失業保険の給付制限についてお尋ねします。
先月、両手バネ指の腱鞘炎で仕事が続けられず、手術をするため自己都合で会社を退職しました。
自己都合退職でも、怪我や病気が理由で会社を辞めた場合、給付制限がつかない場合があるときいたのですが、本当でしょうか?
こちらで検索してみると、「腱鞘炎」で辞めた場合、3ヵ月まった人とまたない人両方みかけました。。
各ハローワークによって判断が違うのでしょうか?
私がもらった離職票2には、離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)に「手の治療のため」とかかれてありました。
会社には辞める前、手術をしないと治る見込みがない事を説明してあります。
そして私が腱鞘炎になった原因は仕事内容にあったと会社側もほぼ認めています。(同じ作業をして、他に腱鞘炎になった仲間が四人います)
正直生活がギリギリで苦しいです(;_;)
いざ就活という時に、給付制限3ヵ月はきびしいです。
明後日手術をします…が、今はこちらの問題の方が気になって仕方がありません。
回答よろしくお願いします
m(__)m
先月、両手バネ指の腱鞘炎で仕事が続けられず、手術をするため自己都合で会社を退職しました。
自己都合退職でも、怪我や病気が理由で会社を辞めた場合、給付制限がつかない場合があるときいたのですが、本当でしょうか?
こちらで検索してみると、「腱鞘炎」で辞めた場合、3ヵ月まった人とまたない人両方みかけました。。
各ハローワークによって判断が違うのでしょうか?
私がもらった離職票2には、離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)に「手の治療のため」とかかれてありました。
会社には辞める前、手術をしないと治る見込みがない事を説明してあります。
そして私が腱鞘炎になった原因は仕事内容にあったと会社側もほぼ認めています。(同じ作業をして、他に腱鞘炎になった仲間が四人います)
正直生活がギリギリで苦しいです(;_;)
いざ就活という時に、給付制限3ヵ月はきびしいです。
明後日手術をします…が、今はこちらの問題の方が気になって仕方がありません。
回答よろしくお願いします
m(__)m
失業保険。いまは雇用保険といいます
あなたの場合は、● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
に該当しますので給付制限は外されますが、手術をしてすぐに
働けない状態なら受給期間の延長をする必要がありますよ
生活がギリギリで苦しいでしょうが、雇用保険は生活を
援助する制度ではありません
失業していて求職活動をしている人を支援する制度です、
従って求職活動が出来ない状態なら制度の規定に従って
受給期間の延長をするべきです、
働ける状態であれば医師の証明を添えて、
求職の申し込みをすればいいですよ
あなたの場合は、● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
に該当しますので給付制限は外されますが、手術をしてすぐに
働けない状態なら受給期間の延長をする必要がありますよ
生活がギリギリで苦しいでしょうが、雇用保険は生活を
援助する制度ではありません
失業していて求職活動をしている人を支援する制度です、
従って求職活動が出来ない状態なら制度の規定に従って
受給期間の延長をするべきです、
働ける状態であれば医師の証明を添えて、
求職の申し込みをすればいいですよ
失業保険の給付について。
認定日は活動の1回になるのでしょうか?
セミナーに一回参加したのですがこれで給付条件をみたいているのでしょうか?
いまいちよくわからなくて申し訳ありません。。。
認定日は活動の1回になるのでしょうか?
セミナーに一回参加したのですがこれで給付条件をみたいているのでしょうか?
いまいちよくわからなくて申し訳ありません。。。
認定日は活動の1回とはなりません。
正確には、認定日に閲覧や相談などした場合は、活動として認められます。
認定日に安定所へ行っただけでは活動にはなりませんので、ご注意ください。当たり前と言えば当たり前ですけど・・
セミナーは、少なくとも安定所が行っているセミナーに参加した場合は活動として認められます。
それと、日付印(ハンコ)を押してもらうのは受給資格者証だったりすることが多く、ハロワカードではありません。
お手元にある書類をよく確認してください。
また、安定所によっては、銀行や郵便局などで貰う番号札のようなものを渡されるところもあります。
窓口相談でなければ活動として日付印を押さない安定所もあります。(本来はこれが正しいんですが・・)
参考になさってください。
正確には、認定日に閲覧や相談などした場合は、活動として認められます。
認定日に安定所へ行っただけでは活動にはなりませんので、ご注意ください。当たり前と言えば当たり前ですけど・・
セミナーは、少なくとも安定所が行っているセミナーに参加した場合は活動として認められます。
それと、日付印(ハンコ)を押してもらうのは受給資格者証だったりすることが多く、ハロワカードではありません。
お手元にある書類をよく確認してください。
また、安定所によっては、銀行や郵便局などで貰う番号札のようなものを渡されるところもあります。
窓口相談でなければ活動として日付印を押さない安定所もあります。(本来はこれが正しいんですが・・)
参考になさってください。
ハローワークでの活動実績について
失業保険の認定日を8月中旬に控えています。求人雑誌の企業に応募して書類選考で落ちた企業が複数あるのですがこれは活動実績に含まれ
るのでしょうか?
