失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?
※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?
※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
法には反しますがそれは可能です。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
失業保険についてです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
たんに一身上の都合で離職する場合には、3ヵ月の給付制限があるのですが、
「特定受給資格者」に該当すると認められた場合には、
会社から解雇された場合にかぎらず、給付制限がかからないことになります。
会社都合の、たとえば解雇や倒産の場合はもちろん「特定受給資格者」に該当しますが、
ほかにも、
・会社が自宅から遠い場所に移転し、通勤が困難になって辞めた
・毎月の給与額の3分の1を超える額が不払いになった月が2ヶ月以上続いた
・会社から退職勧奨をうけた
・会社が提示していた労働条件とはちがう待遇をうけた
・セクハラ、パワハラ等を受け続けて会社にいるのがつらくて辞めた
などなど、一定の場合には「特定受給資格者」に認められますから、
こうした場合、形式的には自分で辞表を書いて辞めた場合であっても、
一般的な自己都合退職と同じには扱われません。
「特定受給資格者」に該当すると認められた場合には、
会社から解雇された場合にかぎらず、給付制限がかからないことになります。
会社都合の、たとえば解雇や倒産の場合はもちろん「特定受給資格者」に該当しますが、
ほかにも、
・会社が自宅から遠い場所に移転し、通勤が困難になって辞めた
・毎月の給与額の3分の1を超える額が不払いになった月が2ヶ月以上続いた
・会社から退職勧奨をうけた
・会社が提示していた労働条件とはちがう待遇をうけた
・セクハラ、パワハラ等を受け続けて会社にいるのがつらくて辞めた
などなど、一定の場合には「特定受給資格者」に認められますから、
こうした場合、形式的には自分で辞表を書いて辞めた場合であっても、
一般的な自己都合退職と同じには扱われません。
失業保険の事で教えてくれませんか? 受給期間中にアルバイトをした時にどれくらい受給額が減るか教えてくれませんか?
アルバイトで1日7000円稼いだ場合は、1日7000円 減るんですか?
アルバイトで1日7000円稼いだ場合は、1日7000円 減るんですか?
賃金日額が書いてありませんから計算が出来ません。
受給中のアルバイト規制を貼って起きます。
その中に計算式がありますからそれで計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト規制を貼って起きます。
その中に計算式がありますからそれで計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
これは退職勧奨理由の退職になりますか?
パニック障害になり、薬を服用しながら仕事をしていましたが、症状に気付かれ、会社へ病名を告げた所、仕事量、出勤日数、
勤務時間も大幅に少なくし勤務する事になりましたが、結局すぐに(月の中頃)、忙しいのにどう扱って仕事をさせるべきか分からない、身体を治すのが今は大事だろうとの話をされ、後の出勤予定日数分の給料は出すのでと、退職の話をされ、退職する事に。会社に迷惑ををかけているのが分かり、同意はしましたが、私からは辞めたいとは言っていませんし、退職届も書いていません。パートにて四年勤めた為、失業保険の手続きが出来るので離職票を送るとの事で、8月中には届く予定ですが、もし退職理由が自己都合となっていたら、会社に対して退職勧奨にて退職として下さいと言える内容ですか?理由により失業保険をいただけるまでの待機日数が違う為、離職票が届くまで不安です。
※急に退職となった結果でしたが、不当解雇だとは訴える気持ちは無いです。
パニック障害になり、薬を服用しながら仕事をしていましたが、症状に気付かれ、会社へ病名を告げた所、仕事量、出勤日数、
勤務時間も大幅に少なくし勤務する事になりましたが、結局すぐに(月の中頃)、忙しいのにどう扱って仕事をさせるべきか分からない、身体を治すのが今は大事だろうとの話をされ、後の出勤予定日数分の給料は出すのでと、退職の話をされ、退職する事に。会社に迷惑ををかけているのが分かり、同意はしましたが、私からは辞めたいとは言っていませんし、退職届も書いていません。パートにて四年勤めた為、失業保険の手続きが出来るので離職票を送るとの事で、8月中には届く予定ですが、もし退職理由が自己都合となっていたら、会社に対して退職勧奨にて退職として下さいと言える内容ですか?理由により失業保険をいただけるまでの待機日数が違う為、離職票が届くまで不安です。
※急に退職となった結果でしたが、不当解雇だとは訴える気持ちは無いです。
常識的には「普通解雇の話に質問者さんが応じた」ケースであって、退職勧奨にすら当たらないです。
「後の出勤予定日数分の給料は出す」と先方から話があったのは、このお給料を法に規定のある「解雇予告手当」と位置づけているからこそで、会社は質問者さんを会社都合退職で取り扱うとしか予想できないです。
以上から、お気持ちが多少なりとも落ち着かれたなら、ざっくばらんな問い合わせの形で確認されてみませんか。万一の場合にはまたご質問されることですが、この経緯からはちょっと考えにくいですね。。。
…お大事に★
「後の出勤予定日数分の給料は出す」と先方から話があったのは、このお給料を法に規定のある「解雇予告手当」と位置づけているからこそで、会社は質問者さんを会社都合退職で取り扱うとしか予想できないです。
以上から、お気持ちが多少なりとも落ち着かれたなら、ざっくばらんな問い合わせの形で確認されてみませんか。万一の場合にはまたご質問されることですが、この経緯からはちょっと考えにくいですね。。。
…お大事に★
失業保険について質問です。病気のため、退職後に延長申請をしました。
体調が良くなり、新しいところで勤務しましたが、1ヶ月で退職してしまいました。雇用保険にも入っていました。
病気のため、延長していたのに、失業保険の延長申請をしていた分は手続きをしても認められませんよね。
失業保険自体を理解していない質問で、申し訳ありません。
体調が良くなり、新しいところで勤務しましたが、1ヶ月で退職してしまいました。雇用保険にも入っていました。
病気のため、延長していたのに、失業保険の延長申請をしていた分は手続きをしても認められませんよね。
失業保険自体を理解していない質問で、申し訳ありません。
就職する前に、受給のための手続きをすべきでしたけれどね。
再就職した時点で「受給期間延長」は終了しました。
再離職後は、延長後の受給期間内であるなら、前職の離職時の受給資格で受給できます。
再就職した時点で「受給期間延長」は終了しました。
再離職後は、延長後の受給期間内であるなら、前職の離職時の受給資格で受給できます。
関連する情報