中途退職した場合の確定申告について。
昨年の7月に、5年務めた会社を退職しました。それからは無職で、失業保険を受給しています。
昨年の手取りの合計は1188449円プラス退職金40万円、控除された合計は217240円です。

確定申告をしようと、【平成24分 給与所得び源泉徴収票】を見てみると、
【支払金額】 0円
【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】 空欄
【源泉徴収税額】 0円
【摘要】 国民年金等0円「年調未済」

になっていました。

これは合っているのでしょうか?
毎月所得税等引かれていたのに、0円だと還付金額が少なくなるのでは と心配です。
控除対象配偶者は無です。

ちなみに、【退職所得の源泉徴収票 特別徴収票】というのは、
【支払金額】 400000円
【源泉徴収税額】 【特別徴収税額の市町村民税と道府県民税】は 0円
【退職所得控除額】 240万円
となっていました。

実際、退職金からは何も引かれず、まるまる40万円貰いました。
住民税はいつも給与から引かれず、自分で払っていました。
源泉徴収票が間違ってるといって再発行してもらうしかないですね。
支払い金額や源泉徴収票税額に数字が入っていないと給料もらってなくて税金も払ってないことになっちゃいます。
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
失業保険を受給した、ということは、「働く意思と能力」があった、ということです。
「失業保険」は、離職後に専業主婦などになり、働く意思のない方は受給申請をしてはいけません。
「積極的に、働きたくて、働ける能力があるのに、職がみつからない」方の、失業中の生活を保障するために、失業保険は支払われております。
当然、ハローワークへはご自身で行かれて、手続きや求職活動をされたはずですので、「働く意思」がなかったのに受給された場合は、最悪、「不正受給」として、支給された以上の金額を支払わなければならない可能性があります。
ご主人様の扶養に入れない訳は、失業保険の受給期間中に「収入」があったからで、失業保険の給付日額も、扶養認定の基準以上だったのだと思います。
実際に失業保険を受給していた期間(待機期間と給付制限期間を除いた期間)は、扶養から抜ける手続きをとったほうが良いと思います。
失業保険を受給していた期間に、ご主人様の被扶養者として保険証を使用した場合は、ご主人様の健康保険から7割分の返還請求がくるでしょうが、返還した後で国保に請求すれば、そのお金は戻ってきますので安心してください。
非課税証明書について教えてください。夫の職場で、健康保険の扶養に入るために、非課税証明書をもらってくるように言われました。私は昨年10月まで正社員で働いていました。その後、失業保険をもらうため手続きを
始めましたが、妊娠したため、今失業保険の延長手続きをした状態です。出産後まで働く意思はなく、収入もありません。
この場合、現状非課税証明書をもらえますか?今年の六月に住民税を支払わないといけないのですが。。。
非課税証明書が発行してもらえない場合、夫の健康保険の扶養にはいるために必要な書類はどんなものが一般的ですか?
宜しくお願いします。
非課税証明書とは基本的には、昨年度の収入金額が一定基準以下の場合に役所で発行される証明書です。
奥さんの場合、昨年10月まで働いてましたから、おそらく課税証明書になると思います。

しかし、奥さんの場合、妊娠の為の失業ですから、基本的には旦那さんの扶養に入れない訳はないはずです。
健康保険組合によって、その辺の基準に多少の違いがありますので、旦那さんの会社の総務、無ければ直接健康保険組合に電話をして、具体的に内容を説明すれば、指示してくれるはずですよ。
また、必要な書類はおそらく課税証明書と旦那さんとの関係を証明できる住民票と、もしかすると奥さんの仕事を辞めた時の退職証明(これは辞めた会社で書いてくれます)だと思いますが、その辺も、健康保険組合にお尋ねになられれば、教えてくれますよ。
失業保険を受給する時期で一番いい時期ってありますか?
5月とか6月に受給していると、ボーナスで扶養分がもらえないと聞いたのですが、失業保険を受給するいい月ってありますか?
あなたの会社では、ボーナスに扶養割り増しが付くんでしょうか。
始めて聞きました、珍しいですね。
失業給付受給中の人は扶養と認めないわけですね。

それとも、ボーナスから引かれる所得税の額の話ですか?
扶養親族の人数で所得税の額は変わりますが、失業保険受給中なら税制上の扶養親族になれないのではありません。
1月から12月の給与収入が103万円以下になりそうなら、扶養親族としてカウントしておくだけです。
最終的には年末調整で精算されます。

本人が受給する雇用保険の基本手当の日額は、離職前半年の給与の額で計算します。
残業が多い月が続いたあとに離職したほうが、残業がまったくない月が続いたあとに離職するよりも失業給付の額が多くなるでしょうね。
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