公示送達判決後に、私は、極力債権回収するために、被告が、どこかへ、逃げ隠れしていても、また、どこかで、就業しようと思えば、絶対に住民票が動くと思っており、市役所に、住民票開示請求をしたら、
住民票が、動いていました。そこで、動いた先の役所で、新たに住民票を開示していただき、その住所に、被告の存在の確認にいきました。そうしたところ、その住居は、NPO団体が運営する、生活困窮者を保護する寮でした。その寮には、事務員等おらず
生活困窮者だけで生活を共にしており、被告の存在について尋ねると、最初は「そんなやついないよ」と横柄だったのですが、事情を説明したところ、生活記録簿をもって来てくださり、平成21年7月13日入所 平成21年11月30日退所 役所の担当者名とその担当者の所属する福祉事務所の連絡先電話番号を、教えて頂きました。早速、福祉事務所の担当者に電話連絡し、事情を説明したところ、「福祉事務所と言う立場上、現在住んでいるところは、おしえられない、ちなみに、役所内では、ありません」「警察か裁判所の照会があれば、役所が判断して返答します」とのことで、私は、素人ですから、ついその事実を、簡易裁判所書記官に電話連絡してしまいました。そうしたところ、書記官は「知ってしまった以上、費用額確定申請は、取り下げてください」とか?「福祉事務所の担当に判決文書を提示すれば教えていただけるのでは?」と、法律を扱う書記官がいい加減なことを言って困っています。こうした場合、 賃金請求事件なのですが、被告の元勤務先(社会福祉法人)の退職金は、振り込まれる予定になっている口座は、わかっている。そして、各銀行、郵便局などの残高は、わかっているのですが、現状の預貯金では、とても債権回収できません。勤務先の理事長の話だと、本人の自記筆の書類がないと、事業団からの退職金は、でない。失業保険も得る権利があるのだが、とにかく本人が見つからないことには、離職票もわたせないし、何もはじまらないと言われてしまっています。そこで、私は、調査嘱託の申し立てをしようと書面をネット等で検索し、雛形を見つけて、作成し、簡易裁判所書記官に電話して、調査嘱託申し立てします。と伝えたところ、法律の問題で、裁判所勤務は、長いのですが、公示送達確定判決後の、住民票移動と言う案件は、初めてで、書記官に調査権限があるかも?今の段階では、お答えできないとのことで、司法書士さんに相談してください。とのことなのです。判決がでており、生活保護のケースワーカーまで、たどりついているのに、今後どうすれば一番良いのでしょうか?
保護受給中であれば、債権として回収することは難しく、回収できる可能性があるとすれば、将来保護自立し、就職したのちに給与から分割で返してもらう以外ありません。生活保護費は借金返済に充てられないよう保護されています。失業保険や退職金は保護受給中に申請し、受給が決定した段階で、借金ではなく今までの保護費への返還が義務づけられるため、回収見込みはほとんどないと考えていいかと思います。

補足後
資産等が無く生活する手段が無いために保護受給という形でしょうから、質問者さんの気持ちも理解できますが、生活保護=最低生活費の支給=借金返済に充てられないとういうことは、法律で定められてます。保護受給前の公示送達でも、実際支払い能力が無ければ、審判(判決)は有効でも、効力を発揮しないまま終わります。債務者さんが、自立し、再度就労できる状態であれば、前述(過去に判例あり)の通り、債権回収は可能です。
失業保険中に結婚する場合の手続きについて
はじめまして。よろしくお願いします。

私は女です。現在、失業保険を受給中です。
会社都合で退職となり、今月の5/25が
2回目の認定日となっております。

さて、このたび男性と結婚することになりました。
入籍は5/22で、私は苗字が変わります。
引越しは5/18で別の市町村へ移りますが、
住民票の移動は5/30を予定しています。

この場合、ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?

私としては、5/25の認定日の日に、
「5日後に住民票を移動するので、3回目の認定日及び求職活動は、引越し先の管轄のハロワで行います」
と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?

手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
策がありましてら教えてください。
>と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?
報告ではなく手続きが必要です。

>ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
まず、現在のHWで、転居届をだし手続きします。
25日でもかまわないでしょうけれど、早めにHWで手続きを確認したほうが良いです。
当日、不足した書類があったりしても困りますよね。

転居の届をだすときに、HWから案内されるようですが、引っ越し先のHWにて、引継ぎの手続きを確実に行います。
住民票などが必要なはずなので、早めな方が良いと思います。

>手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
ここは問題ないですよ。
現住所が変わっても、ほかに何もしていなければ、現在居留地のHWで問題ないはずです。
失業保険について教えてください。
離職表を旧姓 旧住所でだしてもらってからその1ヶ月後に結婚して姓が変わり、その1ヶ月後に住所がかわりました。

そのまま通帳などがまだ旧姓だったので 旧姓のまま旧住所管轄のハローワークに通ってます。
次の認定日が8/31ですが、旧姓のまま3ヶ月経過してしまいましたが、最近新姓で通帳を作り、結婚した旨相談しようと思いましたが、今、変更届けを出したら、不正で訴えられ、失業保険もらえなくなるのでしょうか・・・。
今まで放置してた自分が悪いですが どなたか教えてください・・
住民票と銀行の通帳(氏名変更・住所変更しているもの)、
印鑑(銀行印じゃなくてもよい)を持っていけば 変更してくれます。
不正ではないので、届けが遅くなってすまないといえば大丈夫です。

ここで注意したいのが夫の扶養に入れるかどうかの判断です。

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

働く意志があれば継続受給出来ますが、3,612円以上の場合
夫の扶養に入るのは受給後になります。

今一度夫の会社で確認して下さい。
現在、失業保険給付期間にあり給付していただいておりますが、
諸事情があって3ヵ月後まで就職活動ができなくなりました。
住居も現在の場所から一時的に移動するため、
ハローワークに行くことができなくなります。
給付対象期間が残り3週間分あるのですが、
この期間は3ヵ月後に再び就職活動する時まで、
延長させることはできるでしょうか。
(給付期限は来年3月末までですが、就職活動ができなくなった諸事情は、
妊娠や病気等によるものではなく、家庭の私情によるものです。)
なるべく早めにハローワークで相談されたほうがよいかと思われます。事情によっては延長できるかもしれませんね。 とりあえず、明日は休みなので、月曜日にでも足を運んでみたほうがいいと思いますよ。延長できるといいですね。〔身分証明書・印鑑等持参した方がなにかとよいかと思われます。〕
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