失業保険について。
10/20に退職(社員)、ハローワークに離職票を出して11/10に説明会、20日に失業認定日です。
自己都合退職なのですが、失業保険の給付は1/20からですか?それとも2/20からなんでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
10/20に退職(社員)、ハローワークに離職票を出して11/10に説明会、20日に失業認定日です。
自己都合退職なのですが、失業保険の給付は1/20からですか?それとも2/20からなんでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
11月20日が認定日と言う事は10月23日頃に手続きをされたのでしょうね。
10月23日に手続きをしたとして、10月29日までが待機期間(7日間)になり、10月30日から3ヶ月の給付制限期間が始まります。
よって、1月30日からが支給対象日になり、認定日は2月19日か2月26日になると思います。
2月19日の場合は、基本手当日額×21日分の支給、2月26日の場合は28日分の支給になります。
以降は認定日毎に28日分の支給です。
尚、振込は認定日から5営業日以内に実施されます。
10月23日に手続きをしたとして、10月29日までが待機期間(7日間)になり、10月30日から3ヶ月の給付制限期間が始まります。
よって、1月30日からが支給対象日になり、認定日は2月19日か2月26日になると思います。
2月19日の場合は、基本手当日額×21日分の支給、2月26日の場合は28日分の支給になります。
以降は認定日毎に28日分の支給です。
尚、振込は認定日から5営業日以内に実施されます。
失業保険についてなのですが!
離職を去年の4月30日にしました。
理由は妊娠です。
雇用保険に入ってて妊娠が理由でもらえ無いと思い込んでました。
今からはもう無理なのでしょうか?
離職を去年の4月30日にしました。
理由は妊娠です。
雇用保険に入ってて妊娠が理由でもらえ無いと思い込んでました。
今からはもう無理なのでしょうか?
ダメもとでハローワークに聞いてみましょう。
一応は4月30日までは受給期間が残っています。今すぐに受給をする申請をすれば20日分くらいはもらえるかもしれませんし、結局のところお役所なので難しいですがもしかすると何か便宜を図ってくれるかもしれないです。
まだ就職することができない状態でも、受給期間延長手続きを退職日の翌日からさかのぼって認めてくれれば手続きが遅れたペナルティとしての給付制限はついてしまうかもしれないですが、希は十分あると思うので、とにかくハローワークに相談しましょう。
電話より直談判のほうが面倒ですが聞いてもらえるのではないかと。
知らなかったことは確かに悪いのかもしれないですが、保険料を取るときは一切説明しなくても無理やりにでも持って行くのに、支払うほうはこっちから手続きしないと絶対に支払いませんと言うのはあまりにも理不尽な勝手な言いぐさで不愉快です。指導はしても公訴はしないのが基本原則です、などと公言するのもおかしいですし。罰則がある法令があるのに意味ないです。
皆保険なんて言うのはありがたいようですけど、皆保険なんてことにしているからいちいち説明しなくても国民みんながわかっているはず、わかっていなければならないという理屈を押し付けるための方便にしか思えないです。もう、実際上は皆保険でも周知するために任意の形にすればいいのに。そうしたところで事務手続きがそれほど煩雑になるとは思えません。
一応は4月30日までは受給期間が残っています。今すぐに受給をする申請をすれば20日分くらいはもらえるかもしれませんし、結局のところお役所なので難しいですがもしかすると何か便宜を図ってくれるかもしれないです。
まだ就職することができない状態でも、受給期間延長手続きを退職日の翌日からさかのぼって認めてくれれば手続きが遅れたペナルティとしての給付制限はついてしまうかもしれないですが、希は十分あると思うので、とにかくハローワークに相談しましょう。
電話より直談判のほうが面倒ですが聞いてもらえるのではないかと。
知らなかったことは確かに悪いのかもしれないですが、保険料を取るときは一切説明しなくても無理やりにでも持って行くのに、支払うほうはこっちから手続きしないと絶対に支払いませんと言うのはあまりにも理不尽な勝手な言いぐさで不愉快です。指導はしても公訴はしないのが基本原則です、などと公言するのもおかしいですし。罰則がある法令があるのに意味ないです。
皆保険なんて言うのはありがたいようですけど、皆保険なんてことにしているからいちいち説明しなくても国民みんながわかっているはず、わかっていなければならないという理屈を押し付けるための方便にしか思えないです。もう、実際上は皆保険でも周知するために任意の形にすればいいのに。そうしたところで事務手続きがそれほど煩雑になるとは思えません。
現在、職業訓練校にかよってるのですが(7月5日入校)
失業保険は基本日額×27でよろしいのでしょうか?
あといつ頃振り込まれるのでしょうか?
失業保険は基本日額×27でよろしいのでしょうか?
あといつ頃振り込まれるのでしょうか?
