失業手当についての質問です。
今月自己都合により退職しました。
今後の予定として、4,5ヶ月後にオーストラリアにワーキングホリデー
を考えております。
その為の資金として失業保険だけでなくアルバイトによる収入(できるだけがっつり稼ぎたいです)
が必要不可欠です。
そこで質問ですが失業手当を受給している期間に海外へ行くと受給は停止されるのでしょうか?
そもそも、就職する意思がないとみなされて最初からもらえないのでしょうか?
今月自己都合により退職しました。
今後の予定として、4,5ヶ月後にオーストラリアにワーキングホリデー
を考えております。
その為の資金として失業保険だけでなくアルバイトによる収入(できるだけがっつり稼ぎたいです)
が必要不可欠です。
そこで質問ですが失業手当を受給している期間に海外へ行くと受給は停止されるのでしょうか?
そもそも、就職する意思がないとみなされて最初からもらえないのでしょうか?
基本的に認定日から次の認定日(4週間)の間に2回以上は許可されている方法で就活をしなければ行けません。
それをしないと認定日にハローワークに行っても認定してもらえません。
しかし貴方は自己都合で退職しているので3ヶ月間の給付制限があります。つまり失業保険受給資格をもらって最初の7日間の待期のあと更にそこから3ヶ月待って初めてお金が貰えるのです。
分かりにくい説明で長々とすいません。
それをしないと認定日にハローワークに行っても認定してもらえません。
しかし貴方は自己都合で退職しているので3ヶ月間の給付制限があります。つまり失業保険受給資格をもらって最初の7日間の待期のあと更にそこから3ヶ月待って初めてお金が貰えるのです。
分かりにくい説明で長々とすいません。
ダンナの扶養に入り、失業保険受給の際、国保に加入する際、減額などありますか。
国保はどのように計算されるのですか
国保はどのように計算されるのですか
ご主人が社会保険に加入されていて健康保険の被扶養者であったあなたが
失業給付金を貰う際に 扶養から抜けて国民健康保険に入るということですよね?
であれば ご主人の健康保険料は変わりません。
国民健康保険の場合であれば 扶養という概念がないため 国保に加入する人数や昨年度の収入の合算により 健康保険料が違ってきますが
社会保険料は 元々ご主人の給料の等級によりご主人お一人の健康保険料で家族の健康保険料も賄われていますので変わりません。
また、あなたが国民健康保険に一時的に加入された場合 住民票の世帯主がご主人であった場合 世帯主の名前であなたの国民健康保険料の請求書が行きますが、ご主人は社会保険に加入されているので あくまでもあなたの分の国民健康保険料だけの請求になります。
失業給付金を貰う際に 扶養から抜けて国民健康保険に入るということですよね?
であれば ご主人の健康保険料は変わりません。
国民健康保険の場合であれば 扶養という概念がないため 国保に加入する人数や昨年度の収入の合算により 健康保険料が違ってきますが
社会保険料は 元々ご主人の給料の等級によりご主人お一人の健康保険料で家族の健康保険料も賄われていますので変わりません。
また、あなたが国民健康保険に一時的に加入された場合 住民票の世帯主がご主人であった場合 世帯主の名前であなたの国民健康保険料の請求書が行きますが、ご主人は社会保険に加入されているので あくまでもあなたの分の国民健康保険料だけの請求になります。
失業保険についてお聞きします。
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
雇用(失業)保険の受給日数や、基本日額は、
・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)
で決まります。
就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、
失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合
・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内
が、およその目安になるようです。
ご参考までに。
・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)
で決まります。
就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、
失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合
・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内
が、およその目安になるようです。
ご参考までに。
扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
難解な文言は極力省いて回答申し上げます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
失業保険給付、扶養についてご相談です。9月末で退職し、12月に結婚を考えおり他県へ嫁ぐ予定でいます。会社には結婚予定の事を報告していないので、退職理由は「転職のため」としてあります。12月までは忙しいので実際には就職することができません。その後は状況にも拠りますが、働きたいと思っています。
その場合、失業保険は現住所管轄の職安で登録すべきか、もしくは嫁ぎ先で登録すべきか悩んでおります。また、もし失業保険給付が開始した場合、だんなの扶養にはいつ入るべきなのかも合わせて悩んでいます。
色々と質問が重なってしまいましたが、御指導よろしくお願いします。
その場合、失業保険は現住所管轄の職安で登録すべきか、もしくは嫁ぎ先で登録すべきか悩んでおります。また、もし失業保険給付が開始した場合、だんなの扶養にはいつ入るべきなのかも合わせて悩んでいます。
色々と質問が重なってしまいましたが、御指導よろしくお願いします。
扶養に入るのは、現在の収入でこの先1年間の収入(日給*365日)が130万未満であれば大丈夫ですよ!
現在、健康保険を任意継続されているのか、国保に加入されているのか不明なのでなんとも言えませんが。。。
<ダンナ様がサラリーマン>で扶養になった場合
・国民年金第3号へ加入(特に支払い不要)
・健康保険の被扶養者へ加入(特に支払い扶養)
このようになるので、早めに扶養に入ったほうがお得かと思います。
失業保険については受給資格期間が離職日より1年間なので、なるべく早く手続きを行ったほうがよいかもしれません。
現在、健康保険を任意継続されているのか、国保に加入されているのか不明なのでなんとも言えませんが。。。
<ダンナ様がサラリーマン>で扶養になった場合
・国民年金第3号へ加入(特に支払い不要)
・健康保険の被扶養者へ加入(特に支払い扶養)
このようになるので、早めに扶養に入ったほうがお得かと思います。
失業保険については受給資格期間が離職日より1年間なので、なるべく早く手続きを行ったほうがよいかもしれません。
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