失業保険について
失業保険についての質問です。
12月末で8年間勤めていた会社を退職しました。(自己都合)
失業保険の申請をする際に
現在働いていますか?
のアンケートに[いいえ]で答えたのですが、よくよく考えてみると退職した会社が暇で、3年ほど前に代行運転のアルバイトを1年間していました。
もちろんもう、そのアルバイトはしてませんが辞める際に
「人数が多い方が保険も安いし、また会社が暇になったら来れるように休業って事にしといたら?」
といわれました。
自分はもう行く気もなかったので適当に
「そうですね。」
と答えたままで、それっきり一度も行ってません。
もう2年程前の事なんですが、まだその代行運転の保険が継続されていれば、先日記入したアンケートに嘘を書いた事になり、不正受給でペナルティ-をくらう可能性はありますか?
遅いかもしれませんが、今すぐ保険を切ってもらいたいのですが電話番号も消してしまってわかりません。
ハローワークにこの事を伝えると不正受給にはなりませんか?
わかりずらい文章ですが失業保険に詳しい方回答をよろしくお願いします。
失業保険についての質問です。
12月末で8年間勤めていた会社を退職しました。(自己都合)
失業保険の申請をする際に
現在働いていますか?
のアンケートに[いいえ]で答えたのですが、よくよく考えてみると退職した会社が暇で、3年ほど前に代行運転のアルバイトを1年間していました。
もちろんもう、そのアルバイトはしてませんが辞める際に
「人数が多い方が保険も安いし、また会社が暇になったら来れるように休業って事にしといたら?」
といわれました。
自分はもう行く気もなかったので適当に
「そうですね。」
と答えたままで、それっきり一度も行ってません。
もう2年程前の事なんですが、まだその代行運転の保険が継続されていれば、先日記入したアンケートに嘘を書いた事になり、不正受給でペナルティ-をくらう可能性はありますか?
遅いかもしれませんが、今すぐ保険を切ってもらいたいのですが電話番号も消してしまってわかりません。
ハローワークにこの事を伝えると不正受給にはなりませんか?
わかりずらい文章ですが失業保険に詳しい方回答をよろしくお願いします。
保険関係に入っていれば経費がかかります。
まったく労働実績のない人間のために諸社会保険類に加入したまま
ということはありえません。
また雇用保険も二重加入はできません。
自分もそうなのですが、その会社に籍がある(名簿に名前だけある)と
いうだけなのではないでしょうか?
また来た時に一々身元確認から履歴書からとっていたら面倒ですから
人事書類のみ残している状態であると。
ハローワークに特に伝える必要もないと思います。
伝えたら「そこで働けるなら働いたらどうですか?」とか言われてしまう
だけですし。
まったく労働実績のない人間のために諸社会保険類に加入したまま
ということはありえません。
また雇用保険も二重加入はできません。
自分もそうなのですが、その会社に籍がある(名簿に名前だけある)と
いうだけなのではないでしょうか?
また来た時に一々身元確認から履歴書からとっていたら面倒ですから
人事書類のみ残している状態であると。
ハローワークに特に伝える必要もないと思います。
伝えたら「そこで働けるなら働いたらどうですか?」とか言われてしまう
だけですし。
失業保険受給中にバイトを週に1~3回の20時間以内でバイトしようとしようと思うんですが
一回の勤務で7200円ぐらいになります
正しく申告はするつもりですが、支給額が繰り越されるって聞いたってどれぐらい繰り越されるんですか!?
あと今一人暮らしで失業保険の額が10万くらいでかなり生活がきついんですが、支給額が減らされずもらう方法ってないでしょうか?
一回の勤務で7200円ぐらいになります
正しく申告はするつもりですが、支給額が繰り越されるって聞いたってどれぐらい繰り越されるんですか!?
あと今一人暮らしで失業保険の額が10万くらいでかなり生活がきついんですが、支給額が減らされずもらう方法ってないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼って起きますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今の会社の契約が切れるので、仕事を探しながら、失業保険を貰おうかと思っているのですが、
今、副業でたまにですがコンパニオンをしています。
声がかかればいくという程度で、月1、週1くらいです。
6000円貰い、100円税金をはらっています。
もし、失業保険を給付中に、コンパニオンにいきお金をもらってしまえば、やはり給付はなくなるのでしょうか?
何もいわなかったらどうなるのでしょうか?