詳しいかたよろしくお願いします。
失業保険の認定日を8月中旬に控えています。求人雑誌の企業に応募して書類選考で落ちた企業が複数あるのですがこれは活動実績に含まれ
るのでしょうか?
詳しいかたよろしくお願いします。
含まれます、今時、面接まで行くのは大変ですよ、何十社応募して面接まで行けない方もいますよ、電話でもいいのです、とにかく応募すれば求職活動です。
ネットからでもOKですよ。
ネットからでもOKですよ。
正社員からパートへ。
この度15年ほど正社員として勤務していた職場の事業主から一日3時間のパートを命じられました。
事業所の都合によるので、失業保険は給付制限なしですぐにもらえるそうです。年齢と勤務年数から270日もらえるのですが・・・。
もらいながらパートで働ける制度を利用する、ということです。
パートをしながら、正社員で働けるような仕事を探していくつもりなのですが、もしパートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額もらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、パートをやめた場合は自己都合による退職にあたるので、失業保険は打ち切りですよね?
それと、心配なのが離職票なのですが。今度パートとして働く時に、正社員の契約は終わりなので離職票が作成されるらしいのですが、本人確認後、押印するそううなのですが、この時正社員の退職理由が書かれているとは思えのですが、今回の場合はどう考えても会社都合ではないかと思うのですが、「自己都合」と書かれていたとしたらどうすればいいのでしょうか?
自己都合でも、給与が大幅に下がった場合などに、3ヶ月の給付制限が付かない特例があるそうなのですが、今回のケースはこれに該当するのでしょうか?だとしたら離職票に自己都合と書かれていても了解して押印するしかありませんね?
それと先日「パート雇入れ通知書」をもらったのですが、それには雇用期間などが記載されていました。
ちょうど6ヶ月間です。しかし、それまでに事業所の経営上の都合などにより期間内でも終了する場合がある、と書かれていたのでこの時は解雇になるとは思います。これとは別にパート就業規則を見せられて閲覧の印も押して確認しました。
一般的なパートの就業規則なのかもしれませんが、実に細かく規制内容が書かれていました。
一日3時間で平日勤務のみとするが、仕事の都合により勤務日であっても休日にする場合がある、と。
仕事が減ってきているのは事実なのですが、それで事務も一日何もすることがないような日も時々あります。
そのような時は雑用など何かしらの仕事をしてはいましたが、パートになればそんな日があれば、頻繁に休みにされるのでしょうか?他の従業員が忙しくなっても、私に仕事を回さずに休みを与えて少しでも給与の払いが減るようにとか・・・。
仕事がなくても休みは何日を限度にする、などとは記載されていませんでした。これは就業規則上、違反でしょうか?
それとも、パートなのだから、仕方のないことなのでしょうか?
失業保険の受給はパート代金の内の、いくらか減額されるそうです。計算方法がわかりませんが、パート代金全額がひかれることはないとは思うのですが・・・?本当にこんな所でパートをするより、同じパートでも他に割りのいいパートはあるとは思いますが、
しかし・・失業保険をもらいながらの関係でしばらくはここでパートをするしかないとは思います。
長くなり申し訳ありませんが、まとめます。
→パートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額一括でもらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、自己都合による退職の場合はそこで失業保険も打ち切りですね?
→今回の場合、離職票の押印は「自己都合」と書かれていても押印するしかないのでしょうか?
→事業所側の都合による休みが頻繁な場合も仕方ないことなのでしょうか?
などです。よろしくお願い致します。
この度15年ほど正社員として勤務していた職場の事業主から一日3時間のパートを命じられました。
事業所の都合によるので、失業保険は給付制限なしですぐにもらえるそうです。年齢と勤務年数から270日もらえるのですが・・・。
もらいながらパートで働ける制度を利用する、ということです。
パートをしながら、正社員で働けるような仕事を探していくつもりなのですが、もしパートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額もらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、パートをやめた場合は自己都合による退職にあたるので、失業保険は打ち切りですよね?
それと、心配なのが離職票なのですが。今度パートとして働く時に、正社員の契約は終わりなので離職票が作成されるらしいのですが、本人確認後、押印するそううなのですが、この時正社員の退職理由が書かれているとは思えのですが、今回の場合はどう考えても会社都合ではないかと思うのですが、「自己都合」と書かれていたとしたらどうすればいいのでしょうか?
