失業保険:自己都合退職について質問
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)

インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。

失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
自己都合退職でも特定受給者として職業安定所から認められれば、即支給対象となります。
特定受給者については、ハローワークのHPをくぐって見て下さい。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。

出産手当金はどうするのですか?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>失業保険給付をいただこうとすると

失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。

ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。

>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?

ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?

>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?

通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?

>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。

そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。

>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが

ですからそもそもそれはできません。

>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。

出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
派遣の契約を終了した後、1か月待って離職票を発行してもらう場合。
その場合は会社都合の契約終了ですよね?ただ、どの派遣会社でもスムーズに「離職票」を発行してくれるものなのですか?
ある派遣会社によっては何も教えてくれず(給付制限なしで雇用保険をもらう方法)、また違う派遣会社は「1か月待ってくれれば失業保険が出ます!」と教えてくれたところもあったり。
失業保険を出すのは派遣会社に取っては損なのですか?関係ないですよね?

離職票を発行してもらう権利はありますよね?その際は失業保険のためって言ってもいいんですか?
私は今年の5月に辞めた会社に離職表をもらいました。
理由も交渉できるみたいです。
交渉次第では会社都合にしてもらうこともできるとハローワークホームページに書いてました。

契約終了で解雇の場合は一年働かなきゃ無理みたいです。

契約中に解雇は半年で大丈夫みたいです。


発行して会社が損することは無いと思います。
休職→退職後の傷病手当金の給付方法について(親の扶養に入ってしまいました)
・うつ病にて休職→休職期間満了につき退職しました。
・休職中は傷病手当金を給付されていました。引き続き給付を希望しています。(傷病手当金の日額は5800円ほどだと思います。)
・退職後に健康保険は親の扶養に入りました。

質問は、一度親の扶養に入ってしまったら、
もう二度と傷病手当金の給付は受けられなくなるのでしょうか?ということです。
傷病手当金の給付が無理なようであれば、失業保険でも良いのですが、それも無理でしょうか?
(親の扶養に入っていた一ヶ月分くらい給付が減るのは構わないです。)

間違ったことをしてしまったようで、絶望的な気持ちになっています。
はじめまして、私も貴殿と同じ病で退職しました。ただし、健康保険は私は国保に入りました。
さて、傷病手当金の申請は、在職中会社を経由して支給を受けていれば、退職後は、その会社が加入していた健康保険(つまり全国健康保険協会または健康保険組合のいずれかと思います。)の窓口(全国健康保険協会は退職した会社の支部、健康保険組合は、その組合本部)に直接、医師の証明を受け送付すれば、在職の受けた日から1年6カ月は受給できます。

雇用保険の失業給付は退職して1ヶ月過ぎに、離職票の2種類と雇用保険被保険者証、医師の診断書をハローワークに届け出れば、教育給付金もあれば同時に、4年間まで受給の延長届をして、健康保険の傷病手当金を全額支給を受けた後に、症状が回復すれば、医師にハローワーク指定の就労証明書に証明を頂き、雇用保険の失業給付(教育給付金も含めて)を申請すれば、受給できます。

なお、ここで注意すべきは、貴殿は親御さんの健康保険の扶養家族になっている点です、傷病手当金も失業給付も年収130万円以上になるようであれば、扶養家族から外れる恐れがあるので注意してください。その点は、親御さんの健康保険の全国健康保険協会(問い合わせは年金事務所)あるいは組合健康保険のいずれかでしょうが、一度問い合わせて見てください。

私は、傷病手当金をすべてもらい、まだ、医師から就労証明が頂けていませんが、以前より回復しています。退職して2年を今年過ぎようとしていますが、来年は就職活動ができるように回復するように心がけています。

貴殿も過ぎ去ったことは、忘れ養生し、再起できるようになったら、仕事のことを考えるように体調を大事にしてください。

私は、来年は社会保険労務士と年金アドバイザーを受験するため今月初めから学習を始めました。

自分に意欲がでてきたら、資格をとったり、体を動かすためにスポーツをしたりして、お過ごしてはいかがでしょうか?

では、失礼します。
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