失業保険の質問です。3年前に失業保険のお世話になりました。その後無事に就職。しかし最近転職したいと思ってます。給付対象になりますか?
よろしくお願いします。
主さんの場合、前回の失業手当を受給して以降に最低3年以上雇用保険を払ってないと給付対象外になります。
仕事を辞めようと思っています。
13年新卒で入りもうすぐ1年経過しますが、今すぐに辞めた場合失業保険はもらえますか?
もらえるとすればどのくらいの期間、どのくらいの額もらえますか?
手取りはだいたい毎月16万円くらいです。
雇用保険は最初の2カ月間は入っていません
雇用保険の被保険者期間が問題なんです。
昨年の新卒で最初2ヶ月は雇用保険に加入していないとすれば12ヶ月は無いですよね。
自己都合の場合は12ヶ月の期間が必要なんです。ですので期間が不足なら受給することはできませんね。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
失業保険にかかわる質問です。給料を固定給から歩合制に変えると伝えられ大幅に収入が減少する為、退職しようと考えています。こういった場合でも自己都合となるのでしょうか?
人材派遣業の会社で、社員として働いていましたが、リーマンショック以来給料が下がり
(この時、給料カットについて事前の説明はありませんでした…)
今回の震災の影響で、派遣先が暇になり、派遣先での仕事が無くなりました。
派遣元での仕事は現在しておるのですが、先日社長より給料の見直しを伝えられ
基本給を大幅にカットし、関連企業で販売している製品の売り高により、歩合を付けるとの内容でした。

仕事内容が変わる事は、どんな企業でもあるので、納得はしているですが、
固定給から歩合給への変更は納得できないため、退職を考えています。

この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与形態の変更を理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
自己都合か会社都合かは、退職時に書く、離職票で決まります。
本当の理由とは全く関係ありません。(会社から退職勧告されて辞めても、自己都合にされる事はままあります)
ちなみに、上記理由では、「自己都合」です。(経緯だけで見ても自己都合です)
(固定給から歩合給への変更も、正式な手続きを得て行っているなら問題ないと思いますが。業績不振で、給与削減なんて事は普通にある事だと思いますが)
失業保険個別延長給付について
個別延長給付について質問します。
私は、会社都合で退職し候の印があるものです。
私は、基準日数が180日あるので2回以上の応募
が必要とありますがこの2回というのは、180日の中で2回
なのかそれとも各認定対象期間(だいたい28日間)で2回
なのかどちらなのか教えていただけますか
応募しなかった認定対象期間があったのですがそれは
ダメなのでしょうか(セミナーとか出席したので活動は2回以上してます)
認定日には、きちんといって認定は、もらっています。
わかる方よろしくお願いします
セミナーとかの求職活動は通常の認定日の条件であり、個別延長給付は実際に応募が求められます。あなたは受給資格の決定手続き(職安に離職票を提出した日)をしてから、最後の認定日の前日までにこの実績が要件となります。ちなみに履歴書送付で、書類選考で不採用となったとしてもカウントされますので、頑張って応募先を2社特定して動いてみてください。
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