自己都合でも、給与が大幅に下がった場合などに、3ヶ月の給付制限が付かない特例があるそうなのですが、今回のケースはこれに該当するのでしょうか?だとしたら離職票に自己都合と書かれていても了解して押印するしかありませんね?
それと先日「パート雇入れ通知書」をもらったのですが、それには雇用期間などが記載されていました。
ちょうど6ヶ月間です。しかし、それまでに事業所の経営上の都合などにより期間内でも終了する場合がある、と書かれていたのでこの時は解雇になるとは思います。これとは別にパート就業規則を見せられて閲覧の印も押して確認しました。
一般的なパートの就業規則なのかもしれませんが、実に細かく規制内容が書かれていました。
一日3時間で平日勤務のみとするが、仕事の都合により勤務日であっても休日にする場合がある、と。
仕事が減ってきているのは事実なのですが、それで事務も一日何もすることがないような日も時々あります。
そのような時は雑用など何かしらの仕事をしてはいましたが、パートになればそんな日があれば、頻繁に休みにされるのでしょうか?他の従業員が忙しくなっても、私に仕事を回さずに休みを与えて少しでも給与の払いが減るようにとか・・・。
仕事がなくても休みは何日を限度にする、などとは記載されていませんでした。これは就業規則上、違反でしょうか?
それとも、パートなのだから、仕方のないことなのでしょうか?
失業保険の受給はパート代金の内の、いくらか減額されるそうです。計算方法がわかりませんが、パート代金全額がひかれることはないとは思うのですが・・・?本当にこんな所でパートをするより、同じパートでも他に割りのいいパートはあるとは思いますが、
しかし・・失業保険をもらいながらの関係でしばらくはここでパートをするしかないとは思います。
長くなり申し訳ありませんが、まとめます。
→パートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額一括でもらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、自己都合による退職の場合はそこで失業保険も打ち切りですね?
→今回の場合、離職票の押印は「自己都合」と書かれていても押印するしかないのでしょうか?
→事業所側の都合による休みが頻繁な場合も仕方ないことなのでしょうか?
などです。よろしくお願い致します。
雇用(失業)保険受給の根本的な解釈ですが、
すでに就職が内定しており、就職活動をしない場合は失業保険を受給できません。
貴方は、パートであっても、就職先は決まってますよね?とゆうことは、就職活動しません、とゆうことです。
それは失業してないのですから。
ただし、1日3時間であれば、非常勤でしょうし、雇用保険も加入ではないのでは?
その場合は、受給できるかもしれませんので、ハローワークにご相談ください。
離職票の件ですが、会社と話をされたのですよね?退職理由は、事業所の都合による、と。
ならば、問題ないと思いますが…。
離職票に、会社都合、もしくは退職勧奨、事業所の都合による、などと書かれていればそれで良いですし。
本人と話合ったあと(退職理由は会社都合であると話あったあと)、離職票の内容を勝手に変えるような会社なのでしょうか…?
文面からは、その話合いでどうゆう退職理由になったのかがよくわかりません。
失業保険とゆうのは、次の就職が決まるまで、28日ごとに認定を行います。もちろん就職が決まれば終了です。
ご参考までに。
すでに就職が内定しており、就職活動をしない場合は失業保険を受給できません。
貴方は、パートであっても、就職先は決まってますよね?とゆうことは、就職活動しません、とゆうことです。
それは失業してないのですから。
ただし、1日3時間であれば、非常勤でしょうし、雇用保険も加入ではないのでは?
その場合は、受給できるかもしれませんので、ハローワークにご相談ください。
離職票の件ですが、会社と話をされたのですよね?退職理由は、事業所の都合による、と。
ならば、問題ないと思いますが…。
離職票に、会社都合、もしくは退職勧奨、事業所の都合による、などと書かれていればそれで良いですし。
本人と話合ったあと(退職理由は会社都合であると話あったあと)、離職票の内容を勝手に変えるような会社なのでしょうか…?
文面からは、その話合いでどうゆう退職理由になったのかがよくわかりません。
失業保険とゆうのは、次の就職が決まるまで、28日ごとに認定を行います。もちろん就職が決まれば終了です。
ご参考までに。
失業保険の求職活動について
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
panzaburoという者です。
1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入
4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入
5.応募書類を送付したら
その企業名を記入
6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入
7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など
求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。
検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。
職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。
それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。
2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。
7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?
お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。
☆補足拝読
整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。
2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。
それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
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