出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。

この場合について教えていただきたいことがあります。

(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。

そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)

協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。

>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?

そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。

>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?

延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。


>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)

退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。


>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。

そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
失業保険の特定受給資格者についての質問です。
退職前の3ヶ月間、連続して残業が月に45時間以上になる場合に特定受給資格者になることを利用したいと考えています。
ここ一年位、残業は毎
月50?70時間程度になります。給与明細に残業時間が記録されていて、ずっと保管しています。
ただ、1月と8月に夏休み・冬休みを3日ずつ無休扱いでとらないとならないため、その月は残業が45時間以下になってしまいます。
退職予定月の二ヶ月前に夏休みをとらないとならないため、冒頭の条件を満たさなくなってしまうのですが、事情を説明して特定受給資格者としてもらうことはできるのでしょうか?

あと、こういう事を労働相談センターとかで詳しく相談できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
冬(夏)休みを取らなかったら、45時間以上になった。
と言うことなら、たらればの話なので、基本的に該当しません。
無休扱いで残業しているけど、記載などされない=サービス残業
と言う形なら、その出勤記録(証拠)などあれば、
その記録や会社への確認などをして、総合的に判断されます。
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。

傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?

この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。

障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。

自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?

自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。

精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。

無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。

退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。

年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。

自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。

社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
結婚&引越しがあり通勤困難(引越し先が県外)な為、前職を退職しました。
(離職票では自己都合になっています)

こちら(嫁ぎ先)へ来て、そろそろ職安へ行こうと思っています。←失業保険の申請と職探し

家事があるのでフルタイムではなくパート希望なんですが、パート希望でも失業保険はでますか??

パートサテライトへ行った場合も求職活動にカウントされますか??
↑の方がおっしゃる様に、私も友人も新居が遠くて辞めた事を言ったら、離職票には「自己退職」と書かれていたけど、待機期間がなくなったよ。

片道約2時間以上が目安みたいです。
その後は、パートか派遣か定まらないままでしたが、失業手当は出ました。
求職活動は、職安が認めた活動内容でしたら全部カウントされます。
次の認定日までに最低2回です。
事業主が行う離職票の手続きについて教えてください。
現在私は21歳で居酒屋の店長代理を務めています。
店長は先月、交通事故によりしばらくは療養中です。
人事等の管理も全て私の仕事になってしまいました。
まだ店長代理になって間もないので雇用関係に関しては全く無知です。

年末で3年間働いてくれたパートスタッフが辞める事になりました。
雇用保険に入っている(入社以来給料から引かれている)ので
「失業保険をもらいたいから離職票が欲しい」と言われました。

雇用保険被保険者資格喪失届というものが出てきましたがが
これを記入してハローワークに持って行けば
離職票をすぐに発行していただけるのでしょうか?
その他、手続きはございますか?

また事業主がハローワークへ行って手続きするのか、
退職者が行って手続きするのかどちらですか?

ちなみに退職日は12月31日ですが最終給料日は来年1月25日です。
この場合はいつ手続き(ハローワークへ行く日)すればいいのでしょうか?
人事です。
①手続きは、退職後でないと出来ません。
退職日12/31ですが、ハローワークは1/4にならないと
オープンしないので、どんなに早くても1/4以降です。
②雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者証という
ものがついているので、その部分は退職者に渡す。
それ以外の喪失届けは記入・事業主の登録印を押し、ハロワに提出。
③離職票という申請用紙をハロワで貰い記入する。
④添付書類として、賃金台帳の写しとタイムカードの写しを持参すると、
30分くらいで離職票は発行されるので、それを退職者の自宅に送る。
お尋ねいたします。

失業保険を貰いながら、保険期間中アルバイトをして収入を得てもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
働いた事を正しく申告すれば問題ありませんよ。

ただ働いた日の手当が減額されたり不支給になるだけです。
(一定の時間・日数を超えると就職とみなされ支給はストップします)
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