失業保険について質問させていただきます。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
>この場合5月7日からまた28日間?経てば、
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)

>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。

また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
何度かお世話になっていますm(__)m
先週金曜に失業保険申請してきました。退職理由は自身の都合です。
緑の失業保険のしおりをもらい、説明会と認定日は11日と書いてあります。それまでには必ずハローワークにきて就活をしているとゆうことで、閲覧や相談をして求職カードを必ずもらってくださいとのことでした。
先週木曜にハローワークからの紹介で面接に行っており、返事は今週中にもらえるとのことだったので、もし決まった場合は説明会、認定日にはくる必要がないので、就業日の前日にハローワークに必ず報告しにきてくださいと説明を受けました。
そして、昨日思ったより早く返事を頂き採用が決まりました。先週金曜に失業保険申請し、求職カードをもらいにハローワークにいく予定だったのですが、今日いく予定をしていたのでもらえてません。昨日採用の返事をもらったのに関わらず今日はハローワークにいって求職カードをもらってもかまいませんか?
就職が決まったということでおめでとうございます。良かったですね。
ところで記載の内容がよく分からない部分があるのですが。
先週の金曜日に初めてHWに離職票を持って雇用保険受給の申請に行ったのですよね。
それで先週の木曜日にハローワークの紹介があったということは以前からハローワークに求職の登録はしていたのですね?そうでなければつじつまが合いませんから。
それで待期期間の7日間の間に就職が決まったと言うことですから言われたとおりに就業日の前日にHWに報告して下さい。
ただし、この場合は再就職手当は支給対象外になると思います。
また、求職カードとは?ハローワークカードの事でしょうか。求職申込書または受給資格者証の事でしょうかよく分かりませんがもう必要なものはないと思います。
HWに確認してみてください。
ハローワークでの活動実績について
失業保険の認定日を8月中旬に控えています。求人雑誌の企業に応募して書類選考で落ちた企業が複数あるのですがこれは活動実績に含まれ
るのでしょうか?
詳しいかたよろしくお願いします。
面接をしてないとだめみたいですよ。
一応その会社に確認するみたいです。

不安ならハローワークで求人情報閲覧してハンコ貰えば良いと思います。
失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
自己都合退職の場合

失業給付申請(起算日)から七日間は待機になります
七日間は失業状態を証明するための期間でバイトなども不可。

この後、自己都合だと三ヶ月間の制限期間があります
ここは届ければ月に14日未満ならバイト可能です
また求職活動実績の報告も必要です(認定日)
バイトした日は失業していないので失業給付がうけられませんが消滅するのではなく繰越します

傷病給付に制限はつかないような覚えですが最寄の職安で相談するのが確実です
5月末で派遣期間が満了します。
失業保険について、教えてください。
派遣の期間については、新入社員への引継ぎが終了次第で
当初から5月末までとのことでした。
この度、夫の転勤が決まり、夫は7月から隣の県に行きますが、
私と子どもは、来年の3月から行こうと思っています。
新年度から転入させようと考えています。

この場合、私は失業保険を受給できますか?
受給要件を満たしていれば、何ら問題なく受給できますが。

ちなみに受給要件は、
・離職日からさかのぼって2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・求職の申込の日から失業状態の期間が通算7日間あること
・給付制限期間3か月の間に求職活動を3回以上、以後次回認定日までに2回以上行うこと
です。その他受給期間中のアルバイト関係の規制もありますが割愛します。

3点目が一番ポイントになります。就職する気もない人に失業手当は支給しません。


(補足について)
派遣期間の更新を希望せず、労使了解の下派遣期間満了を迎える場合は特定理由離職者には該当しないため、3か月の給付制限期間が付されます。よって受給できるのは早くても10月以降になります。

求職活動とは、ハローワークで求人検索機で情報収集をしたり、その情報を基に仕事の紹介を受けたり、ハローワーク以外の求人に応募したり、と就職するための積極的な活動を指します。なお自宅のパソコンで求人情報を閲覧しただけでは求職活動とはみなされません。
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