そういうことですね。
あと、受講手当と通所手当。
振込は良く10日〜20日後と言われましたが、私は2週間くらいで振り込まれていました。管轄によってもう少し遅い人もいました。
あと、受講手当と通所手当。
振込は良く10日〜20日後と言われましたが、私は2週間くらいで振り込まれていました。管轄によってもう少し遅い人もいました。
失業保険受給中、再就職する日について
失業保険途中で再就職をかんがえています。
再就職と言っても、扶養範囲内のパートです。
今は失業保険受給中にて、国民年金、健康保険を自分で払っています。
パートになれば、失業保険が終わり旦那の扶養に入れてもらうのですが、それならば、最初の勤務日は、10月1日ではなく、9月30日にしてもらえば、9月分の保険料は、旦那の扶養になるということなので、自分で払わなくていいということでしょうか?
失業保険途中で再就職をかんがえています。
再就職と言っても、扶養範囲内のパートです。
今は失業保険受給中にて、国民年金、健康保険を自分で払っています。
パートになれば、失業保険が終わり旦那の扶養に入れてもらうのですが、それならば、最初の勤務日は、10月1日ではなく、9月30日にしてもらえば、9月分の保険料は、旦那の扶養になるということなので、自分で払わなくていいということでしょうか?
1.健康保険・国民健康保険・国民年金の保険料は、月末時点で加入していた保険者<健康保険組合/市町村/日本年金機構>へ支払うことになっています。
2.しかし、質問者が勤務を開始する日=認定日=資格取得日となるとは限りません。
3.健康保険の被扶養者となるためには、事業主が被扶養者異動届を提出し、保険者の認定を受ける必要があります 被扶養者となる条件に該当した日から5日以内と定めています。被扶養者の認定日:婚姻、出生日、退職日の翌日、資格喪失日
4.私の意見ですが、質問者の場合、雇用保険を受給している150日目の翌日が資格喪失日と考えられます。
以上
2.しかし、質問者が勤務を開始する日=認定日=資格取得日となるとは限りません。
3.健康保険の被扶養者となるためには、事業主が被扶養者異動届を提出し、保険者の認定を受ける必要があります 被扶養者となる条件に該当した日から5日以内と定めています。被扶養者の認定日:婚姻、出生日、退職日の翌日、資格喪失日
4.私の意見ですが、質問者の場合、雇用保険を受給している150日目の翌日が資格喪失日と考えられます。
以上
失業保険について。受給期間延長中に住所氏名変更等・・・
家族が体調不良にて今年1月末で退職しました。
失業保険はすぐには働けないので延長してもらっています。
そろそろ再開の手続きをしようと思うのですが、
退職前は休職しており、給与はほとんどいただけていません。
派遣社員で、時給いくらの仕事でしたから基本給とかわかりません。
本来給料から引かれるべき社会保険料は、振込で払っていました。
この場合失業保険ってもらえるのでしょうか。
一度質問しましたら、教えていただけたサイトでだいたいの見積もり額を
出せるようでしたが、月収がわからなかったので試算できませんでした。
それから5月に引越し、住所や苗字が変わりました。
管轄のハローワークも変わっています。
そこで、お聞きしたいのは
①派遣で時給いくらの仕事で、休職していた場合、毎月保険料は払っていたけれど
失業保険はもらえないのでしょうか。
②引越しに伴い、住所氏名、管轄事業所が変わっております。
どちらに手続きに行ったらよいのでしょうか。
ちなみに、県内なので元の管轄のところにも行けます。
家族が体調不良にて今年1月末で退職しました。
失業保険はすぐには働けないので延長してもらっています。
そろそろ再開の手続きをしようと思うのですが、
退職前は休職しており、給与はほとんどいただけていません。
派遣社員で、時給いくらの仕事でしたから基本給とかわかりません。
本来給料から引かれるべき社会保険料は、振込で払っていました。
この場合失業保険ってもらえるのでしょうか。
一度質問しましたら、教えていただけたサイトでだいたいの見積もり額を
出せるようでしたが、月収がわからなかったので試算できませんでした。
それから5月に引越し、住所や苗字が変わりました。
管轄のハローワークも変わっています。
そこで、お聞きしたいのは
①派遣で時給いくらの仕事で、休職していた場合、毎月保険料は払っていたけれど
失業保険はもらえないのでしょうか。
②引越しに伴い、住所氏名、管轄事業所が変わっております。
どちらに手続きに行ったらよいのでしょうか。
ちなみに、県内なので元の管轄のところにも行けます。
受給期間の延長を申請したなら、離職票を貰ってあるわけですね。
離職票2には、どういった内容が記載されていますか?
離職寸前の6ヶ月分の給与支払額が記載されているはずですが、休職中は「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ことに該当しないので、休職前の6ヶ月について記載されているのではないかと思います。
現在の住所地管轄のハローワークへ求職の申し込みに行く際、住民票等の住所氏名変更確認資料 (住所氏名が変更してあれば運転免許証などでも)を見せればOKです。
離職票2には、どういった内容が記載されていますか?
離職寸前の6ヶ月分の給与支払額が記載されているはずですが、休職中は「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ことに該当しないので、休職前の6ヶ月について記載されているのではないかと思います。
現在の住所地管轄のハローワークへ求職の申し込みに行く際、住民票等の住所氏名変更確認資料 (住所氏名が変更してあれば運転免許証などでも)を見せればOKです。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
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