失業保険について
私はH11年9月に入社し、今月H21年6月末で自己都合退職します。雇用保険に入った期間は、9年10ヶ月となりますが、失業保険は90日しか受け取ることが出来ないのでしょうか?あと、2ヶ月雇用保険を掛けていれば、10年超となり失業保険の受け取り金額が増えると聞いたのですが・・。会社都合でなく自己都合であれば、もう仕方ないことでしょうか?何かいい案があれば教えて頂きたいのですが・・宜しくお願い致します。
一般で言われる 会社都合「業績悪化などなど」の解雇などなど・・・・だったら少し増ると思います。
90→120日 会社の人にお願いしてみたら・・・
でも30日だけですょ・・・・ 前をみていきましょぅ~^^

あと2ヶ月以上で、いわゆる会社都合でしたら180日なので わからなくもないですが・・・・・

ハローワークは ちゃんとしてる所なので無いと思います。

逆に短期労働者とかで、賃金支払い基礎日数が1日でも足りない方でも 支給しないくらい規則遵守「温情はありません」ですから。
個別延長のある地域なら、職業活動実績をいっぱい頑張って!?「仕事につけません><」
時が来て認めて貰えれば、少しは伸びるんではないでしょうか・・・・・・・・・・
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
会社の総務関係の方お助け下さい。
乱文をお許しください。総務が急病で人がおらず困っております。
保険関係の質問になります。4月1日入社で転職をしてきた社員の配偶者を扶養にする場合。

【健康保険被扶養者(異動)届】・【扶養証明書】・【国民年金被保険者資格取得届】を記入してもらいました。
その他に住民票・年金手帳(本人・配偶者)を受け入れています。

確認事項/扶養を取得する配偶者は失業保険などは受けていない・収入なし

上記のみで扶養の届出は足りているのでしょうか?健康保険は1日入社の社員と一緒に提出し、扶養の書類は後日取得次第お送りしますと連絡し提出済みです。

どの書類にどれを添付しなければいけないのか、提出する順番などさっぱり分かりません。
上記の記述だけで推測で結構ですので、足りない書類・提出手順の道筋を立てて頂ければ助かります。よろしくお願い致します。
ご加入の健康保険組合が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」であれば、
<従業員分>健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届に記入
<配偶者分>健康保険被扶養者(異動)届(3枚複写)に記入
両方とも管轄の日本年金機構の事務センターに郵送すればOKです。(現在は郵送による手続きを推奨されています)
添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者となっている(ならない)者については添付不要です。

控除対象配偶者となっていない(ならない)場合は、
・退職したことにより収入要件を満たす場合→退職証明書か雇用保険被保険者離職票のコピー
・失業給付受給中の場合または失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合→雇用保険受給資格者証のコピー
・年金受給中の場合→現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などのコピー
・自営(農業等含)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書のコピー
・上記以外に収入がある場合→上記に応じた書類及び課税(非課税)証明書
・上記以外→課税(非課税)証明書
の添付が必要です。

なお、健康保険組合が協会けんぽでない場合はこの限りではありません。

雇用保険については、新入社員に雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険被保険者資格取得届に記入し、雇用契約書やタイムカード(入社したことがわかる書類)を添付し、管轄のハローワークの雇用保険適用課窓口にて手続きを行います。
即日新しい雇用保険被保険者証が発行されますので、被保険者分は切り離して従業員に渡し、他は会社で保管します。


保険関係とのことですが、税関係の手続きに関して省略します。
失業保険、職業訓練(基金訓練)についての疑問です。初回の認定日が、6月20日(6日分)、次7月15日、(25日分)、次8月15日(31日分)続く・・・と、合計90日の給付日数があります。
90日ー62日(6月~8月の3ヶ月の合計)=28日分は、9月に支給があると考えていいとゆうことでしょうか?また、その間、アルバイトで4時間以上の収入が10日ほどあったと仮定して、どの様な変化がありますか?どうしても、習いたいスクールがあり職業訓練に申し込もうかとも考えています(ネイル)。今まで一度も関わったことがない仕事なんですが、面接の際、どの様に言ったらいいでしょう?どうしても合格したいので 是非 良きアドバイスをお願いします。また、職業訓練が受かり失業保険をもらい終えたと仮定しても、あと1・2ヶ月職業訓練期間があった場合は、その期間は生活支援給付金適用になるんでしょうか?又、どのようにすれば適用になりますか?
※5末申し込み、面接で、6月末からのスクールを予定しています

ご回答、宜しく御願いいたします。
どうしても習いたいスクールがあってと書かれていますが、職業訓練は習い事ではありません。習い事として考えておられるのであれば、お金を出してスクールに通う事をお勧めします。就職を前提として足りないスキルを磨いて就職に繋げるための職業訓練である事はわかっておいてください。

収入があった場合は認定日に記入をして、その金額は差し引かれて受給されます。(計算がありますので、もらっておられる冊子を参照してください。)すべて冊子に書いてありますよ。わからなければよく読みましょう。

先にも言いましたが職業訓練校ですので、今までにネイル関係の勉強をしていたとか携わっていた方は就職ができるでしょうから、逆に落とされると思います。後はご自身が本当に真面目に最後までがんばって勉強したいんだという意気込みがわかれば受かると思います。途中でやめそうな人は落とします。後、お金目当ての人も。

お金目当て?と思われるかもしれませんが、あなたが言われるように受給期間が終わっても職業訓練期間であればお金は延長して受給されます。ですのでお金目当ての人もおられます。

ただわかっておいて頂きたいのは、学校にいけばなんとかなるだろうという気持ちは捨てておいたほうがいいと思います。ご自身の努力次第です。就職もしかりです。職業訓練校はあくまでもほんの少しの手助けにしかなりません。
私は職業訓練校側の人間です。たくさんの生徒さんを見ていて本当に思うのは、なんの努力もせずなんとかなるだろうと思っている人が本当に多いです。やはり努力をしてモチベーションを維持して行動を起こしている人は就職もすぐできています。卒業前に報告を頂けます。
関連する情報

一覧

ホーム