傷病による解雇・・
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
健康保険の傷病手当金をこのまま受給すべきか、
雇用保険の給付を受けるべきかというご質問かと思います。
結論から言えば、健康保険の傷病手当金を受けておいた方がよいでしょう。
雇用保険の基本手当については、働ける状態にないと支給されませんが、
傷病手当については、継続して15日以上働ける状態にない場合に支給されます。
ですので、雇用保険の傷病手当であれば受給することは可能ではあります。
雇用保険は、受給期間(原則1年)内に所定の給付日数(90日など)分の
手当の支給を受けるという仕組みですが、この受給期間は30日以上継続して
働くことができない状態の場合には、その働けない期間の分、延長することが
可能です(最長で3年)。
これに対して、健康保険の傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月までです。
ですので、とりあえず健康保険の傷病手当金を受給しておくと、支給期間の限度の
1年6月たっても回復しなかったとしても雇用保険の傷病手当を受給が可能ですし、
回復して求職活動をするとしても、傷病手当のために給付日数を消費することがなく、
基本手当の支給が受けられます。
それから、2月から2ヶ月休んだ分について、健康保険の給付の時効は
きていないので、今からでも傷病手当金をご自身で請求してはいかがでしょうか。
給料の分は差し引かれますが、通常の半額の給料の支給だったという
ことであれば、いくらか差額が支給されると思われます。
雇用保険の給付を受けるべきかというご質問かと思います。
結論から言えば、健康保険の傷病手当金を受けておいた方がよいでしょう。
雇用保険の基本手当については、働ける状態にないと支給されませんが、
傷病手当については、継続して15日以上働ける状態にない場合に支給されます。
ですので、雇用保険の傷病手当であれば受給することは可能ではあります。
雇用保険は、受給期間(原則1年)内に所定の給付日数(90日など)分の
手当の支給を受けるという仕組みですが、この受給期間は30日以上継続して
働くことができない状態の場合には、その働けない期間の分、延長することが
可能です(最長で3年)。
これに対して、健康保険の傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月までです。
ですので、とりあえず健康保険の傷病手当金を受給しておくと、支給期間の限度の
1年6月たっても回復しなかったとしても雇用保険の傷病手当を受給が可能ですし、
回復して求職活動をするとしても、傷病手当のために給付日数を消費することがなく、
基本手当の支給が受けられます。
それから、2月から2ヶ月休んだ分について、健康保険の給付の時効は
きていないので、今からでも傷病手当金をご自身で請求してはいかがでしょうか。
給料の分は差し引かれますが、通常の半額の給料の支給だったという
ことであれば、いくらか差額が支給されると思われます。
社会保険の扶養について質問です。
49才、男です。
21才の娘が仕事をやめました。
私の被扶養者として社会保険に加入させたいのですが、私が勤める会社の総務課から、娘が失業保険を受給すると被扶養者にはなれないかもしれないと言われました。
まだ失業保険の手続きはしていないのでいくらもらえるかわからないのですが、収入が条件を満たさなくなるということでしょうか?
49才、男です。
21才の娘が仕事をやめました。
私の被扶養者として社会保険に加入させたいのですが、私が勤める会社の総務課から、娘が失業保険を受給すると被扶養者にはなれないかもしれないと言われました。
まだ失業保険の手続きはしていないのでいくらもらえるかわからないのですが、収入が条件を満たさなくなるということでしょうか?
