今の会社を退職しようと思うのですが
会社が雇用保険に入っていないことが分かりました。
厚生年金や国民健康保険、住民税すら払っていないので
国民年金、健康保険、住民、市民税は自分で払っておりましたが
やはり雇用保険にも入っていませんでした。
退職して失業保険をもらうことは出来ないでしょうか?
また、このような会社で引継ぎや残務整理をしてから退職する必要はあるのでしょうか?
常識がない人たちなので、何が普通なのか分からなくなってきました。
宜しければアドバイスをお願いします。
会社が雇用保険に入っていないことが分かりました。
厚生年金や国民健康保険、住民税すら払っていないので
国民年金、健康保険、住民、市民税は自分で払っておりましたが
やはり雇用保険にも入っていませんでした。
退職して失業保険をもらうことは出来ないでしょうか?
また、このような会社で引継ぎや残務整理をしてから退職する必要はあるのでしょうか?
常識がない人たちなので、何が普通なのか分からなくなってきました。
宜しければアドバイスをお願いします。
国の保険制度に加入されていない会社へは入社しない方がいいと思いますよ。
この先、国が調査(今後厳しくなります)をし、社会保険制度に入ることになれば
ますます会社は苦しくなります。
長い期間働いていると会社への「情」が出てなかなか辞められない
ケースもありますし、今後給与未払いなんかも発生することを考えると
メリットは何もないように思えます。
雇用保険に関しては未加入なのでもらえません。給与明細書では
雇用保険料は引かれてないのですよね?
どのくらい勤務されていたかわかりませんが会社の情報は早めに
取るべきでしたね。
残務整理等は正直、会社側が国の法的部分を無視されているようなので
しなくてもいいような気がしますが、引き継いだ方のことを考えてしまうと
なかなか難しいかもしれませんね。
この先、国が調査(今後厳しくなります)をし、社会保険制度に入ることになれば
ますます会社は苦しくなります。
長い期間働いていると会社への「情」が出てなかなか辞められない
ケースもありますし、今後給与未払いなんかも発生することを考えると
メリットは何もないように思えます。
雇用保険に関しては未加入なのでもらえません。給与明細書では
雇用保険料は引かれてないのですよね?
どのくらい勤務されていたかわかりませんが会社の情報は早めに
取るべきでしたね。
残務整理等は正直、会社側が国の法的部分を無視されているようなので
しなくてもいいような気がしますが、引き継いだ方のことを考えてしまうと
なかなか難しいかもしれませんね。
失業保険について
少し複雑な内容ですが、いい回答をいただけたらうれしいです。
現在、失業保険受給中です。
10月末付で会社を退職し、11月21日まで派遣にて2週間就業。
11月22日にハローワークにて失業認定手続き(転居により特定理由受給者に認定)に行きました。
そこで、質問なんですが、
ハローワークに手続きに行った際、派遣で就業していたことを報告せず、10月末退職の会社にて手続きをしました。
とゆうのも、雇用保険加入条件に満たしていないため、未加入だと思って手続きに行ったのですが、
明細書を確認したところ、雇用保険が控除されていました。
派遣会社に確認したところ、
書類は、まだハローワークには未提出で、11月23日付の喪失日で、今月中に提出にいきます。
との回答。
資格喪失日については、実際の就業は21日までですが、色々事情があり、急きょ契約解除となったため、
派遣会社が良心的に、22日の給料を減給して支給したため、実際は、22日まで就業したことになります。
との回答でした。
資格喪失日も違っていました。
とゆうことは、失業認定手続きに行った日(22日)は、まだ雇用保険に加入していたことになると思うのですが、
1日分は不正受給ということになりますよね?のちに返還請求がきたりしますか?
ハローワークには、事情を説明するつもりですが、休日もあり、少し落ち着きません。
複雑な内容ですみません。
詳しい方、ぜひアドバイスお願いします。
少し複雑な内容ですが、いい回答をいただけたらうれしいです。
現在、失業保険受給中です。
10月末付で会社を退職し、11月21日まで派遣にて2週間就業。
11月22日にハローワークにて失業認定手続き(転居により特定理由受給者に認定)に行きました。
そこで、質問なんですが、
ハローワークに手続きに行った際、派遣で就業していたことを報告せず、10月末退職の会社にて手続きをしました。
とゆうのも、雇用保険加入条件に満たしていないため、未加入だと思って手続きに行ったのですが、
明細書を確認したところ、雇用保険が控除されていました。
派遣会社に確認したところ、
書類は、まだハローワークには未提出で、11月23日付の喪失日で、今月中に提出にいきます。
との回答。
資格喪失日については、実際の就業は21日までですが、色々事情があり、急きょ契約解除となったため、
派遣会社が良心的に、22日の給料を減給して支給したため、実際は、22日まで就業したことになります。
との回答でした。
資格喪失日も違っていました。
とゆうことは、失業認定手続きに行った日(22日)は、まだ雇用保険に加入していたことになると思うのですが、
1日分は不正受給ということになりますよね?のちに返還請求がきたりしますか?
ハローワークには、事情を説明するつもりですが、休日もあり、少し落ち着きません。
複雑な内容ですみません。
詳しい方、ぜひアドバイスお願いします。
問題は11月22日まで派遣会社に籍があったということだと思います。
つまり22日にハローワークに手続をした時点ではま就業中であってまだ失業者ではなかった訳です。
失業者でなければ本来は受給資格者にはなれないのです。
つまりこれは不正受給に類する可能性が高いと思います。
申請日に働いていたことを申告すれば事前に判明したはずですから問題はなかったのですが・・・・。
とりあえず自分から進んで正直にHWに相談しましょう。隠していて発覚するよりも穏便処置で済むかもしれません。
ハローワークで申請するときに働いていたことを申告するのはこういった間違いを防止するためにも必要だからです。
「補足」
現在貰っている給付金はは派遣会社ではなくその前に退職した会社の離職票で手続をしているはずですから違ってはいません。
本来貰うべき金額です。
つまり22日にハローワークに手続をした時点ではま就業中であってまだ失業者ではなかった訳です。
失業者でなければ本来は受給資格者にはなれないのです。
つまりこれは不正受給に類する可能性が高いと思います。
申請日に働いていたことを申告すれば事前に判明したはずですから問題はなかったのですが・・・・。
とりあえず自分から進んで正直にHWに相談しましょう。隠していて発覚するよりも穏便処置で済むかもしれません。
ハローワークで申請するときに働いていたことを申告するのはこういった間違いを防止するためにも必要だからです。
「補足」
現在貰っている給付金はは派遣会社ではなくその前に退職した会社の離職票で手続をしているはずですから違ってはいません。
本来貰うべき金額です。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
ごちゃ混ぜにされているようなのですが
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
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