失業保険もらって、途中で、妊娠が分かった場合、失業手当てはどうなるのですか?
例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?
あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?
半分ノイローゼ気味です。
例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?
あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?
半分ノイローゼ気味です。
私の家内は、同様の状況で、隠さずに相談してちゃんと失業給付を貰いましたよ。
妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。
少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。
すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。
少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。
すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
父親(58歳)が勧奨退職を会社からいわれ、今年度で退職することになりました。当分は失業保険をもらうようなのです。勧奨退職すると退職金は多くなるのでしょうか。また、年金の受給は何歳からできるのですか?
また、58歳で再就職は難しいでしょうか?
また、58歳で再就職は難しいでしょうか?
退職金は60歳で辞めるのと変わらないか場合によっては良い事もあるそうです。
でも、そうまでして勧奨退職制度があるという事は、定年までの2年間にお父様がどれほどの収入を得る事が
(今のまま、定年まで勤めたとしたら)出来るのかを考えると、会社は決して損はしないという事がわかると思います。
また、年金の支給は60歳まで働いた場合と同じです。(今は65歳~ですかね)
これからの2年間も厚生年金を支払った場合と早く辞めた場合に受取額に差が出る事も考えられます。
58歳での再就職は若い年代に比べればかなり狭き門となるかも知れませんが、その方の持っているスキルや
キャリアによっては、絶対に無いという事ではないと思います。(でも難しいのは覚悟した方が良いと思います。)
でも、そうまでして勧奨退職制度があるという事は、定年までの2年間にお父様がどれほどの収入を得る事が
(今のまま、定年まで勤めたとしたら)出来るのかを考えると、会社は決して損はしないという事がわかると思います。
また、年金の支給は60歳まで働いた場合と同じです。(今は65歳~ですかね)
これからの2年間も厚生年金を支払った場合と早く辞めた場合に受取額に差が出る事も考えられます。
58歳での再就職は若い年代に比べればかなり狭き門となるかも知れませんが、その方の持っているスキルや
キャリアによっては、絶対に無いという事ではないと思います。(でも難しいのは覚悟した方が良いと思います。)
失業保険
去年の9月末で出産のため退職しました。
去年の12月末に出産したのですが今からでも失業保険の手続きは間に合いますか?
去年の9月末で出産のため退職しました。
去年の12月末に出産したのですが今からでも失業保険の手続きは間に合いますか?
間に合うけど、再就職できる状態ですか?
受給期間延長の手続きを取った方が良くないですか?
受給期間=受給資格がある期間は、退職から1年間です。
1年たったら、受給日数の途中でも支給打ち切りです。
受給期間延長の手続きを取った方が良くないですか?
受給期間=受給資格がある期間は、退職から1年間です。
1年たったら、受給日数の途中でも支給打ち切りです。
これって不正受給になるのでしょうか?
相談にのってください。
失業給付の手続きをしていた途中、友人に誘われ短いアルバイトを始めました。
(週2~3日 週20時間未満におさえるつもりで)
失業保険の待期期間を終え、雇用保険受給資格者証を発行してもらう段になったところで、
職業安定所から連絡があり、
「現在確認したところ雇用保険に加入しているため手続きができません。」
週2~3日 週20時間未満の条件内ではあったのですが、アルバイト先が自主的に加入してくれていたらしく就職扱いにされてしまっていました。
そこのところをアルバイトの採用時に、事前にしっかり確認しておかなかった落ち度がこちらにもあったので、
一応アルバイト先に事情を説明して、雇用保険から外れる様にお願いしたのですが、
そこで問題が発生しまして、担当者に
「雇用保険はポンポン出たり入ったりできるものじゃない。何よりそんな理由で抜けるとあれば不正受給にみなされる。会社としては難しい。」
今思えば、最初の契約条件からして、認識の食い違いがあったみたいなのですが
それが上手く是正できなくて困っています。
それでお尋ねしたいのですが、
①このような場合、本当に不正受給とみなされるのでしょうか?会社に迷惑がかかりますか?
②雇用保険から外れた場合、またすぐ職安で手続きはできるのでしょうか?
外れてから2~3日中から可能とか、その月はダメでどうしても翌月になるとか、再度手続きにいくタイミングがわかりません。生活が苦しいのでいそいでいます。
③前職の失業理由が「病気退職」で、雇用保険受給資格者証を発行してもらう直前までは書類等揃えて、認めてもらえる段取りだったのですが、
今回のバイトが前職扱いされて、今度は認めてもらえなかったりする場合もあるんでしょうか?
直属の現場の方にはいろいろお世話になったので、できれば安易に辞めるという方向には、もっていきたくないのですが、やはり難しいのでしょうか。
長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
相談にのってください。
失業給付の手続きをしていた途中、友人に誘われ短いアルバイトを始めました。
(週2~3日 週20時間未満におさえるつもりで)
失業保険の待期期間を終え、雇用保険受給資格者証を発行してもらう段になったところで、
職業安定所から連絡があり、
「現在確認したところ雇用保険に加入しているため手続きができません。」
週2~3日 週20時間未満の条件内ではあったのですが、アルバイト先が自主的に加入してくれていたらしく就職扱いにされてしまっていました。
そこのところをアルバイトの採用時に、事前にしっかり確認しておかなかった落ち度がこちらにもあったので、
一応アルバイト先に事情を説明して、雇用保険から外れる様にお願いしたのですが、
そこで問題が発生しまして、担当者に
「雇用保険はポンポン出たり入ったりできるものじゃない。何よりそんな理由で抜けるとあれば不正受給にみなされる。会社としては難しい。」
今思えば、最初の契約条件からして、認識の食い違いがあったみたいなのですが
それが上手く是正できなくて困っています。
それでお尋ねしたいのですが、
①このような場合、本当に不正受給とみなされるのでしょうか?会社に迷惑がかかりますか?
②雇用保険から外れた場合、またすぐ職安で手続きはできるのでしょうか?
外れてから2~3日中から可能とか、その月はダメでどうしても翌月になるとか、再度手続きにいくタイミングがわかりません。生活が苦しいのでいそいでいます。
③前職の失業理由が「病気退職」で、雇用保険受給資格者証を発行してもらう直前までは書類等揃えて、認めてもらえる段取りだったのですが、
今回のバイトが前職扱いされて、今度は認めてもらえなかったりする場合もあるんでしょうか?
直属の現場の方にはいろいろお世話になったので、できれば安易に辞めるという方向には、もっていきたくないのですが、やはり難しいのでしょうか。
長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
① 実際20時間未満であるなら、不正受給ということはありませんが、簡単に出たり入ったりという言い分も分からないでもないです。今一度よく相談してください。
取り消ししてもらうには、会社が理由書を作成して会社の間違いであったなどの生類が必要です。会社としてはあまりしたくはないかもしれません。
② すぐに仕事を辞めたら再度受給はできるでしょう。
③ そうですね、①のように取り消しでない限り今度の職場での離職理由に改めてなります。その場合は自己都合となるでしょう。
取り消ししてもらうには、会社が理由書を作成して会社の間違いであったなどの生類が必要です。会社としてはあまりしたくはないかもしれません。
② すぐに仕事を辞めたら再度受給はできるでしょう。
③ そうですね、①のように取り消しでない限り今度の職場での離職理由に改めてなります。その場合は自己都合となるでしょう。
関連する情報