失業保険受給中のアルバイトは週20時間までと良く聞きますが、これはビッタリ20時間…4時間のバイト×5日はOKなのでしょうか?
それとも極論で話すると19時間59分までがセーフで20時間になったらアウトなのでしょうか?クダラナイ質問ですみません
ぴったりは駄目です20時間になった時点で雇用保険の加入対象になります。だから4×5時間シフトは×です
只所定労働時間(採用時決めに実際に働く時間)が20時間を越えた場合です
ですので仮にシフトが3×6時間で残業が2時間で20時間になったからと言って給付がと言うわけでないです。所定労働時間が20時間以内だったら大目に見ますよと言うだけです。
無職で失業保険を貰っているのに働いている何て矛盾しているのですから
失業保険について。

この度、会社を辞める事になりました。8月5日までは有給休暇の消化という事で、籍は会社にあるままです。
会社を辞める理由は、昨年の9月に父親が亡くなった為、大きく
家庭環境が変わった事が大半の理由です。
私は幼い頃に母親を亡くし、兄弟や頼れる親戚も居ない為、新たに就職するにも遺品整理や引越しもあるのでなかなか先に進めません。
そこで、失業保険を貰いながら少しづつ片付けようと思います。
でも失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月以上先でないと貰えないとの事でした。
しかし、先日ネットを見ていると、父親が亡くなった場合には失業保険の給付が3ヶ月待たなくても直ぐに貰えるという事が書いてありました。
色々調べたのですが、必要な書類や詳しい方法がわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
「特定理由離職者」に以下の要件があるので、該当する場合があります。

「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」

いずれにしても、離職理由は会社に書いてもらう必要がありますし、一度管轄のハローワークに相談されるのが良いかと思います。
大変でしょうが、体調に気をつけて頑張ってください。
失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。

自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。

1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。

※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
さかのぼっての加入については他の人が回答しているので。

・週の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら、制度上、その時点で加入したことになります。

「31日以上雇用見こみ」とは、
・契約期間が31日以上
・更新有りの契約で、更新すれば(更新を繰り返せば)31日以上になる場合
です。




・〉12日以上の勤務
「11日以上」だし、出勤した日だけでなく有給の休暇も含みます。
失業保険をいくらもらえますか。

先日2年半働いた仕事場を自己の都合で退職しました。私は25歳の女です。

最近6ヶ月の収入合計は1203262円でした。


失業保険を申請したら、三ヶ月後いくらもらえるか、分かる方計算してください。
昨年1年分の収入から、残業代、交通費を引いた、純基本給(ボーナスを含む)を月割りにして、60%をかければ、だいたい額が出ますよ。あなたの収入に、余分なものが入ってるかもしれないので、自分で計算してください。
だいたいの額が出てくるでしょう。
職場の女性で、仕事中じゃなく、プライベートの時間に足を骨折して、全治数ヶ月と診断された人が事実上クビになったのですが、本人は完治したら来たかったらしく、
それでも仕方ないので失業保険をもらうのに、会社は回顧と書かず、自己都合になっていたらしく、失業保険が一年未満でもらえない旨を職場に伝えたら、自分の不注意だから回顧とはならないと言われたそうです。致し方ないんでしょうか?
まず、有給休暇と普通の休暇を足して、休みが足らなくなれば欠勤→休職になります。ただ、見ると働き始めてすぐのようですね。すると休職がとれない場合もあります。業務内容にもよりますが、たとえばこれからが忙しくて立ちっぱなしの仕事といった場合は仕方ない部分もあります。解雇の件ですが、自分で退職願等にサインしたりしていたらどうしようもありません。
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