失業給付を受けながら、職業訓練校に通いたいのですが。
給付の申請せずに、訓練校に申し込みをして、合格通知が届いてから、
給付を申請するというのは、可能でしょうか?
失業保険の受給資格は持っているのですが、
訓練校の選考から落ちた場合、暫く働いてから、
また次の募集に応募したいので。
給付の申請せずに、訓練校に申し込みをして、合格通知が届いてから、
給付を申請するというのは、可能でしょうか?
失業保険の受給資格は持っているのですが、
訓練校の選考から落ちた場合、暫く働いてから、
また次の募集に応募したいので。
出来ません。基金訓練にしろ、公共職業訓練にしろハローワークに求職相談をするのが第一歩ですその次に訓練が必要と認められ訓練指示が出てからポリテクセンターなり訓練施設に申し込むのです。貴方の考え方は逆です。又、貴方が質問で言っている「訓練校」が自治体で開設している高等技術専門学校や各種専門学校であれば雇用保険の失業給付の対象外となり支給されません。それらの学校は「就労」より「就学」を目的としているもので卒業まで基本的に就職できないからです。
まず。ハローワークに求職相談してください。「訓練のための訓練」は認められません、あくまでも「就職のための訓練です」就職できるなら「訓練は必要ありません」。訓練指示が出たが受講コースの開始まで雇用保険失業給付が終了してしまうと心配のかたはあわせて相談してください。訓練待期延長と言う個別延長も条件によりますが適用される可能性があります。ただし一番の最善策はまだ在職中でしたら、ハローワクに在職者相談と言うコーナーがあるはずです。訓練を是非に受けたいことを要望して相談して訓練開始にあわせたタイミングで退職することです。大体 2週間くらい離職証明書が発行されるはずですのでそのタイミングです。
蛇足ですが
基金訓練は平成23年9月開講をもって終了となります。この訓練は基本的に雇用保険失業給付受給資格者は受講できません(例外はありますが訓練給付延長はありません)。公共職業訓練(ポリテクセンター)は4月10月の開始が多いようですが、受講希望者が多いコースは年4回くらい開始時期がある場合も有ります。委託訓練も時期的には4月開始が多いようです。いずれもハローワクが管轄ですのでくどいですが相談確認してください。
まず。ハローワークに求職相談してください。「訓練のための訓練」は認められません、あくまでも「就職のための訓練です」就職できるなら「訓練は必要ありません」。訓練指示が出たが受講コースの開始まで雇用保険失業給付が終了してしまうと心配のかたはあわせて相談してください。訓練待期延長と言う個別延長も条件によりますが適用される可能性があります。ただし一番の最善策はまだ在職中でしたら、ハローワクに在職者相談と言うコーナーがあるはずです。訓練を是非に受けたいことを要望して相談して訓練開始にあわせたタイミングで退職することです。大体 2週間くらい離職証明書が発行されるはずですのでそのタイミングです。
蛇足ですが
基金訓練は平成23年9月開講をもって終了となります。この訓練は基本的に雇用保険失業給付受給資格者は受講できません(例外はありますが訓練給付延長はありません)。公共職業訓練(ポリテクセンター)は4月10月の開始が多いようですが、受講希望者が多いコースは年4回くらい開始時期がある場合も有ります。委託訓練も時期的には4月開始が多いようです。いずれもハローワクが管轄ですのでくどいですが相談確認してください。
失業保険を受給するための求職活動について。
10月7日に認定日があるのですが、なかなか納得出来る求人がなくて困っています。
受給するためには、求職活動が必要なのですが、今のところ面接や書類選考は行っておりません。
ほぼ毎日、自宅からインターネットを使い求人情報を閲覧しておりますが、やはり面接を受けないと求職活動にはならないのですか?
なにかよい方法があったら教えてください。
10月7日に認定日があるのですが、なかなか納得出来る求人がなくて困っています。
受給するためには、求職活動が必要なのですが、今のところ面接や書類選考は行っておりません。
ほぼ毎日、自宅からインターネットを使い求人情報を閲覧しておりますが、やはり面接を受けないと求職活動にはならないのですか?
