母子家庭です。失業保険について。
歯科助手パートで雇用保険に加入しています。一年半年程働きました。月々十万円程度の給料です。

二月に看護学校を受験すると先生にいったところ、受かったらやめるんでしょ?といわれ、歯医者側に迷惑がかかると思い、三月いっぱいでやめますと、先生に言いました。受かるつもりで受験し、落ちました。今就活していますが、先が不安です....私が甘い考えであり自業自得であります...
今必死に就活していますが万が一見つからなかったとしたら、失業保険は、もらえるんでしょうか?
詳細が分からないので正確なことは言えませんが、1年半勤めていますので90日支給されると思います。
ただ、自己都合ですので3ヶ月間の給付制限期間がありますのですぐ手続きしても支給は約4か月後になります。
失業保険受給中にもし職業訓練校に入るとすると、きちんと申告しても、職業訓練のお休みの土日などにバイトする事も禁止ですか?
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
職業訓練中のアルバイトは禁止されてはいませんが、週4日以上20時間以上のアルバイトをすると就職とみなされ退校となってしまいます。

土日のアルバイトに関しても1日8時間×2日でしたら問題はないのですが、失業給付日額以上に働いた場合は失業給付は貰えなくなってしまいますので結局、働かないほうがいいとおもいます。

無理にバイトをするよりは資格試験勉強などをして就職に向けて頑張った方が良いのではないでしょうか?
失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?


会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。

本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
まず、離職届けをもらってハローワークで失業の認定をしてもらって下さい。急ぎなら、ハローワークの担当者から、辞めた会社に連絡取ってもらって下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険をもらう予定ですが、もらってる間は主人の扶養には入れないのでしょうか。
仕事を退職後すぐ扶養になる手続きをしますが、手当てをもらうとき何か手続きがいるのでしょうか
年収が130万円以上だと、健康保険の被扶養者にはなれません。
失業給付の場合には、日額を年収に換算してみます。
130万円÷360日≒3,611円(130万円÷365日≒3,561円という健保組合もある)
失業給付の日額が3,612円以上だと、その支給を受けている間は被扶養者から外れます。(協会けんぽの場合)
ですから、失業給付の支給を受けている間は、国保料(税)と国民年金保険料を支払う必要があります。

失業給付の支給を受けるためには、離職票・身分証・印鑑を持って職安に行き、求職の手続をします。

失業給付の支給を受ける前の「待機7日間+給付制限3ヶ月間」は、被扶養者になれます。
退職後の失業保険について質問です。
8ヶ月間臨時として働いて辞めたのですが一年続いてないと失業保険はもらえないのでしょうか?臨時でも雇用保険には入ってました。
2ヶ月にアルバイトを始
めたのですがその間の保険はもらえないのでしょう。

回答おねがいします
〉2ヶ月にアルバイトを始めた
……?


勤め先が同じか別かは問わず、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上なら、受給資格があります。
特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
関連する情報

一覧

ホーム