失業保険について
去年の11月に6年務めた会社を自己都合で退職し今年の4月から違う場所で働き始めました。
6月9日で退職したのですが、離職票が届き次第申請をすれば失業保険は支給されますか?
求人内容と違った勤務形態だったという事と親の看病しなければならないちいう事で退職しました
会社には親の看病という事で退職。
離職票には、労働者の個人的な事情による離職になってます。
事業主用に転職希望と記載あり

再就職手当はもらいました。
確認ですが、前職を辞めてから今の職場に就職するまでの間に再就職手当てを受けたということですか?
だとすれば、雇用保険の加入期間はそこでリセットとなります。4月から6月では2ヶ月もありませんので、失業給付を受ける対象にはなりません。
自己都合の場合1年間の加入期間と11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。もし前の職場を辞めた後に失業給付を受けていない、再就職手当てを受けていないのであれば、前職の離職票と今回の離職票の両方を持参すれば失業給付を受けることはできます。
勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
どうもです。
現在、来年の3月までの契約で臨時で働いています。残業なし、契約延長なしです。

来年の4月からの仕事の事で悩んでいます。今回、雇用保険には加入していただいたんですが、8ヶ月間で失業保険の対象には足りません。
期間をあまり空けずに、雇用保険に加入して頂ける仕事を探しています。
働きながら就活をするコツとかありませんか?
仕事を休みながら活動をしようと思っています。
よろしくお願いいたします。
人口20万人以上の都市に立地する職安(一部は出先機関で行っているが)の職業相談業務は、平日は18時または19時まで延長業務をしていますし、土曜は10時から17時までも行っています。
雇用保険受給者でごった返す平日の通常業務時よりは、すいている場合が多いです。
残業時間を故意に操作した場合は会社都合で退職できるのでしょうか?
現在会社の退職を考えています。
端的な理由は残業時間が多すぎるためです。
失業保険について調べたところ、会社都合で辞めると受給までの期間が短くなると知ったのですが
直近3か月の残業時間が45時間以上が条件であるようです。

私の場合、月45時間以内に納めるように自分で残業時間の申請を操作していました。
ですので記録上は残業時間が44時間となっております。
しかし、PCを使う仕事でPCのログオン・ログオフ時間が勤務表に自動で記録されており
それを見ると実態は45時間を超えていることがわかります。

この場合は会社都合として退職できるのでしょうか。
また、会社内ではなるべく波風を立てたくないので自己都合として退職してハローワークに行ってから会社都合で
退職することができるのでしょうか。
退職の時にはいろいろと考え大変ですよね。特に自分が尽くしてきた会社だとなおさら。

退職後に会社都合に切り替わることもありますよ。
私が最初の会社を退職した場合は、そうでした。

会社の為にと思い(会社側も暗黙のうちにそれを望んでいた)有給休暇を取らずに長年頑張った挙げくキャリアアップのための転職を希望したところ、態度が一変。有給休暇をまるっととって早めに退職希望を会社の決まり通りの時期に言ったのに退職させない、、、、辞められると困るのはわかりますが、それは経営陣が考えてもらわないと、一兵卒に期待することではないんですけど、、、、と思いつつ退職。結局有給休暇を全く取れずに退職金も未払いになりそうだったことも踏まえてハローワークに相談。
会社都合に切り替わり、即日退職金と失業手当もMAXもらえました。
大企業は人事的な裁判などで痛い目にあっていることが多いので、雇用に関しては労働者の希望はとおりやすいですが、中小企業や地方の企業は、意味不明の人とのつながり的なものを押し付けてくるので、法律等をないがしろにする人達が多いようなきがしますよ。
退職時のやり取りは音声データもしくは書面として残しておくことをお勧めします。あらかじめ許可をとった上でして下さいね。盗撮、盗聴で訴えられても困るから。

会社都合に切り替わっても次の就職に不利になるようなことはありませんよ。結局周り回って今は最初の会社の割と上の部署に戻ってきてますしね。
質問者様が在職中にあげた業績や賞罰によっても変わるかもしれません。私の場合は、賞は受けることはあっても罰はなく、皆勤でした。痛いところを疲れて後から訴えられる恐れがあれば、弁護士さんに相談してアクションを起こすのも良いでしょうね。

あまり無理すると疲れますから無理しないようにね
私でも失業保険を受け取る事が出来るのか教えて下さい。パートですが週3~4日 6~8時間 平均的に月100時間程度 6年勤務しましたが今月で退職する事にしました。
会社は雇用保険は社員のみの加入でパートの加入はして無いのですが。
もし貰えるとしたら手続きはどーすれば良いのか教えて頂きたいと思います。
週の労働時間(所定労働時間で捕らえます)が20時間未満の場合は・・・雇用保険への加入は、適用除外ですから、加入できません。

実際の労働時間ではなく雇用契約書に記載されている労働時間を所定労働時間といいます。
この時間が・・・週20時間未満の場合は、実際の労働時間が週25時間あっても加入できないのです。
まず、そこを確認して下さい。

もし、この条件をクリアしていたら・・・パートだから雇用保険には加入しないということは、法律違反です。
2年前まで遡って加入できます。(就業の実態が証明できれば、さらに長く)
ハローワークの適用課へ資料(給与明細や雇用契約書など)を持参して・・・・『雇用保険の遡及しての加入をお願いします』と言って下さい。

適用課の人が会社へ連絡して『適切に加入手続きをやり直してください』と指導します。
ただし、貴方にも、その間の自己負担分の保険料を払ってください・・といわれます。保険料は・・・月額で、貴方の給与 × 0.5%です。
つまり 10万円の月給与ならば500円/月 で未払い期間の月数分
となります。

急いで、ハローワークへ行きましょう。
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