今、副業でたまにですがコンパニオンをしています。
声がかかればいくという程度で、月1、週1くらいです。
6000円貰い、100円税金をはらっています。
もし、失業保険を給付中に、コンパニオンにいきお金をもらってしまえば、やはり給付はなくなるのでしょうか?
何もいわなかったらどうなるのでしょうか?
〉何もいわなかったらどうなるのでしょうか?
不正受給として3倍返しです。雇用保険のサイトに書いてあるでしょう?
受給中に一時的に働いても、ちゃんと申告すれば、働いた日については給付を受けられませんが、その日数は後に回されるだけです。
例えば、認定日から認定日までの間(4週間)に、2日働いたとしたら、その2日分は給付されませんが、代わりに給付終了の日が2日延びます。
不正受給として3倍返しです。雇用保険のサイトに書いてあるでしょう?
受給中に一時的に働いても、ちゃんと申告すれば、働いた日については給付を受けられませんが、その日数は後に回されるだけです。
例えば、認定日から認定日までの間(4週間)に、2日働いたとしたら、その2日分は給付されませんが、代わりに給付終了の日が2日延びます。
失業保険について質問があります。
妻が6年勤めた会社を辞め、現在は専業主婦です。辞めたのは1か月前なので、再就職すればこれまで勤務した勤続年数がリセットされずに済むということを聞いたのですが、具体的にどういう申請を行えばよいのでしょうか?
ハローワークに聞くのが一番なのかとも思いましたが、この手の知識がないもので、勉強の前にアドバイスをお聞かせいただけたらと思います。
ちなみに6年勤めたときは正社員ではなく契約社員でした。
再就職先はアルバイトかパートになるとしてでおねがいします。
現在失業保険はもらわず、夫(わたし)の社会保険の扶養家族になっています。
妻が6年勤めた会社を辞め、現在は専業主婦です。辞めたのは1か月前なので、再就職すればこれまで勤務した勤続年数がリセットされずに済むということを聞いたのですが、具体的にどういう申請を行えばよいのでしょうか?
ハローワークに聞くのが一番なのかとも思いましたが、この手の知識がないもので、勉強の前にアドバイスをお聞かせいただけたらと思います。
ちなみに6年勤めたときは正社員ではなく契約社員でした。
再就職先はアルバイトかパートになるとしてでおねがいします。
現在失業保険はもらわず、夫(わたし)の社会保険の扶養家族になっています。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を判定するものと、所定給付日数を決める算定基礎期間というものがあります。
通算される条件は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者となった日までの間が1年以内であること、が大前提です。その上で、
受給資格の有無を決定する被保険者期間は、
その被保険者ではなかった間に失業給付の受給申請をし、失業給付を1円も受給しないまま再就職を果たせたとしても、次に受給申請をすることができるようになるには、再就職先以降の職場で新たな受給資格を得なければなりません。仮に、まったく受給しないまま倒産や本人に責のない解雇、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する場合は、6カ月の被保険者期間があれば新しく受給資格を得たことになるので、再度受給申請からやり直すことができますが、それ以外の場合は元の資格での受給が継続されます。
算定基礎期間については、被保険者期間ではなかった間に受給申請をしても、失業給付をまったく受け取らなければ通算されます。
したがって、失業給付を受給しない選択をし、通算させるのに必要な手続きはありません。単に、雇用保険の被保険者に1年以内になればいいだけです。雇用形態も関係ありません。
通算される条件は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者となった日までの間が1年以内であること、が大前提です。その上で、
受給資格の有無を決定する被保険者期間は、
その被保険者ではなかった間に失業給付の受給申請をし、失業給付を1円も受給しないまま再就職を果たせたとしても、次に受給申請をすることができるようになるには、再就職先以降の職場で新たな受給資格を得なければなりません。仮に、まったく受給しないまま倒産や本人に責のない解雇、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する場合は、6カ月の被保険者期間があれば新しく受給資格を得たことになるので、再度受給申請からやり直すことができますが、それ以外の場合は元の資格での受給が継続されます。
算定基礎期間については、被保険者期間ではなかった間に受給申請をしても、失業給付をまったく受け取らなければ通算されます。
したがって、失業給付を受給しない選択をし、通算させるのに必要な手続きはありません。単に、雇用保険の被保険者に1年以内になればいいだけです。雇用形態も関係ありません。
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