なにかよい方法があったら教えてください。
失業の認定を受けるには実際に求職活動をしたか確認されますが、自宅のインターネットや知人の紹介での求職活動は認められません。実際にハローワークの紹介や指導を受けないと活動と認められません。
面接までいかなくても、例えばの求人の応募書の郵送の証明とか詳しくはハローワークで聞いて貰って応募した事が解ればも認められます。
面接までいかなくても、例えばの求人の応募書の郵送の証明とか詳しくはハローワークで聞いて貰って応募した事が解ればも認められます。
再就職手当の支給について教えてください。
会社を退職して失業保険の手続きに行き、待期7日満了して、1週間ぐらいで就職が決まりました。
給付制限は3ヶ月です。1ヶ月間内の就職は、職安や職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ該当とありますが、一般労働者派遣業と有料職業紹介業の派遣会社の求人募集にネットから応募しました。その後、派遣ではなく就業先の直接雇用で就業先を紹介してもらい面接し採用をもらいました。
雇用形態は就業先の直接雇用パート社員です。
派遣で働く期間はなく、就業開始日からパート社員で就業です。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
会社を退職して失業保険の手続きに行き、待期7日満了して、1週間ぐらいで就職が決まりました。
給付制限は3ヶ月です。1ヶ月間内の就職は、職安や職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ該当とありますが、一般労働者派遣業と有料職業紹介業の派遣会社の求人募集にネットから応募しました。その後、派遣ではなく就業先の直接雇用で就業先を紹介してもらい面接し採用をもらいました。
雇用形態は就業先の直接雇用パート社員です。
派遣で働く期間はなく、就業開始日からパート社員で就業です。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
1ヵ月以内で、自己就職したあなたの場合、再就職手当は貰えないとおもいます。 1ヵ月以内は、やはり職安の紹介でなければ、むりですね。
失業保険、初回認定日前の就業決定
週末に失業保険の説明会があります
11月中旬が第一回目の認定日になります
ですが今仕事が決まりそうです
もし決まるとしたら説明会の二三日後です
(ハロワの紹介ではなく派遣会社の紹介です)
この場合失業保険は全くもらえずかけている保険は継続・・・ということになるのでしょうか?
週末に失業保険の説明会があります
11月中旬が第一回目の認定日になります
ですが今仕事が決まりそうです
もし決まるとしたら説明会の二三日後です
(ハロワの紹介ではなく派遣会社の紹介です)
この場合失業保険は全くもらえずかけている保険は継続・・・ということになるのでしょうか?
「受給開始日」以降の日が初出社であれば、その前日分までのお手当がいただけます。
初出社日が第一回認定日の前であっても、その前日(か、その直近の平日)にハローワークへ出向いて臨時の認定を受けるようにします。
その際、「受給者のしおり」に挟み込まれている採用証明書に、内定先からの証明をもらって提出するのが決まりで、受理されれば失業認定とともに「再就職手当」の申請用紙もいただけます。
完全な自己都合退職だった場合には、当初の7日間の待機期間の後で「3か月の給付制限」と呼ばれる支給見合わせの期間があるのですが、その最初の1月間はハローワークの紹介物件でなければ、再就職手当がいただけないことになっています。
が、質問者さんの場合は前職が派遣での有期雇用だったようで、自己都合退職には当たらないので3か月の給付制限がないぶん、失業のお手当と再就職手当とがしっかりいただけるはずですよ・・・
-補足に対して-
最終就職手当の申し込みは初出社日以降でしかできないことになっており、仕事をしている中での申し込みですから郵送アリです。
その申請用紙が、就労の報告をしに行った際にいただけるということで、これにも就業先の証明が必要ですから、慌てることはない代わり、申込期限は初出社日から1月内ということになっています。
あくまで前日が原則です。再就職手当に関しては、その臨時の認定時に受給資格があるのかの確認をざっと行ったうえで申請用紙がいただけるのです・・・
初出社日が第一回認定日の前であっても、その前日(か、その直近の平日)にハローワークへ出向いて臨時の認定を受けるようにします。
その際、「受給者のしおり」に挟み込まれている採用証明書に、内定先からの証明をもらって提出するのが決まりで、受理されれば失業認定とともに「再就職手当」の申請用紙もいただけます。
完全な自己都合退職だった場合には、当初の7日間の待機期間の後で「3か月の給付制限」と呼ばれる支給見合わせの期間があるのですが、その最初の1月間はハローワークの紹介物件でなければ、再就職手当がいただけないことになっています。
が、質問者さんの場合は前職が派遣での有期雇用だったようで、自己都合退職には当たらないので3か月の給付制限がないぶん、失業のお手当と再就職手当とがしっかりいただけるはずですよ・・・
-補足に対して-
最終就職手当の申し込みは初出社日以降でしかできないことになっており、仕事をしている中での申し込みですから郵送アリです。
その申請用紙が、就労の報告をしに行った際にいただけるということで、これにも就業先の証明が必要ですから、慌てることはない代わり、申込期限は初出社日から1月内ということになっています。
あくまで前日が原則です。再就職手当に関しては、その臨時の認定時に受給資格があるのかの確認をざっと行ったうえで申請用紙がいただけるのです・・・
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