雇用保険(失業保険は旧称)の失業給付は社会保険の扶養判定にあたり、「収入」と同じ扱いになります。
失業給付は「基本日額×日数」の形で支給され、この「基本日額」が健康保険の定める日額の収入制限を越えると扶養に入れません。3,612円のところが多いようです。
この「収入制限」ですが。
年130まで、という表現はお聞きになったことがあるかと思います。
これは「年の収入が130万に達したら抜ける(入れない)」という意味合いではなく、「現在の収入」をコンスタンスに得て「年130に達するようなら入れない」という解釈が正しいです。
なので「失業給付は何ヶ月かしかもらわない、合計で130万を超えない」場合でも、扶養に入れない場合があります。
まずはお嬢さんの日額を確認しましょう。
日額制限を下回る場合、日額の分かるものなどの提出を求められることがあります。
その場合は速やかに提出して下さい。
失業給付が日額制限を越えている場合、給付終了後いつから入れるのかも聞いておきましょう。
失業給付は「基本日額×日数」の形で支給され、この「基本日額」が健康保険の定める日額の収入制限を越えると扶養に入れません。3,612円のところが多いようです。
この「収入制限」ですが。
年130まで、という表現はお聞きになったことがあるかと思います。
これは「年の収入が130万に達したら抜ける(入れない)」という意味合いではなく、「現在の収入」をコンスタンスに得て「年130に達するようなら入れない」という解釈が正しいです。
なので「失業給付は何ヶ月かしかもらわない、合計で130万を超えない」場合でも、扶養に入れない場合があります。
まずはお嬢さんの日額を確認しましょう。
日額制限を下回る場合、日額の分かるものなどの提出を求められることがあります。
その場合は速やかに提出して下さい。
失業給付が日額制限を越えている場合、給付終了後いつから入れるのかも聞いておきましょう。
失業保険の受給について。
質問させてください。
9月中旬で店舗がつぶれた為、退職いたしました。
失業保険を受給したいのですが
・アルバイト(雇用保険加入)
・離職票はまだ手元にありません
・加入期間約8ヶ月(一年以内)
この状態で離職票が届けば受給できますか?
また3ヶ月+7日の待機(?)期間とは何なのでしょうか?
現在求職中です。
無知な質問で申し訳ありませんが、お答え頂けると非常に助かります。
質問させてください。
9月中旬で店舗がつぶれた為、退職いたしました。
失業保険を受給したいのですが
・アルバイト(雇用保険加入)
・離職票はまだ手元にありません
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この状態で離職票が届けば受給できますか?
また3ヶ月+7日の待機(?)期間とは何なのでしょうか?
現在求職中です。
無知な質問で申し訳ありませんが、お答え頂けると非常に助かります。
6ヶ月間ちゃんと勤務していれば3ヶ月間もらえますよ!
ただ自己退職扱いになっているともらうのに3ヶ月間待たなくていけません!
店側が店の責任で解雇したのであれば直ぐにもらえます!
潰れたのであれば、まずはオーナーなどに聞いてみた方がいいですよ!
ただ自己退職扱いになっているともらうのに3ヶ月間待たなくていけません!
店側が店の責任で解雇したのであれば直ぐにもらえます!
潰れたのであれば、まずはオーナーなどに聞いてみた方がいいですよ!
失業保険とアルバイトについて。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。
11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。
アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?
退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?
元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。
いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。
11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。
アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?
退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?
元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。
いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
其のアルバイトが、離職される以前からの継続的であると言うことが、担当者にどのよう判断されるかと言うことになるかと思われますが、
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。
本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。
不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。
本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。
不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
会社を辞めようと思ったところ会社側から先にクビ宣告されたら失業保険もらうのって多くもらえたり期間が長くなったりラッキーですよね?
長くもらえるとか!多くもらえるかは 確かなかったような気がしますが解雇なら 辞めて手続きしたら すぐでますよ! 自己退社なら 3ヶ月後からですね!期間に関しては 勤めた年数でかわりますし 貰える金額も七割程度かと思いますが!
失業保険に詳しい方教えて下さい!!
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
1. きっちり10年間の雇用保険被保険者期間があれば、所定給付日数は120日になる。何らかの理由で雇用保険の加入年月日が平成15年4月1日より遅い日付だったら10年間に足らないので その場合の所定給付日数は90日になる。(前職で有効な被保険者期間があれば、それを加えて10年間を満たすことは可能)
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
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