申請するのでしょうか?無知ですみません
ハローワークに相談に行ったら出来ないと言われ
会社に電話すると
「これ以上 会社に何を求めるのか?」
言われてしまいました
ホントに憎くて慰謝料請求したいです
いまだに仕事も探せてない状況です
慰謝料についてですが、貴方の質問では、会社の事後対応の悪さに対するもののように思えます。
まず、労災事故ですが、会社の安全配慮義務違反等があれば、会社に対する損害賠償は可能ですが、貴方の過失が大きいので、労災保険で支払われる額を超える損害賠償の請求は難しそうです。
つぎに、会社の事後対応ですが、損害賠償請求できるような違法性を貴方が立証することは難しそうです。
問題は、労災事故において、貴方が労災保険からきちっと補償を受けることだと思われます。その点、労災の給付官とよく相談して対応したほうが宜しいと思います。
労災保険は、会社が加入していなくても、被災労働者が補償をうけることができる制度です。基本的に労働者の保護を目的に作られた制度ですから、よく給付官と相談してください。
まず、労災事故ですが、会社の安全配慮義務違反等があれば、会社に対する損害賠償は可能ですが、貴方の過失が大きいので、労災保険で支払われる額を超える損害賠償の請求は難しそうです。
つぎに、会社の事後対応ですが、損害賠償請求できるような違法性を貴方が立証することは難しそうです。
問題は、労災事故において、貴方が労災保険からきちっと補償を受けることだと思われます。その点、労災の給付官とよく相談して対応したほうが宜しいと思います。
労災保険は、会社が加入していなくても、被災労働者が補償をうけることができる制度です。基本的に労働者の保護を目的に作られた制度ですから、よく給付官と相談してください。
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